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  不動産登記法についての質問 投稿者:梅が枝餅 - 2009/01/06(Tue) 11:42 No.4632  
 
 不動産登記法についての質問です。よろしくお願いします。

「実体は甲単有であるが、甲乙共有名義(各持分2分の1)で登記される不動産全部を目的として、Aが抵当権を設定し、その旨の登記がされている。所有関係を実体に合致させ、Aの抵当権の効力の及ぶ範囲を従前と同様に保つためには、どのような登記手続をとることが考えられるか?」

 この問題の解説で、2通り考えられるとありました。1つ目の「所有権更正の登記をした後、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記をする」のこちらは分かりました。

 ですが、2つ目の「真正な登記名義の回復を登記原因として、乙持分全部移転の登記をする」というこちらの方法によれば、Aの抵当権者は利害関係人にならないので、Aの協力を得なくてもできると記載されている箇所が理解できません。
真正な登記名義の回復をする場合は、利害関係人は出てこないのでしょうか?また、乙持分移転登記をした場合、Aの抵当権の効力は自動的に不動産全部に及ぶのでしょうか?

 基本的な問題かもしれませんが、よろしくお願いします。
[Host : softbank220060231138.bbtec.net]  


Re: 不動産登記法についての質問 投稿者:もみじ - 2009/01/07(Wed) 05:47 No.4636   New!

登記記録を実際に書いてみるとわかりやすいですが
真名回復は所有権の移転登記なので利害関係人はいないし
しかも本登記なので、抵当権は新たな甲持分に対抗できる
ということです。
要するに真名回復で乙持分を甲に移転するのも
売買で乙持分を甲に移転するのも、同じということですよ。
[Host : pl425.nas984.n-hiroshima.nttpc.ne.jp]  


  地上権を目的とする抵当権について 投稿者:たく - 2009/01/04(Sun) 20:12 No.4629  
 
よろしくお願いします。

@「地上権」を目的とする抵当権を実行するには、「所有権」を目的とする抵当権のときのように、強制競売手続が行われるということでよいのでしょうか?
A「地上権を目的とする抵当権の債権額が増加しても、その優先弁済額は、地上権の交換価値の範囲を超えることはない」と、過去問解説にありました。
 この「交換価値」の意味がよく解りません。
 たとえば、抵当権の場合、抵当権者のために、貸りた1,000万円を債権額として抵当権設定者所有の1億円の土地に抵当権を設定することが挙げられ、交換価値は1,000万円だと思います。しかし、用益権たる地上権の「交換価値」とは、何のことなのでしょうか?1,000万円貸して、それを取り損ねないように家を建てるということなのでしょうか?
[Host : FLH1Abb227.ygt.mesh.ad.jp]  


Re: 地上権を目的とする抵当権について 投稿者:JONY - 2009/01/04(Sun) 22:59 No.4630  

Aですが

例えば 土地の価値が2000万円 地上権の価値が1000万円として

地上権に1500万のA抵当がついてたすると、A抵当は一千万円分(地上権の交換価値)まで処分・優先弁済を受けられ、残りの500万のために所有権を処分したりは出来ないってことじゃない?

問題も 地上権に設定された抵当権の債権額増額に所有権者の承諾がいるとかといったものじゃない?
[Host : softbank219211220059.bbtec.net]  


Re: 地上権を目的とする抵当権について 投稿者:みうら - 2009/01/05(Mon) 19:12 No.4631  

土地建物・地上権などの抵当権の実行は、強制競売ではありません
☆鉄道財団・軌道財団・運河財団・自動車交通事業財団は強制競売ですが

[Host : a098.n218-045-235-096.pri.iprevolution.ne.jp]  


Re: 地上権を目的とする抵当権について 投稿者:たく - 2009/01/06(Tue) 20:22 No.4633  

みうら さん 
ありがとうございました。
強制競売でないとすると、どのような実行になるのでしょうか?書籍を見ても、所有権対象の抵当権しかなくて…。
[Host : FL1-118-108-71-25.ygt.mesh.ad.jp]  


Re: 地上権を目的とする抵当権について 投稿者:たく - 2009/01/06(Tue) 20:34 No.4634  

JONY さん
  ありがとうございました。

 …地上権に設定された抵当権の債権額増額に所有権者の承諾  がいるとかといったものじゃない?
 →全くおっしゃるとおりです。
  せっかく具体例を出していただいたので、改めて教えてく 頂けませんか。

 「地上権に1500万のA抵当がついてた」の意味ですが、甲は乙に1500万を貸して、その担保に(乙所有の)D土地に、地上権を設定したということでしょうか?

 「A抵当は一千万円分(地上権の交換価値)…」の意味ですが、このD土地の地上権は一般的な価額(競売にかけても)が1000万程度という意味でしょうか?

 抵当権と違い、イメージが湧きにくくて困っています。
 よろしくお願いします。
[Host : FL1-118-108-71-25.ygt.mesh.ad.jp]  


Re: 地上権を目的とする抵当権について 投稿者:JONY - 2009/01/06(Tue) 23:44 No.4635  

要は

所有者は地上権を設定したら

地上権は物権であるので、地上権そのものが単独で処分できるものとなります。(地上権の処分行為に、所有者の同意はいららない)

つまり、地上権を処分することと所有権を処分することは別のこととなります。

そのため、地上権に対する抵当権の債権額が大きくなろうとも、所有者には何ら問題が発生のしようがないと言うことになります。

よって、所有者の承諾はいらないと言うことになります。

[Host : softbank219211220059.bbtec.net]  


  根抵当権の極度額増額 投稿者:pp - 2008/12/18(Thu) 13:46 No.4586  
 
極度額増額をしようとしている根抵当権に順位の譲渡をしている先順位根抵当権者(もしくは抵当権者)は利害関係人になるのでしょうか?ならないのでしょうか?
例えば
1抵X
2根Y
XがYに順位譲渡をしている。

この前提で2番根の極度額を増額するとき、Xの承諾が必要か否か?

順位譲渡の相対効を強調するとXの承諾は不要な気もしますが、それを考慮しないとXの優先弁済量が減少するという不利益があると思います。

某答錬ではXの承諾が必要としてましたが、疑問が残ります。
[Host : 218-251-9-136.eonet.ne.jp]  


Re: 根抵当権の極度額増額 投稿者:みうら - 2008/12/18(Thu) 21:37 No.4587  

双方の債権額によるが原則としては不要
順位放棄は必要
[Host : 202.229.190.169]  


Re: 根抵当権の極度額増額 投稿者:pp - 2008/12/18(Thu) 22:22 No.4591  

みうらさん、回答ありがとうございます。
確認したいのですが、どういう理由でXの承諾不要なのでしょうか?
そして順位放棄と順位譲渡で承諾の要否がなぜ異なるのでしょうか?
よろしければお教えいただけないでしょうか?
[Host : 59-190-73-19.eonet.ne.jp]  


Re: 根抵当権の極度額増額 投稿者:みうら - 2008/12/19(Fri) 20:05 No.4597  

1番抵当権者としての承諾書は要求するでしょうね
順位譲渡が無効な場合もありうる

なお、この場合、同じ金融機関であるー保証協会つきを優先
 公庫などの代理でしょうね。公庫を優先させる。
[Host : 202.229.190.169]  


Re: 根抵当権の極度額増額 投稿者:あき - 2009/01/03(Sat) 15:11 No.4625  

>順位譲渡の相対効を強調するとXの承諾は不要な気もしますが、それを考慮しないとXの優先弁済量が減少するという不利益があると思います。

個人的な意見ですがppさんのおっしゃるように、
Xの優先弁済量が減少するからXの承諾が必要になる。という根拠がすべてだと思います。

少し気になったのが
>順位譲渡の相対効を強調するとXの承諾は不要な気もしますが…
という所です。

順位譲渡の相対効とXの承諾が不要というのは繋がらないと思いました。
というのも、相対効とは当事者以外の者に対して主張できる効果ですので、XとYはまさに当事者だからです。

順位譲渡の相対効が問題となる場合は、
Xの抵当権に転抵当が設定されていた場合であっても、XとYが順位譲渡をするには転抵当権者の承諾は不要になるという論点。
実体法的には順位譲渡は相対効なのでXとYだけにしか効力が生じないので、順位譲渡の当事者以外である転抵当権者には無関係。
登記の観点から見ても、転抵当権者は付記1号で登記され
順位譲渡の付記2号より先に登記を受けているので、順位譲渡は転抵当に対抗できません。

質問の答えになっていない感じですみません。
[Host : 61-205-92-240.eonet.ne.jp]  


Re: 根抵当権の極度額増額 投稿者:pp - 2009/01/03(Sat) 22:27 No.4626  

>あきさんありがとうございます。

順位譲渡の相対効についてですが、私なりの意見なんですが、
(前提として設定者をAとします)

極度額の増額の契約当事者はAとYです。そして順位変更の当事者はXとYです。極度額を増額するにはXの承諾が必要とするならば、順位譲渡の効力が設定者のAに及んでいることになります。これでは順位譲渡の効力がXとYだけの当事者のみにおさまってないことになるのでは?と思います。
それに関連して、Xに承諾義務を課すか、Xの承諾は不要として極度額増額ができるかという問題もでてきますが・・・

結局私は、もし本試験や答錬でこの問題が出たときはXの承諾が必要として解答しようと思ってます。
[Host : 59-190-166-33.eonet.ne.jp]  


Re: 根抵当権の極度額増額 投稿者:もみじ - 2009/01/04(Sun) 07:36 No.4628  

伊藤塾では相対効理由に不要
wセミでは必要

となっていて予備校間でも割れている論点なんですよね。
承諾書つけなくても受理されるけど、後のトラブル回避に承諾書付けとこう というものなのかもしれませんね。
[Host : pl425.nas984.n-hiroshima.nttpc.ne.jp]  


  商登法の書式問題集について 投稿者:fruits - 2009/01/04(Sun) 00:35 No.4627  
 
現在、LECで勉強中です。
LECが出版している書式ベーシックとベストセレクト問題集を持っているのですが、ベーシックは何回もやってしまい、解答を暗記してしまいました。
ベストセレクト問題集はまだそこまでいってませんが、まだ少し時間がありますので他校の問題集が気になってきました。
オススメがありましたらご教授頂きたいです。

希望をプラスさせてもらえるならば、基本的なモノ(各論点につき1問という形式)よりも複数の論点が盛り込まれてるような問題集が希望です。

どうぞよろしくお願いします。
[Host : 122x210x67x120.ap122.ftth.ucom.ne.jp]  


  供託規則第9条の2の代理権限証書について 投稿者:トーマス - 2008/12/06(Sat) 21:46 No.4542  
 
供託規則第9条の2@但書と同じく9条の2Cの記載は矛盾している感じがしてどうにも理解出来なく、質問させてもらいます。9条の@但書においては、例えば供託する時に、代理人の権限を証する書面を還付出来ないとする意味で、同Cについては、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない、と言う意味だと思います。@但書では還付出来ない(供託所に残る)となってるのに、Cでは、提示でいいよ、と、、、恐らくどこかの理解が不足してるのかと思いますが、どなたか解説よろしくお願いします。又、当該代理権限証書が具体的にどのような書類になるのか教えていただければ幸いです。
[Host : ntaich214033.aich.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp]  


Re: 供託規則第9条の2の代理権限証書について 投稿者:JONY - 2008/12/07(Sun) 16:15 No.4543  

3年ぐらい前の頭でしゃべってますが

そのまえに、
供託するときって、そもそも代理権限証書を「添付」しませんよね。
添付しないんだから、還付もないですよね。

なぜ供託するときは代理権限証書の「提示」でよく、
払い戻すときには「添付」するのか。

供託する(弁済をする)ということは、債権者から見れば誰が払ってもいいはずです。
そのため、供託所もあえて代理人になりすまして供託する(弁済する)もの好きはおらんだろう。
そのため、供託するときは代理人については「提示」のみでよいとされている。

逆に払い戻すときには、誰に渡したのきちんと管理しないと供託所も問題となるため、証拠書類として代理権限証書の「添付」をもとめている。


と習った気がするよ。
[Host : softbank219211220059.bbtec.net]  


Re: 供託規則第9条の2の代理権限証書について 投稿者:ななし - 2008/12/08(Mon) 21:55 No.4546  

たとえば

男と女の社員は有給は1年に1週間つかえる
ただし子供を出産したあとは1月休める

(但し書は女の社員にしかあてはまらない)

という関係の条文と考えてみてください。
[Host : pl425.nas984.n-hiroshima.nttpc.ne.jp]  


Re: 供託規則第9条の2の代理権限証書について 投稿者:みうら - 2008/12/12(Fri) 18:52 No.4567  

以前は添付でしたよ
[Host : 110.237.128.210.bf.2iij.net]  


Re: 供託規則第9条の2の代理権限証書について 投稿者:みうら - 2008/12/12(Fri) 18:54 No.4568  

添付書類を援用できないから、取り戻しの時に再度添付させるということですね

なお、弁護士の裁判所の委任状認証謄本でも可能
[Host : 110.237.128.210.bf.2iij.net]  


Re: 供託規則第9条の2の代理権限証書について 投稿者:トーマス - 2009/01/01(Thu) 11:09 No.4623  

皆様ありがとうございます。参考にさせてもらいます。まだ良くわかって無いみたいなので、よーく考えて必要があれば再度質問させてもらいますのでよろしくお願いします。
[Host : ntaich214033.aich.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp]  

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