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  取立権と供託 投稿者:トミ - 2010/03/09(Tue) 19:18 No.7088  
 
民事執行法155条第1項には金銭債権を差し押さえた債権者が当該差押債権を取り立てることが出来る旨規定されています。過去問の平成18年午後第10問肢ウによれば、「金銭債権の一部に差押がなされ、第三債務者が当該全額に相当する金銭を供託しているときは、差押債権者は、取立訴訟を提起することが出来るが、取立権に基づき直接支払請求をすることは出来ない。」となっております。ここの理解の仕方ですが、金銭債権の差し押さえをした債権者は155条第1項の要件(債務者に対し差押命令が送達されてから1週間経過)が満たされた後に供託されていなければ直接第三債務者に取立をすることが出来るが、要件が満たされる前に供託されてしまった場合には供託所に対し直接払渡請求することは出来ず、取立訴訟を提起することが出来るのみである。と言う具合で会ってますでしょうか?よろしくお願いします。
[Host : ntaich322042.aich.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp]  


Re: 取立権と供託 投稿者:せんと - 2010/03/09(Tue) 21:50 No.7089  メール送信フォームへ  

 そもそも、「金銭債権の一部に差押がなされ、第三債務者が当該全額に相当する金銭を供託しているときは、差押債権者は、取立訴訟を提起することが出来る」が変ですよ。
 第三債務者が供託した以上、その第三債務者に対し取立訴訟
(157T)などできません。
 第三債務者が、供託した以上、差押債権者は、その供託金から配当を受ければ済みます。だとすれば、差押債権者の第三債務者に対する取立訴訟には、訴えの利益がないからです。
 
[Host : i118-18-16-15.s11.a027.ap.plala.or.jp]  


Re: 取立権と供託 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/10(Wed) 17:35 No.7090   New!

「曲げられない女」のようにならないことを祈念いたします。
[Host : eac1afd251.tky.mesh.ad.jp]  


Re: 取立権と供託 投稿者:トミ - 2010/03/10(Wed) 23:34 No.7091   New!

セントーさんありがとうございます。東京法経の過去問の解説の記述には確かにそう書いてあるのですが、一度学校の方に確認してみます。
[Host : ntaich322042.aich.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp]  


  商業登記 募集株式の発行について 投稿者:ken1971 - 2010/02/27(Sat) 17:32 No.7035  
 
またまた、質問させていただきます。
疑問点は、募集株式発行の際の、差止め請求・熟慮の2週間の期間についてです。
 まず、会社法202条の株主割当について、申込みの2週間前までに通知とありますから、例えば、定款規定に基づき6/1に取締役会で決議した場合、当日に通知を発送、最短で6/2に通知到着、申込期日は6/16が最速ですよね。通知を公告に代えれないようだし。単純に15日後以降でないとダメと判断してます。
 しかし、会社法201条の第三者割当は、通知は公告をもって代えることができるとあります。ということは、6/1に取締役会で決議した場合、当日に電子公告すると、払込期日または期間の初日は6/15が最速になると考えていいのでしょうか?
この場合、総株主の同意書無しで、○なのでしょうか?
細かいのですが、よろしくお願いします。
[Host : zh247231.ppp.dion.ne.jp]  


Re: 商業登記 募集株式の発行について 投稿者:GQ - 2010/02/27(Sat) 18:36 No.7036  

それ以外考えられないでしょ。

逆にダメな理由は何よ?
[Host : pd343a7.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp]  


Re: 商業登記 募集株式の発行について 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/02/28(Sun) 18:29 No.7041  

モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所ホームページより引用

新会社法ニューズレター 第16回 募集株式の発行

執筆者
弁護士 横井 祐子

会社法は、株式会社がその設立後に株式を発行する場合の手続について、「募集株式の発行等」に規定を置いています。今回は、この募集株式の発行手続について解説します。
ポイント4 募集株式発行の際の通知・公告
募集株式の発行手続においては、大別して、株主向け及び株式引受人向けの2種類の通知・公告が要求されています。
@ 株主向け通知・公告
公募・第三者割当の場合、公開会社は、払込期日又は払込期間初日の2週間前までに、募集事項を通知又は公告しなければなりません(201条3項・4項)。但し、払込期日又は払込期間初日の2週間前までに、証券取引法に基づく有価証券届出書等の届出を行っている場合には、この通知・公告は不要となります(201条5項)。また、非公開会社にはこの通知・公告義務は課せられません。
株主割当の場合には、公開会社・非公開会社ともに、募集株式の引受けの申込期日の2週間前までに、募集事項等を通知する必要があります(202条4項)。

1. 公告の場合、通常は、官報・新聞への掲載は機関決定の翌日以降。
2. 払込期日又は払込期間初日の2週間前までに、募集事項を通知又は公告しなければならないが、この「2週間前」の解釈としては、会社法施行後も、「通知・公告のなされた日と払込期日(又は払込期間初日)との間に中2週間必要」と解すべきと考えられる。
               引用終了




民法140 期間の計算
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
[Host : eac1afd139.tky.mesh.ad.jp]  


Re: 商業登記 募集株式の発行について 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/05(Fri) 11:24 No.7066  

官報販売所より引用

官報概要 ■官報は全国同一内容です。官報公告は地域に関係無く同じ紙面での掲載になります。
■官報は国立印刷局が編集・印刷する国の広報紙で、国の開庁日には毎日発行されます。
申込概要 ■当社は独立行政法人国立印刷局直接取次店です。
■当社で公告掲載に必要な料金は掲載料のみです。原稿作成・官報送付等の費用は無料です。
■官報公・広告には一定の掲載基準があります。公告料金は、掲載内容によって違ってくる場合があるので、見積を希望される場合は当社まで原稿を送付して下さい。折り返し連絡させていただきます。

掲載手順 ■公告申込手順について ←原稿送付・申込手続き方法はこちらに記載しております
■公告掲載締切日の目安
  例  (7日 本紙) 4月1日15時締切⇒4月8日掲載   (14日 号外) 4月1日15時締切⇒4月15日掲載 
■電話問い合わせ ⇒ 株式会社兵庫県官報販売所 TEL 078-341-0637
申込
方法
(右記
いず
れか) ■WEB(SSL暗号化通信対応)から申込
■Eメールに作成ファイルを添付して送信 申込メールアドレス⇒m
※件名は必ずご記載下さい。サーバーのウイルスチェック機能により、「件名無のメール」を削除する場合があります。
■フォーム(SSL暗号化通信対応)より作成ファイルを添付して送信⇒ こちらから
■FAX送信⇒ 078-382-1275
■郵送 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5丁目4番3号
※いずれのお申込でも名前・郵便番号・住所・電話・FAX又はメールアドレス・担当者名をご連絡下さい。
 登記簿謄本・印鑑を押した書面等は不要です。

掲載媒体 ■官報もしくは定款に記載された公告媒体(定款所定)になります。
※定款に公告媒体の記載が無い場合は官報になります。
効力発生日と注意事項 ■会社法対応の官報公告は効力発生日の●●日前までに公告に掲載する必要があります。
※官報公告の起算日は掲載の翌日からになります。
●1箇月前までに公告(2月28日掲載⇒4月1日効力発生)
●20日前までに公告(3月11日掲載⇒4月1日効力発生)
●2週間前までに公告(3月17日掲載⇒4月1日効力発生)
●1日前までに公告(3月30日掲載⇒4月1日効力発生)
■民法第142条では「期間の末日が日曜日等の休日であるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」と定められております。
※期間満了日が日曜日等にあたる場合は、月日を延ばすか、事前に法務局に照会されることをお勧めします

                 引用終了




現実に、「二週間」の周知期間が必要です。
[Host : eac1afd238.tky.mesh.ad.jp]  


Re: 商業登記 募集株式の発行について 投稿者:らいおん - 2010/03/07(Sun) 18:32 No.7083  

>6/1に取締役会で決議した場合、当日に電子公告すると、払込期日または期間の初日は6/15が最速になると考えていいのでしょうか?この場合、総株主の同意書無しで、○なのでしょうか?

却下されると思いますよ。16日が最短ではないでしょうか。


「募集事項の決定日」と「払込期日または払込期間の初日」との間に、2 週間がないときは、原則として、登記は受理されないが、「株主全員の同意書(株主全員の期間短縮に関する同意書)」を添付すれば受理される(昭41・10・5 民甲2875 号)。
[Host : softbank220033028014.bbtec.net]  


無題 投稿者:独学 - 2010/03/08(Mon) 00:52 No.7086  

却下されるんじゃないかな。
単純に募集事項を決定した取締役会決議の日と、払込期日等との間に2週間の期間があれば、登記は受理されるんだから、通知や電子公告をいつしようが、関係ないんじゃない?この通知や電子公告をしたことを証する書面は添付情報じゃないから、極端にいえば、これらをしてなくても登記は受理されるし(訴訟に発展するけど)。

通知や電子公告を早くたり遅くしたりしても6月1日の14日後の6月15日をもって期間が経過して、その翌日の16日に登記がOKと簡単に考えていいんじゃないかな。
[Host : proxyc116.docomo.ne.jp]  


  解除と特別受益者 投稿者:独学不安 - 2010/03/06(Sat) 11:29 No.7074  
 
質問です。

Aが死亡し、配偶者Bと子C(特別受益者で相続分なし)が相続人というケースです。
Aが生前にZへ土地を売却しその登記も完了しているところ、Aの相続人とZで合意解除するものとした場合に、解除の当事者となるのはBのみでしょうか。BとCでしょうか。

日本司法学院の書式問題で論点になっているものなのですが、珍しく詳しい説明もなく、BのみでZと抹消し、その後で相続によるBへの移転をしています。

特別受益者も相続人であることには変わりがないというところで違和感を感じております。

ご教授の程、宜しくお願いいたします。
[Host : p13241-ipngn1301marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp]  


Re: 解除と特別受益者 投稿者:みうら - 2010/03/06(Sat) 19:41 No.7075  

合意解除できないですね
[Host : h210-004-163-005.user.rosenet.ne.jp]  


Re: 解除と特別受益者 投稿者:独学不安 - 2010/03/07(Sun) 01:49 No.7076  

みうら様 早速のご回答有難うございます。

「BとZでは」合意解除が出来ないと、
そういう意味に解釈してよろしいのでしょうか。

また、B及びCでZと合意解除が出来たとして、そうしてAの元に復帰した当該土地は、それもあくまでBの単有になるのでしょうか。
[Host : p6186-ipngn2601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp]  


Re: 解除と特別受益者 投稿者:らいおん - 2010/03/07(Sun) 03:09 No.7077  

解除権者は、当事者または地位を承継した者だし、民544の不可分性から、特別受益者も含めた全員で行う必要があるんじゃないかな?

登記手続きの権利者については、「亡A相続人B」の表示で良いと思いますけど。
登記義務者だったら全員だろうけど、登記権利者は権利がある者のみになるんじゃなかろうか。
[Host : softbank220033028014.bbtec.net]  


Re: 解除と特別受益者 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/07(Sun) 08:12 No.7079  

優司法書士法人ホームページより

[不動産登記]
◎特別受益証明書による相続登記◎


特別受益の制度は、生前贈与や遺贈により遺産の前渡しをした被相続人の意思を尊重しつつ、遺産の前渡しの実質を有する生前贈与や遺贈の持戻しをすることにより、法定相続分に修正を加え、もって共同相続人間の実質的衡平を図ろうとしたものです。

登記実務では、遺産分割や相続放棄手続きをせず、「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」との文面の特別受益証明書に実印・印鑑証明を添付することで、実質上の相続放棄をしたかのように、その他の共同相続人に不動産を名義変更させる場合もございます。

実際、生前に贈与を受けていたりして特別受益がある場合はよいのですが、ない場合は、その証明書の有効性について後日の争いの種になる可能性もあります。

また、未成年者の法定代理人として特別受益証明書を出すことにより、遺産分割における未成年者の特別代理人選任をすっ飛ばす手法にもなりかねません。

相続放棄ではありませんので、被相続人の債権者から請求があった場合、支払いに応じる義務も承継してしまいます。このことは遺産分割でも同じことですが・
            
                  引用終了





上記の理由により、現在、プロのほとんどは、「特別受益証明書」を使用しない。
[Host : eac1afd251.tky.mesh.ad.jp]  


無題 投稿者:独学 - 2010/03/07(Sun) 08:59 No.7080  

解除はBとCが一緒にしないといけないけど、抹消登記自体は保存行為にあたるんじゃないかなー…たぶん。で、特別受益証明書を添付してB単独に…みたいな
[Host : proxy3151.docomo.ne.jp]  


Re: 解除と特別受益者 投稿者:独学不安 - 2010/03/07(Sun) 11:22 No.7081  

らいおん様 うさぎ先輩様 独学様

疑問が氷解いたしました。有難うございました。
基本的なことばかりお聞きしてしまうかも知れませんが、また宜しくお願いいたします。
[Host : p2009-ipngn1104marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp]  


Re: 解除と特別受益者 投稿者:らいおん - 2010/03/07(Sun) 12:59 No.7082  

あったあった。

「@相続放棄 A遺産分割協議で排除した者 B特別受益者」は申請人にならない(先例昭46.10.4-3230)。

根抵当権者の相続における指定根抵当権者がらみで、比較してたのを思い出したよ。
[Host : softbank220033028014.bbtec.net]  


Re: 解除と特別受益者 投稿者:独学不安 - 2010/03/07(Sun) 23:32 No.7084  

らいおん様

それも有難うございました。笑。

多分、この論点はもう迷わないと思います。
[Host : p7203-ipngn1501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp]  


  原因の更生 投稿者:チロ - 2010/03/05(Fri) 14:48 No.7069  
 
原因を更生する場合は、共通性は問われますか?

例:
「売買」⇔「贈与」
「相続」⇔「売買」

は可能ですか?


ところで、「信託」から、その他の原因に更生は、不可とのことですが、これは、信託ならではですか?

[Host : p1237-ipbf2701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp]  


Re: 原因の更生 投稿者:みうら - 2010/03/05(Fri) 17:50 No.7070  

状況によります
[Host : 110.237.128.210.bf.2iij.net]  


Re: 原因の更生 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/06(Sat) 08:06 No.7071  

司法書士会連合会理事の登記相談室より

お世話になります。
早速ですが、相続に関係する所有権移転登記に関して相談したいことがあります。
ご回答いただければ幸いです。
経緯は次のようになります。
平成4年**月、被相続人(私の実弟)が死亡し、それによって相続が発生しまし
た。被相続人は、昭和56年に、遺贈の形で私どもの祖父から財産(不動産がほと
んど)を相続していました。
被相続人は、未婚独身であったため、法定相続人は親である父母になります。
当時(相続発生時)、税務上の処理はおこなわれましが、相続に関する不動産登記
の処理は行なわれていませんでした。平成9年*月に相続による所有権移転の共有
登記(父母1/2ずつ)がおこなわれました。
その後、平成9年**月に父親の共有持分(1/2)を贈与の形で母親に所有権移
転登記しました。(この際、贈与証書を作成しています。)
この贈与による所有権移転登記によって、贈与税が課税されますがかなりの高額に
なることが後でわかりました。(配偶者控除分を引いても2、3千万円程度)
この贈与による所有権移転登記後、私自身が調べてわかったことですが、父親の共
有持分を母親に所有権移転する方法として、今回行なった”贈与”による方法の他
に、相続の共有登記後に、遺産分割協議による持分移転登記が可能ということを知
りました。(つまり、相続を登記原因として所有権を母親に全部移転する方法。)
また、現在も過去も、遺産分割協議書は1度も作成されていません。
ここまでの経緯で大体推測できたと思いますが、既に行なわれている”贈与”を原
因とする所有権移転登記を、”遺産分割協議による相続”を登記原因に変更する錯
誤による更正登記が可能かどうかということです。(更正登記後変わるのは、原因
だけで、その外の事項に変更は生じ ないと思います。)
また、遺産分割協議対象者は、父母だけですので、遺産分割協議自体は簡単に成立
します。(この更正登記を行ないたい理由は、単純で贈与税対策です。)
私が危惧しているのは、贈与による所有権移転登記を行なった時に作成した”贈与
証書”が、これから作成するつもりの遺産分割協議書に対してどれだけの法的効力
を持つのかということです。
遺産分割協議による効力は、相続時点に遡及するといいます。今回は、登記上は第
3者は存在せず、すべて法定相続人である父母との間での問題であるため、私自身
は、更正登記が可能ではないかと推測しています。
最悪、更正登記の手続きが不可能な場合、今回実施した”贈与”による所有権移転
登記を抹消したいとおもいますが、この点はいかがでしょうか。
まとまりの悪い文章になってしまいましたが、以上になります。
<回答128>

<回答128>
0128
**様
はじめまして
長谷川@Welcome to BIWAKO です。

ご質問の意図と趣旨は分かりましたが、ご質問のケースは原因を誤って登記をして
しまったというケースではないように思います。ですから、私自身は原因の更正は
できないものと考えます。

ですから、贈与そのものを、贈与の意志がなかったものとして、抹消をし、改めて
遺産分割協議をされ、その旨の登記をされることになろうかと思います。

以上ご参考になれば、幸いです。

            引用終了



[Host : eac1afd238.tky.mesh.ad.jp]  


Re: 原因の更生 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/06(Sat) 08:20 No.7072  

三重県いなべ市で開業する司法書士の日記

遺贈と相続(申請人に関し疑問)
被相続人Aから包括遺贈を受けた共同相続人の一人であるBがその遺贈の登記をしないうちに,他の相続人の申請により,Bを含めた共同相続人全員(B,C及びD)名義の相続登記が行われた場合に,申請する登記(遺言執行者Xが選任されているものとする)。

方法1.遺贈を原因とするC及びDの各持分移転の登記
  →×(昭44.10.31民甲2337号回答)

方法2.真正な登記名義回復の登記
→○(ただし登録免許税負担重い)

方法3.所有権更正登記によって,B単独名義に是正する(原因も「相続」から「遺贈」に更正)ができるか?(疑問1)
→疑問となった理由
  1.遺贈を相続とする更正登記は許されるので(昭41.6.24民甲1792号回答),相続を遺贈とする更正登記も許されるはず。
  2.受遺者が相続人以外の第三者であれば同一性がないので抹消するしかないが(大判昭15.2.13),相続人の一人である以上,その持分は有効である

方法3ができるとした場合,C及びDが登記義務者となるのは当然として,亡A(この場合,遺言執行者Xが代理して)は前所有者として登記義務者となるのか?(疑問2)

所有権移転の登記原因を更正する登記は、現在の所有権の登記名義人を登記権利者,従前の所有権の登記名義人を登記義務者として申請するという実例(質疑登研425P129,平1-16)があるので,亡Aが登記義務者となる根拠は、ここからも導けうるが,ではC及びDは権利者兼義務者なのか?(疑問3)

(まとめ)
解説をくれた人(順不同)姫野先生、八神先生、Wセミナー記述式対策委員会

疑問1⇒できる(登記原因は「錯誤」で更正)

疑問2⇒亡Aは前所有者として登記義務者とはならない(香川編著、新訂書式精義上P1820)。
    (理由)
     間違った登記(共同相続の登記)がなされたことについてAは責任がないので(申請人とはなっていない)、更正登記においても申請人とはならない、という考え方だと思います。(厳密に考えると、本来共同申請たるべき遺贈の登記が、義務者(亡A)の関与なく実行されてしまう、といった疑問も生じ得るところですが、一応この場合には亡Aの相続人の全員が関与して更正登記を申請しているので、実害はない、といったところでしょうか)
     cf.遺言執行者を義務者とすることも、ちょっと難しいと思います。遺言執行者には、CDの持分登記を更正する権限はないと思います。

疑問3⇒権利者はBのみ。
    C,Dは遺贈を受けたわけではないので、原因を遺贈に更正することについてはC,Dは無関係です。
    この場合に現在の登記名義人(移転登記の登記権利者)たるC,Dも申請人に含めるとすることは形式的に過ぎるでしょう(登記原因のみを更正する登記だったら、移転登記の権利者が更正登記においても権利者、という関係ですが、原因と登記名義人を同時に更正する場合には、またちょっと話が違ってくる、と考えるべきでしょう。)

cf.登記原因の更正につき付言
 平成11年か12年の最高裁判例は,『更正とは,原因の同一性にまで及ぶ。』趣旨のことを述べているのため,抹消の登記を申請しても受理されるような気がします。
 通常は,AとBが売買契約をしたのに,BC名義の登記がなされたという事例で所有権の更正の登記を申請しますが,これは,更正前と更正後で,原因が「同一」だからです。
 たしかに原因の更正は認められますが,その場合って当事者が同一の場合ですよね?
 相続と更正で原因も異なり,当事者も異なる場合は,抹消の登記を申請することができると思います。
 上記平成11年の判例を紹介すると,
 Aが売買したにもかかわらず,その子B名義で登記がされた場合に,Aが死亡しました。
 Aには他の子Cがいましたが,CがBに対して,B名義の登記をBC名義に,原因を売買から相続に更正するよう求める訴えを提起しました。
 最高裁は,更正はできないとしました。なぜなら,B名義の登記がなされた時点でAは生きているので,原因が相続となるのはおかしいからです。
 結局,真正な登記名義の回復を命じたわけですが,この事例においては,抹消の登記が問題なく認められた事例でした。
 当事者の同一性のみならず,原因も同一であることを要するとは,こういうことです。
 そうなると,原因のみを更正することは,もしかしたら最高裁は認めないかもしれませんね。
[Host : eac1afd238.tky.mesh.ad.jp]  


Re: 原因の更生 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/06(Sat) 08:30 No.7073  

申請に係る所有権移転の登記原因が実態と異なることを理由とする還付通知の請求は認められないとした事例
裁決事例集

 請求人は、本件登記は登記申請手続からみれば登記原因を売買とする所有権移転登記であるが、実質は譲渡担保契約の解除又は終了を原因とする抹消登記であるから、既に納付した登録免許税の額と正当額との差額について還付請求を求めるものであるが、登記官は、不動産登記法第49条各号に掲げる事項に関するいわゆる形式的審査権を有するにすぎず、当該申請の内容が実態に則したものか否かを審査するいわゆる実体的審査権までは有していないから、請求人の主張のように、実態とそごしていたとしても、それを理由に当該登記を当然無効とすることはできないのであって、請求人の主張には理由がない。

昭和57年8月27日裁決

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  遺留分減殺と包括遺贈 投稿者:タカ - 2010/03/02(Tue) 22:37 No.7046  
 
H12年民法過去問の解答で包括遺贈に対して遺留分減殺請求がなされた場合は、包括授遺者と減殺請求者との共有関係が生じるので遺産分割ではなく共有物分割でなければその共有関係を解消できないとあります。 減殺を登記に表すと、包括授遺者が未登記であれば、減殺分を差し引いた分を遺贈を原因として授遺者に移転登記した後、残りを相続を原因として減殺請求者に移転登記、包括遺贈の移転登記を既にしていた場合は遺留分減殺を登記原因として遺留分の移転登記をする・・・・・と思っていたのですが、これだと解答にある共有物分割とどう関係あるの??って思い混乱しております。 包括遺贈の登記がなされた後に遺留分減殺請求すればその分は請求者が取得し、その時点で包括授遺者と減殺請求者の共有となるが、登記申請は遺留分減殺を原因として請求者に移転するもので、登記上名義人となっていな減殺請求者に共有分分割を原因に移転できないと思うのですが・・・・・?
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Re: 遺留分減殺と包括遺贈 投稿者:シゲ - 2010/03/03(Wed) 09:20 No.7047  メール送信フォームへ  

 遺留分減殺と共有物分割の意義がごっちゃになっていると思われます。

 遺留分減殺は共有関係を「生じさせた」原因、共有物分割はその共有関係を「解消させる」ための手段と考えると分かりやすいと思います。

 登記手続き的には@包括受遺者へ遺贈を原因とする移転A減殺請求による一部移転→ここまでが遺留分減殺。ここでAとBの共有関係が生じた不動産をA単独またはB単独に共有関係の解消を図る手段が遺産分割でなくて共有物分割だよということで、B共有物分割を原因とするA持分全部移転またはB持分全部移転・・・てな感じです。
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Re: 遺留分減殺と包括遺贈 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/04(Thu) 08:37 No.7048  

(4) 上告人は,被上告人に対し,平成16年4月4日,遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をした。
(5) 被上告人は,同年5月17日,前記不動産につき,平成15年▲月▲日相
続を原因として,Aからの所有権移転登記を了した。
(6) 上告人は,Aの消極財産のうち可分債務については法定相続分に応じて当然に分割され,その2分の1を上告人が負担することになるから,上告人の遺留分の侵害額の算定においては,積極財産4億3231万7003円から消極財産4億2483万2503円を差し引いた748万4500円の4分の1である187万1125円に,相続債務の2分の1に相当する2億1241万6252円を加算しなければならず,この算定方法によると,上記侵害額は2億1428万7377円になると主張している。これに対し,被上告人は,本件遺言により被上告人が相続債務をすべて負担することになるから,上告人の遺留分の侵害額の算定において遺留分の額に相続債務の額を加算することは許されず,上記侵害額は,積極財産から消極財産を差し引いた748万4500円の4分の1である187万1125円になると主張している。
3(1) 本件のように,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。もっとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務-

の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。
そして,遺留分の侵害額は,確定された遺留分算定の基礎となる財産額に民法1028条所定の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺留分の額から,遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し,同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定すべきものであり(最高裁平成5年(オ)第947号同8年11月26日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁参照),その算定は,相続人間において,遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものというべきである。したがって,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ,これに応じた場合も,履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず,相続債務をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである。(2) これを本件についてみると,本件遺言の趣旨等からAの負っていた相続債
務については被上告人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの

特段の事情はうかがわれないから,本件遺言により,上告人と被上告人との間では,上記相続債務は指定相続分に応じてすべて被上告人に承継され,上告人はこれを承継していないというべきである。そうすると,上告人の遺留分の侵害額の算定において,遺留分の額に加算すべき相続債務の額は存在しないことになる。


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Re: 遺留分減殺と包括遺贈 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/04(Thu) 08:42 No.7049  

引用 


遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈および贈与の効力は遺留分を侵害する限度において消滅し、受遺者または受贈者が取得した権利はこの限度で当然に遺留分権利者に復帰します。この結果、遺留分減殺請求の対象財産は受遺者または受贈者と遺留分権利者の共有になります。

そこでこのような共有状態を解消する方法ですが、共同相続人間で遺留分減殺請求がなされたとき、遺産分割手続きで行うのか、共有物分割の手続で行うのかが問題になります。判例は、遺留分減殺請求権が個人的・個別的な権利であることなどから、共有物分割の手続によって行うべきとしています。遺留分減殺の調停申し立てをして話し合う方法もあります

                   引用終了




以上、二つの考えがある、ということを理解していることを前提としている問題。
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Re: 遺留分減殺と包括遺贈 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/05(Fri) 11:48 No.7067  

遺留分権利者と受遺者(=相続人)間の「共有」関係の解消
伊 藤 昌 面

一 はじめに
 周知のように、最高裁は、1996年(平8)1月26日の第二小法廷判決(民集50巻
1号132頁)および同年11月26日の第三小法廷判決(民集50巻10号2747頁)により、
全財産の包括遺贈にっき遺留分減殺請求をした相続人(遺留分権利者)と受遺者(相
続人)との間の減殺後の「共有」関係は、家庭裁判所における遺産分割手続によっ
てではなく、通常裁判所における共有物分割手続によって解消されるべき性質のも
のであり(第二小法廷判決)、したがって、通常裁判所は、そのような「共有」関係
に基づく持分移転登記請求がなされた場合には、各共有者の持分を民法第1029条に
                          の
よって算定したうえで認否の判断をすべきであると判示した。このような判断は、
右の第二小法廷判決の判決理由が述べるように、特定遺贈について遺留分減殺がな
された場合の遺留分権利者と受遺者との間の共有関係を解消する手続が通常裁判所
で行われるべきは当然であることを前提にしたうえで、「遺言者の財産全部の包括遺
贈は、遺贈の対象を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有す
るもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にするものではないから」この場合
も同じになるべきである、という論理によるものであった。それでは、この論理の
前提、つまり、特定遺贈の減殺による「共有」関係の解消が何故にそうなるべきで
あるのか、といえば、これも第二小法廷の説示するところによれば、@特定遺贈が
効力を生ずると、遺贈の目的である財産は直ちに受遺者に帰属する。したがって、
A特定遺贈された財産は、遺産分割の対象にならない。また、B特定遺贈による遺
留分の侵害があっても、減殺権を行使するかどうかは遺留分権利者の自由であり、
減殺請求は遺留分権利者と受贈者または受遺者との個別的な関係である。したがっ
て、C特定遺贈の減殺により遺留分権利者に帰属する権利は相続財産としての性質
を有しない、という4つの論拠による。
 ところで、上記の第三小法廷判決の事件における包括遺贈の対象中には、28筆の
土地と主従1/個の建物が含まれていたので、遺留分権利者による請求が認容される
ことになれば、これら財産の全てにっき個々に分母を10桁とし分子を8〜9桁とす
る複雑な割合による共有登記がなされ、それが更に後に個々に共有物分割で争われ
なければならない結果に帰着する。したがって、筆者(伊藤)は、この事件の評釈
において、「そういうことをするよりも、この多くの不動産のなかから減殺額に見合
う何筆かの土地の完全な所有権を各遺留分権利者が取得し、残りの財産の完全な所
有権を受遺者が取得することになるならば、そのほうがずっとスマートな解決であ
ることを、誰もが認めるに違いない。実際上は、和解の手続などを絡めて、最後は
こういう結果に落ち着くのであろうが、そうなれば、これは実質的な遺産分割であ
り、家事審判法登場前の遺産分割訴訟と似たものになるに違いない。通常裁判所の
                                く  
手続がこういうふうに展開するのなら、それはそれで結構である」と述べた。
 それから4年後、2000年(平12)7月11日の第三小法廷判決(民集54巻6号1886
                        くの
頁)が、上記2つの判決の続編の意味を持って登場する。
 すなわち、この事件の遺留分権利者たちは包括遺贈の減殺を請求し、それによっ
て有する「共有」権に基づいて通常裁判所に共有物分割の請求をしたのであるが、
この包括遺贈の対象となった財産は、東京都内のみならず静岡県の2地区と神奈川
県にもある土地(宅地、牧場、山林、保安林、原野)36筆、建物5個、株式6銘柄と
いうような量も価額も莫大なものであったので、1審・控訴審共に、筆者が右に述
べたような実質的な遺産分割を、判決自体によって行った。つまり、東京都内の宅
地と地上建物その他若干の不動産を受遺者である相続人が、他の不動産は遺留分減
殺請求をした他の3人の相続人が共有で取得し、株式は個々の銘柄毎に按分取得す
68 (1 ・451) 451
遺留分権利者と受遺者(=相続人)間の「共有」関係の解消 F3
るという分割案を判示した。最高裁での争点は、この株式、しかも、そのうちの特
定銘柄についてのみを受遺者が価額弁償で取得することの可否に集約された判決で
あったけれども、この最高裁判決も、1審や控訴審が共有物分割の訴えを認めたこ
と自体の正当性を前提にしていることは、疑いない。
 それでは、上記の諸判決によって示された解決が正しいかといえば、むしろ、大
いに疑問である。なぜなら、上記の2000年(平成12)7月11日判決の事件の被相続
人の遺言処分が莫大な財産を丹念に書き上げた特定遺贈であって、しかしなお彼の
遺産の全てを特定し尽くしていなかったとするならば、残りの財産は家庭裁判所の
遺産分割手続で相続人間に配分されなければならないことになるので、わが国での
相続紛争解決の手続の二元性は何ら解消されない。いまや遺産分割は、狭義のそれ
と通常裁判所による実質的なそれとに二元化され、手続の二元性の奇妙さがかえっ
て増幅される感さえあるからである。そして、1996年(平成8)年の2月目判決の
説示を付度すれば、これらによる解決は全財産の包括遺贈にのみ関わり、割合的包
括遺贈があった場合の解決は狭義の遺産分割のみが許されると考えられているよう
に思えるし、さらには、特定遺贈についての第二小法廷による前記の説示にいう特
定遺贈とは、特定財産のそれであって、不特定物の特定遺贈は別とされる余地があ
る。それゆえ、相続人の1人に甲財産または乙財産を遺贈するという特定遺贈があれ
ば、特定前の段階では家庭裁判所による狭義の遺産分割が義務づけられるけれども、
審判手続中で特定された途端に、当該特定財産を含めた遺産分割はできなくなり、
当該特定財産に対する遺留分減殺請求だけが通常裁判所で争われなければならない
という結論になりそうである。このような奇妙な結果を引き起こしかねない論理、
それが第二小法廷の説示する前記@〜Cである。
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