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  親権者の同意書 投稿者:ラーメン万 - 2012/02/02(Thu) 11:42 No.10169  
 
商業登記で質問なんですが

非公開会社で未成年の取締役が新たに代表取締役に選定された場合親権者の同意書は必要になるのでしょうか?

取締役に選任された未成年者は親権者の同意書が必要になるのは
分かるのですが、そのときに平取締役だった場合において、その後、成人に達する前に代表取締役になった場合には、再度親権者の同意が必要になるのでしょうか?
[Host : p4054-ipbf1306hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp]  


Re: 親権者の同意書 投稿者:みうら - 2012/02/02(Thu) 17:45 No.10170  

必要です。
[Host : 210.130.179.117]  


Re: 親権者の同意書 投稿者:ラーメン万 - 2012/02/03(Fri) 09:57 No.10171  

ご回答有り難うございます。

民法6条により、取締役時に同意を得た営業に関しては、成年擬制が働き、改めての同意は必要ないと思っていたのですが
商業登記法上必要なのですね。有り難うございます。 
[Host : p4054-ipbf1306hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp]  


Re: 親権者の同意書 投稿者:みうら - 2012/02/03(Fri) 19:23 No.10172  

役員は営業ではないんで・・・

無限責任社員のような規定がないんで・・
こっちは規定があるで代表社員就任の同意は必要ない。
[Host : h210-004-163-005.user.rosenet.ne.jp]  


Re: 親権者の同意書 投稿者:落ち着けば一人前 - 2012/02/05(Sun) 16:34 No.10173  

親権者の許可書は、民法823により必要とされるので、再度同意書は必要ありません。
「株式会社法」江頭憲治郎
[Host : eac1aei015.tky.mesh.ad.jp]  


  相続分の譲渡の効果について 投稿者:ムー - 2012/01/30(Mon) 13:10 No.10160  
 
相続分の譲渡がされた場合、登記義務は承継されるのでしょうか?

わかる方教えてください。
宜しくお願いいたします。

[Host : ntsitm405208.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp]  


Re: 相続分の譲渡の効果について 投稿者:すしざんまい木村清 - 2012/01/30(Mon) 18:05 No.10161  

相続人以外に相続分を譲渡した場合の課税】
→明確・統一的な解釈はありません。
 譲渡人には相続税,譲受人には贈与税が課せられると思われます。

相続分の譲渡人は,その後遺産分割協議に参加せず,具体的承継も受けません。
それにも関わらず,相続税の申告を行い,納税をするべきだと思われます。
そして,譲受人は,譲渡代金との関係で「差」があれば,贈与を受けたとみなされ,贈与税が課せられると思われます。
このように複雑になるのは,「相続分譲受人は税法上『相続人』でもなく『受遺者』でもない」→相続税申告ができない,という「ねじれ」があるからです。

ということで,昨日ご紹介した「相続分の譲渡」ですが,画期的な感じの制度ですが,「未知の領域」があります。
要は,課税上の不確定部分に踏み込むのです。一定のリスクがあるのです。
当事者は良くても(=民法上OKでも),税法上の問題がある(=税務署は干渉してくる)
[Host : eac1aei194.tky.mesh.ad.jp]  


Re: 相続分の譲渡の効果について 投稿者:ムー - 2012/01/30(Mon) 21:11 No.10164  

返信ありがとうございます。

私の質問の仕方が悪かったです。

被相続人Aが生前に土地をBに売却していたが、その登記が未了の間に死亡したときは、買主Bを登記権利者、Aの相続人全員(甲、乙とします)を登記義務者として、所有権移転登記を申請するという先例を前提として

Aの相続人甲が相続人以外の丙に相続分の譲渡をした場合、上記の登記を申請する場合の登記義務者は丙と乙で申請することとなるのでしょうか?

この時、甲の登記申請義務も丙は承継するのかというのが質問です。

せっかく返信してくださったのにすいません。
[Host : ntsitm405208.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp]  


Re: 相続分の譲渡の効果について 投稿者:すしざんまい - 2012/01/31(Tue) 08:13 No.10165  

明確な根拠が見つけられないので、推論になります。

民法上、義務(債務)を債権者の承諾なく勝手に相続人で処理することはできない。

譲渡人が承継する場合−通常通り相続人として義務者となる。

譲り受け人が承継する場合−相続分譲渡証明書を添付して乙とともに義務者となる。

登記履行義務は、併存的債務のようなものとして存在すると思います。

明確な答えおよび根拠がある方に返答をお願いします。
[Host : eac1aei194.tky.mesh.ad.jp]  


Re: 相続分の譲渡の効果について 投稿者:ムー - 2012/02/01(Wed) 00:38 No.10168  

ご回答ありがとうございます。

やはり登記義務についても不明確なのでしょうね。
試験で問われることはないと信じて忘れます。

同じような問題で午後H13年問12(3)で包括受遺者は登記申請義務を承継するとする問題がでているので、気になっていました。

ありがとうございました。
[Host : ntsitm405208.sitm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp]  


  代理権不消滅 投稿者:最低保証年金 - 2012/01/30(Mon) 18:34 No.10163  
 
住宅ローン返済は平成10年に完済して金融機関から担保差入証、委任状、資格証明書が送付されて来ましたが、抵当権解除の手続きを忘れていました。
自分で手続きをするべく資格証明書の再発行を、依頼しようとしたのですが、融資先(第一火災海上保険相互会社)がすでに解散して清算人の弁護士に電話すると印鑑はおすが、書類はそちらで造ってくださいと言われました。
[Host : eac1aei194.tky.mesh.ad.jp]  


Re: 代理権不消滅 投稿者:みうら - 2012/01/31(Tue) 19:20 No.10167  

登記所へ700円貼り付けて閉鎖役員欄を請求してください。
[Host : h210-004-163-005.user.rosenet.ne.jp]  


  物上保証人 投稿者:落ち着けば一人前 - 2012/01/31(Tue) 18:26 No.10166  
 
家の土地 建物に 抵当権がついています
過去義母が 知人の借金の保証人になり 一度差し押さえもあった事がありますが
とりあえず 知人がお金の工面ができたのか その後20年あまり 何もなく過ごしています

しかし 法務局にいき 土地の事をみたら
義母も忘れていたようで
抵当権が発生したまま放置された状態に現在あります

さらに 厄介なことに
知人の名義である 会社も 債権者も現在は所在が不明
5年くらい前に 知人が 弁護士を連れて 義母宅を訪ねて
「この書類にサインをしたら 抵当権を外せる」と言われた事があるそうです

が その書類には刑事内容という書類の部分が白紙
なんだか胡散臭いというので 義母は一切書面には記載せずに追い返したようです

ここで 教えて頂きたいことは
20年以上 督促もなく現在に至っているので 抵当権の状態が今どうなのかわからないのですが
相手の会社も債権者も不明という場合 どうやって事実確認をしたらいいのでしょうか?

また 義母がなくなった時に相続問題がでてきますが
法務局では 「このままでいいとは言えないと思います 最終的に放棄すればいいでしょうが その気が内ならそれなりの対応が必要でしょう」とはいわれてましたが それも何処に相談していいのかわかりません

[Host : eac1aei194.tky.mesh.ad.jp]  


  登録免許税の計算の仕方について 投稿者:受験生 - 2012/01/29(Sun) 19:23 No.10159  メール送信フォームへ  
 
今,不動産登記法,登録免許税,定額課税,抵当権の所を
勉強しています。そこで,以下の所が分かりませんので,
どなたか教えてください。
1 テキストには,次のように書いています。
(1)抵当権の順位の変更の登記の登録免許税は,抵当権
  1件につき,1000円である。
(2)不動産が数個あるときは,不動産の個数も課税される。
2 上記1の(1)は分かります。
3 上記1の(2)はどういう意味でしょうか。分からない
  のです。例えば,共同抵当の場合で,2つの不動産で
  抵当権の順位の変更登記が1不動産に2件づつあった
  場合には,2×2=4×1000円=4000円となる
  という意味でしょうか。
4 テキストには,解説がありません。どなたかご教示くださ  い。お願いいたします。
  変更の登記が
[Host : zaqd3872253.zaq.ne.jp]  


Re: 登録免許税の計算の仕方について 投稿者:銭ゲバ紗江子 - 2012/01/30(Mon) 18:08 No.10162  

そのとおりです。
[Host : eac1aei194.tky.mesh.ad.jp]  

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