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  無題 投稿者:こむぎ - 2009/07/02(Thu) 08:49 No.5688  
 
よろしくお願いします。

H9-13(ォ)
所有権移転登記手続を命ずる判決の確定後に被告が死亡し、相続の登記が未了の状態である場合には、原告は承継執行文を得なければ、単独でその登記の申請をすることができない。(×)

H15-13(5)
A所有の不動産を買い受けたBは、A社に対して売買を原因とする所有権移転登記手続を命ずる判決を得た。その後、A社はC社に吸収合併した。この場合C社に対する承継執行文の付与を受け、A社からの所有権移転を申請することができる。(○)

過去問なのですが、この二つの違いがわかりません。
前者の解説には、
「 登記簿が被相続人名義なので判決正本に記載された被告の表示に不一致がないので承継執行文を得なくても判決による登記申請が受理されることになる。」

とありますが、それは後者の場合にも当てはまらないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
[Host : zaqd37cad7b.zaq.ne.jp]  


Re: 無題 投稿者:メタボ書士 - 2009/07/02(Thu) 16:38 No.5690  

個人の場合と違って、会社の場合、商業登記簿をつけるから、死んだこと(合併したこと)がわかってしまうからでは?

登記令7−1−1
[Host : air1abz167.ngn.mesh.ad.jp]  


Re: 無題 投稿者:こむぎ - 2009/07/02(Thu) 17:23 No.5691  

メタボ書士様、早速のご回答ありがとうございます。

すみません・・・

混乱してきました・・・

前者は判決による単独申請だから、

義務者 亡A相続人a

と表記して、一般承継証明情報(Aとaの戸籍・除籍謄本)を
添付しなくてもよいということでしょうか?

参考書を調べても、相続登記をした後の所有権移転の例(執行承継文要)しか見当たりません。

申し訳ございません。
どなたかご教授お願いします。

[Host : zaqd37cad7b.zaq.ne.jp]  


Re: 無題 投稿者:メタボ書士 - 2009/07/02(Thu) 20:21 No.5693  

前者の解説を以下のように読み替えてください。

・・・不一致がないので、書類による審査しかできない登記官は、承継執行分のない登記申請を却下することができない。

正攻法 参考書にあるように執行文をつける

裏技  死亡した事実を表に出さずに申請する
[Host : air1abz075.ngn.mesh.ad.jp]  


  商業登記法の一般法人 投稿者:かけこみ - 2009/07/02(Thu) 20:13 No.5692  
 
今年の模試で(あるいは問題集)で商業登記法の一般法人の問題が出題されているのをご存知の方いませんか?
どの予備校の何回目の模試、という形で教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
[Host : p1046-ipbfp1201kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp]  


  無題 投稿者:きょうこ - 2009/07/02(Thu) 14:57 No.5689  
 
よろしくお願いします。

非担保債権1000万円で連帯債務者甲乙の金銭債権に抵当権が設定されている場合で、仮に甲が弁済した場合は抵当権者に代位することになりますが、この場合の代位の登記の債権額は乙への求償権として弁済額500万円となるのでしょうか?さらに一部代位弁済ともなると頭が混乱してしまいます。
[Host : 112-70-93-118.eonet.ne.jp]  


  共同抵当権の追加設定時の登記証明書について 投稿者:ルカ - 2009/06/30(Tue) 16:02 No.5659  
 
共同抵当権を追加設定(同管轄)する場合は既登記分の登記証明書(登記事項証明書)は無くても減税措置を受けられると思ってますが、現在見ている追加講義で…

「添付は必要無いけど、減税を受けるために添付書面欄には「登記証明書(省略)」として記載します」

と言っている箇所がありました。
実際には添付書面欄に「登記証明書(省略)」と記載しないまま、登録免許税欄に金1,500円(登録免許税法第13条第2項)でも誤りとされないと思ってました。
が、これはやはり同管轄でも添付書面として「登記証明書(省略)」は記載しないと誤りでしょうか?

本来講義を取ってるところへ質問するべきですが、毎回回答にとても時間がかかるので質問させていただきました。
初歩的な質問ですがどうぞよろしくお願いします。
[Host : 122x210x67x120.ap122.ftth.ucom.ne.jp]  


Re: 共同抵当権の追加設定時の登記証明書について 投稿者:マイ - 2009/06/30(Tue) 17:44 No.5662  メール送信フォームへ  

記載しないことこそ正解です。

理由
 「省略」とは、本来添付を要するが、特に例外的に省略できる、の意です。
 管内追加の場合、そもそも添付は不要なのです。そして不要なものを省略すること自体、観念することはできないからです。
[Host : ntoska163241.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp]  


Re: 共同抵当権の追加設定時の登記証明書について 投稿者:メタボ書士 - 2009/07/01(Wed) 06:44 No.5667  



同一の登記所にするときは、証明書は添付することを要しないと考えますが。
また、「前登記証明書(省略)」と記載することを要するものと考えますが、いかがでしょうか。
ご意見のとおりと考えます。

登記研究414号
[Host : air1abz016.ngn.mesh.ad.jp]  


Re: 共同抵当権の追加設定時の登記証明書について 投稿者:ルカ - 2009/07/01(Wed) 16:08 No.5679  

>マイ様、メタポ書士様

ご教授ありがとうございます!

読解力が無く大変申し訳ありませんが、同一管轄であれば原則、添付書面欄に記載しなくても減点はされない、と言うことで良いでしょうか?
荒っぽい質問の仕方でスミマセン。。
もしコレで問題なければ回答は不要です。
どうもありがとうございました!
[Host : 122x210x67x120.ap122.ftth.ucom.ne.jp]  


Re: 共同抵当権の追加設定時の登記証明書について 投稿者:メタボ書士 - 2009/07/01(Wed) 17:29 No.5683  

減点されるかどうかは、採点基準による。

私が採点者なら、減点します。
知ってて書かないのか、それとも知らずに書いていないのか区別できないから。

実務では、「次回から{原則どおり}記載してくださいね」となるでしょうが・・・・・・。
[Host : air1aav025.ngn.mesh.ad.jp]  


Re: 共同抵当権の追加設定時の登記証明書について 投稿者:みうら - 2009/07/01(Wed) 19:54 No.5684  

登記法の添付書面ではない
[Host : 202.229.190.169]  


Re: 共同抵当権の追加設定時の登記証明書について 投稿者:JONY - 2009/07/01(Wed) 23:25 No.5687  

どっちが安いか

債権額100万円の抵当権(追加)、10筆で
100万×4/1000=4000円
10筆×1500=15000円

当然として追加設定が1500円となるわけではありませんし、
それは、申請人が決めることです。

だから申請書にも適用条文を記載します。

適用されること証明するために前登記証明書を添付します。
書かないより、書いた方がいいですよね。

(省略)と書いても書かなくてもいいです。

省略と書かなければ、自分で前登記証明書(登記事項証明とか)を提出するだけの話ですから、どっちでもよいのではないでしょうか。

省略とは、記載を添付を省略して良いと言っているわけではないのでご注意下さい。添付省略とは、添付情報で乗っけておくけど、登記官は自分で資料をもってこいという意味です。登記官の審査すべき資料は同じですので間違えないで下さい。




[Host : softbank219211220059.bbtec.net]  


  役員変更 投稿者:じゃんぼ - 2009/06/30(Tue) 22:24 No.5664  
 
株式会社の役員変更登記について質問です。
任期について定款の定めは無し
取締役会設置会社です。
H19 6/20の定時総会で取締役にABC就任
同日開催の取締役会で代取にAB就任

H21 4/1A死亡
H21 6/20の定時総会で取締役XY就任
同日開催の取締役会で代取にXY就任
という流れで 7/1に登記申請したとすると

H21 4/1代表取締役たる取締役A死亡
H21 6/20取締役XY就任
同日代表取締役XY就任
だけででいいですか?
代表取締役Bの資格喪失により退任も申請するべきだと思うのですが、問題集の解答には記載がなかったので疑問に思って質問させていただきました。

よろしくお願いします。
[Host : wb04proxy01.ezweb.ne.jp]  


Re: 役員変更 投稿者:メタボ書士 - 2009/07/01(Wed) 06:53 No.5668  


「資格喪失」の理由が質問事項には書かれていませんが。
[Host : air1abz016.ngn.mesh.ad.jp]  


無題 投稿者:じゃんぼ - 2009/07/01(Wed) 10:21 No.5669  

Bは取締役として権利義務承継となるので退任登記はできないが、代表取締役としては後任の代表取締役が就任していることから退任登記(取締役として任期満了しているので前提資格を喪失)をするべきだと思ったのですが、代表取締役Bの退任登記はできませんか?
[Host : wb04proxy12.ezweb.ne.jp]  


Re: 役員変更 投稿者:登記屋 - 2009/07/01(Wed) 11:24 No.5671  

>H21 6/20の定時総会
で取締役に選任されなければ、自動的に退任でしょう。
ですから、出来る出来ないじゃなくて、当然するべきものです。
(もちろん、後任者が選任・選定されているからですが。)
[Host : ntaich030153.aich.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp]  


Re: 役員変更 投稿者:みうら - 2009/07/01(Wed) 20:00 No.5686  

3人に満たないので権利義務である
[Host : 202.229.190.169]  

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