| 原因の更生 投稿者:チロ - 2010/03/05(Fri) 14:48 No.7069 |
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原因を更生する場合は、共通性は問われますか?
例: 「売買」⇔「贈与」 「相続」⇔「売買」
は可能ですか?
ところで、「信託」から、その他の原因に更生は、不可とのことですが、これは、信託ならではですか?
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| Re: 原因の更生 投稿者:みうら - 2010/03/05(Fri) 17:50 No.7070 |
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| Re: 原因の更生 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/06(Sat) 08:06 No.7071 |
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司法書士会連合会理事の登記相談室より
お世話になります。 早速ですが、相続に関係する所有権移転登記に関して相談したいことがあります。 ご回答いただければ幸いです。 経緯は次のようになります。 平成4年**月、被相続人(私の実弟)が死亡し、それによって相続が発生しまし た。被相続人は、昭和56年に、遺贈の形で私どもの祖父から財産(不動産がほと んど)を相続していました。 被相続人は、未婚独身であったため、法定相続人は親である父母になります。 当時(相続発生時)、税務上の処理はおこなわれましが、相続に関する不動産登記 の処理は行なわれていませんでした。平成9年*月に相続による所有権移転の共有 登記(父母1/2ずつ)がおこなわれました。 その後、平成9年**月に父親の共有持分(1/2)を贈与の形で母親に所有権移 転登記しました。(この際、贈与証書を作成しています。) この贈与による所有権移転登記によって、贈与税が課税されますがかなりの高額に なることが後でわかりました。(配偶者控除分を引いても2、3千万円程度) この贈与による所有権移転登記後、私自身が調べてわかったことですが、父親の共 有持分を母親に所有権移転する方法として、今回行なった”贈与”による方法の他 に、相続の共有登記後に、遺産分割協議による持分移転登記が可能ということを知 りました。(つまり、相続を登記原因として所有権を母親に全部移転する方法。) また、現在も過去も、遺産分割協議書は1度も作成されていません。 ここまでの経緯で大体推測できたと思いますが、既に行なわれている”贈与”を原 因とする所有権移転登記を、”遺産分割協議による相続”を登記原因に変更する錯 誤による更正登記が可能かどうかということです。(更正登記後変わるのは、原因 だけで、その外の事項に変更は生じ ないと思います。) また、遺産分割協議対象者は、父母だけですので、遺産分割協議自体は簡単に成立 します。(この更正登記を行ないたい理由は、単純で贈与税対策です。) 私が危惧しているのは、贈与による所有権移転登記を行なった時に作成した”贈与 証書”が、これから作成するつもりの遺産分割協議書に対してどれだけの法的効力 を持つのかということです。 遺産分割協議による効力は、相続時点に遡及するといいます。今回は、登記上は第 3者は存在せず、すべて法定相続人である父母との間での問題であるため、私自身 は、更正登記が可能ではないかと推測しています。 最悪、更正登記の手続きが不可能な場合、今回実施した”贈与”による所有権移転 登記を抹消したいとおもいますが、この点はいかがでしょうか。 まとまりの悪い文章になってしまいましたが、以上になります。 <回答128>
<回答128> 0128 **様 はじめまして 長谷川@Welcome to BIWAKO です。
ご質問の意図と趣旨は分かりましたが、ご質問のケースは原因を誤って登記をして しまったというケースではないように思います。ですから、私自身は原因の更正は できないものと考えます。
ですから、贈与そのものを、贈与の意志がなかったものとして、抹消をし、改めて 遺産分割協議をされ、その旨の登記をされることになろうかと思います。
以上ご参考になれば、幸いです。
引用終了
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| Re: 原因の更生 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/06(Sat) 08:20 No.7072 |
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三重県いなべ市で開業する司法書士の日記
遺贈と相続(申請人に関し疑問) 被相続人Aから包括遺贈を受けた共同相続人の一人であるBがその遺贈の登記をしないうちに,他の相続人の申請により,Bを含めた共同相続人全員(B,C及びD)名義の相続登記が行われた場合に,申請する登記(遺言執行者Xが選任されているものとする)。
方法1.遺贈を原因とするC及びDの各持分移転の登記 →×(昭44.10.31民甲2337号回答)
方法2.真正な登記名義回復の登記 →○(ただし登録免許税負担重い)
方法3.所有権更正登記によって,B単独名義に是正する(原因も「相続」から「遺贈」に更正)ができるか?(疑問1) →疑問となった理由 1.遺贈を相続とする更正登記は許されるので(昭41.6.24民甲1792号回答),相続を遺贈とする更正登記も許されるはず。 2.受遺者が相続人以外の第三者であれば同一性がないので抹消するしかないが(大判昭15.2.13),相続人の一人である以上,その持分は有効である
方法3ができるとした場合,C及びDが登記義務者となるのは当然として,亡A(この場合,遺言執行者Xが代理して)は前所有者として登記義務者となるのか?(疑問2)
所有権移転の登記原因を更正する登記は、現在の所有権の登記名義人を登記権利者,従前の所有権の登記名義人を登記義務者として申請するという実例(質疑登研425P129,平1-16)があるので,亡Aが登記義務者となる根拠は、ここからも導けうるが,ではC及びDは権利者兼義務者なのか?(疑問3)
(まとめ) 解説をくれた人(順不同)姫野先生、八神先生、Wセミナー記述式対策委員会
疑問1⇒できる(登記原因は「錯誤」で更正)
疑問2⇒亡Aは前所有者として登記義務者とはならない(香川編著、新訂書式精義上P1820)。 (理由) 間違った登記(共同相続の登記)がなされたことについてAは責任がないので(申請人とはなっていない)、更正登記においても申請人とはならない、という考え方だと思います。(厳密に考えると、本来共同申請たるべき遺贈の登記が、義務者(亡A)の関与なく実行されてしまう、といった疑問も生じ得るところですが、一応この場合には亡Aの相続人の全員が関与して更正登記を申請しているので、実害はない、といったところでしょうか) cf.遺言執行者を義務者とすることも、ちょっと難しいと思います。遺言執行者には、CDの持分登記を更正する権限はないと思います。
疑問3⇒権利者はBのみ。 C,Dは遺贈を受けたわけではないので、原因を遺贈に更正することについてはC,Dは無関係です。 この場合に現在の登記名義人(移転登記の登記権利者)たるC,Dも申請人に含めるとすることは形式的に過ぎるでしょう(登記原因のみを更正する登記だったら、移転登記の権利者が更正登記においても権利者、という関係ですが、原因と登記名義人を同時に更正する場合には、またちょっと話が違ってくる、と考えるべきでしょう。)
cf.登記原因の更正につき付言 平成11年か12年の最高裁判例は,『更正とは,原因の同一性にまで及ぶ。』趣旨のことを述べているのため,抹消の登記を申請しても受理されるような気がします。 通常は,AとBが売買契約をしたのに,BC名義の登記がなされたという事例で所有権の更正の登記を申請しますが,これは,更正前と更正後で,原因が「同一」だからです。 たしかに原因の更正は認められますが,その場合って当事者が同一の場合ですよね? 相続と更正で原因も異なり,当事者も異なる場合は,抹消の登記を申請することができると思います。 上記平成11年の判例を紹介すると, Aが売買したにもかかわらず,その子B名義で登記がされた場合に,Aが死亡しました。 Aには他の子Cがいましたが,CがBに対して,B名義の登記をBC名義に,原因を売買から相続に更正するよう求める訴えを提起しました。 最高裁は,更正はできないとしました。なぜなら,B名義の登記がなされた時点でAは生きているので,原因が相続となるのはおかしいからです。 結局,真正な登記名義の回復を命じたわけですが,この事例においては,抹消の登記が問題なく認められた事例でした。 当事者の同一性のみならず,原因も同一であることを要するとは,こういうことです。 そうなると,原因のみを更正することは,もしかしたら最高裁は認めないかもしれませんね。
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| Re: 原因の更生 投稿者:うさぎ先輩 - 2010/03/06(Sat) 08:30 No.7073 |
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申請に係る所有権移転の登記原因が実態と異なることを理由とする還付通知の請求は認められないとした事例 裁決事例集
請求人は、本件登記は登記申請手続からみれば登記原因を売買とする所有権移転登記であるが、実質は譲渡担保契約の解除又は終了を原因とする抹消登記であるから、既に納付した登録免許税の額と正当額との差額について還付請求を求めるものであるが、登記官は、不動産登記法第49条各号に掲げる事項に関するいわゆる形式的審査権を有するにすぎず、当該申請の内容が実態に則したものか否かを審査するいわゆる実体的審査権までは有していないから、請求人の主張のように、実態とそごしていたとしても、それを理由に当該登記を当然無効とすることはできないのであって、請求人の主張には理由がない。
昭和57年8月27日裁決
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