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クレアールの今年度初回の授業(民法・不動産登記法)に出席したところ、去年まで講師だった海老沢先生ではなく、戸谷先生に代わっていました!!
私は2月から昨年のDVDを見て勉強していたため、てっきり同じ先生がおしえてくれるのだとばかり思っていました。
海老沢先生はもうクレアールでは授業を受け持たないのでしょうか? クレアール職員の方に少し聞いたところ「民法・不動産登記法は今年から講師が代わったんですよ。内容は同じですよ…」というように言葉を濁すだけでなんとも…。
どなたか御存知の方がいましたら情報をお願い致します。
[3355へのレス] Re: 講師 投稿者:ぽんた 投稿日:2008/04/27(Sun) 03:35 <HOME>初めまして。
クレアールで講師をされていた
海老沢先生は、辰巳法律研究所で
教えてられるみたいですね。
混乱しています。よろしくお願いします。
債務者件設定者A・抵当権者Bがいた場合に、H20.1.15に目的不動産でもって代物弁済契約がされ、H20.1.16に申請とゆう問題です。
私は @H20.1.15代物弁済を原因とする所有権移転
AH20.1.16代物弁済を原因とする抵当権抹消
と考えました。
しかし解答はAについて
H20.1.15混同を原因とする抵当権抹消
とかいてあり、解説にも「1.15に混同が生じているのでH20.1.15混同である」と書いてあります。
ただ、手持ちのテキストには私の答えであっている旨の記載があるし、「この場合は契約日で混同じゃなくて”申請日で代物弁済”だ」とゆう強い記憶があり、どちらが正解なのかがわかりません。
新しい先例が出たのでしょうか?
よろしくお願いします。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/20(Sun) 23:52面白い問題だなと思いました。
解説どおりでいいと思います。先例変更とかは関係ないと思います。この問題のミソは抵当権の目的不動産での代物弁済、ってとことですね、きっと。
代物弁済による債権消滅の効力発生日についての理解あっていると思います。ただこの場合、代物弁済による債権消滅の効果が発生する前に、所有権が移転し、抵当権者と所有者が実体上同一人となっているので、混同で抵当権が消滅しています。これが関係ない不動産であれば、登記申請日に、代物弁済の効果で抵当権消滅だと思います。で、どうでしょうか。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/21(Mon) 00:38そういや、僕も混同か代物弁済か迷った問題を解いた記憶ありますが、その時は代物弁済が正解でした。たぶん迷った、ってことは日付が一緒の事例だったと思います。この場合は混同が先に起こっているので、混同で抹消ってことなんでしょうかね。どうでしょうか。
あと、抵当権の消滅日とは別に、債権は特に問題なく、代物弁済効果の日に消滅ですね。
物権混同による抵当権の消滅と、代物弁済による債権の消滅のお話ですね。どうでしょうかね。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/04/21(Mon) 09:50ちょっと自信がないんですけど、
「H20.1.15に目的不動産でもって代物弁済契約」←引渡し
のある事例ではないですか?
ほんと、ちょっと自信ないんですけど、
むかし、代物弁済契約は、要物契約ではあるけれど、そこでいう要物性は、ちょっと特別な意味であって、たとえ目的物を
引き渡さなくても、その目的物(代物)を引き渡せという債権
は意思表示の合致の時点で生じるから・・・云々
ここでいう要物性は、履行の問題を残さないという意味での「要物」・・・云々
と講義で先生が言ってたんですけど、ここだけ、まぁいいやと思って復習しなくて、・・だからちょっと自信ないんですけど・・この代物弁済契約問題って、引渡しの有無が影響するところではありませんか?
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/21(Mon) 16:14代物弁済について☆
債権消滅に関しては要物性ありです。所有権移転に関しては要物性はないということで、どうですかね。ついでに債権消滅の要物性に関する規定は、任意規定で、特約により排除することも可能です。で、登記でなく引渡しの時点で債権消滅、の特約は可能です。
特約なければ、契約時に所有権は移転し、要物性満たしたときに、債権消滅ということです。
今回の問題は代物弁済の効果として、債権消滅の前に、混同が生じている、抵当権抹消の原因、日付はどうしましょう、ではどうでしょうか。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:ごま 投稿日:2008/04/21(Mon) 16:47始めまして。
やはり、代物弁済による抵当権抹消であれば、対抗要件具備の日付
で「代物弁済」になると思います。
ただ、BがAに対し他の債権をもっていて、代物弁済された債権が
当該抵当権の被担保債権ではないなら、混同抹消となりますが、
問題文にそんな記載はないでしょうか…。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/04/21(Mon) 19:32のすけさん、馬の輔さん、ごまさん、ありがとうございます。
まず、引渡しについてですが、本問では特に影響ありません。原則として債務消滅は対抗要件具備の時点で生じるからです。
次に、問題文には「抵当権の被担保債権の弁済にかえて」旨書いてあります。
そしてのすけさんのおっしゃるとおり混同は生じていますが、予備校講師はこの論点について「混同が生じていますが原因は代物弁済なので注意してください」と言っていた記憶があり、テキストに赤ペンでメモってあるんですよね。
あとWセミナーのH10年記述の過去問解説では、混同には一切言及せずに申請日代物弁済を原因としています。(この問題は後順位抵当権者がいるので混同の例外に当たる場合ですが…)
解説ミスなんじゃないかと思い始めています。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/23(Wed) 15:02この「解説」がどこの出版社のもので、解説の根拠は何かを示したほうが、正誤の判定がしやすいと思います。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/04/25(Fri) 13:06どうしても気になったので友人経由で某予備校に質問しました。
そして回答としては私やごまさんの記憶と一致するものでした。
すなわち、
抵当目的物で代物弁済がされた場合、原因は「代物弁済」で原因日付は「所有権移転登記申請日」となるそうです。
理由はよくわからんそうです。本来なら契約の日に所有権が移転して混同するはずですが、移転登記をしない限り抵当権は消滅させたくないため、便宜そのような扱いになっているものと思われるとのことです。
この回答からすると、本問の場合は「H20.1.16代物弁済」が正解となります。
『元試験委員が出題’08』を使用されている・使用予定の方はご注意ください。
予備校と実務家のどちらを信じるかはご自由にどうぞ(私は没問続出の試験委員よりは予備校を信じます)。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/25(Fri) 13:15根拠は以下の判例です。
最判S43.11.19
最判S57.6.4
同業者の悪口は控えるべきですが、その問題集の評判は・・・????????
後は自己責任で。
[3302へのレス] 無題 投稿者:たま 投稿日:2008/04/26(Sat) 03:40昨年度のその本を使用したのですが、その元試験委員の方の個人の見解による微妙な記述が多数見受けられ、とても信用はできないと感じました。はっきり言ってその本の使用は中止した方がよいと思います。
[3302へのレス] Re: 代物弁済の原因日付について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/04/26(Sat) 12:44たまさん、ありがとうございます。
ただ、私は最初からこの元試験委員を信用はしていないのでご安心ください。
なんでかといいますと、問題のなかに旧司法試験の過去問が文言そのままパクられているものがいくつかあったからです。元試験委員が”出題”していることはうそではありませんが、コイツは(すべての)問題を作ってはいません。
その点では、コイツには「元試験委員」や「司法書士」としてのプライドは微塵も感じられず、肩書きを利用して単なる金儲けがしたかったんだろうなぁと言わずにはいられません。
愚痴ってすみません。
「司法書士はあまり信用しない方がいいよ」と友人に言ってしまった今日この頃です。
平成3年度過去問、不動産登記法・第30問の解説が理解できません。
恐れ入りますが、御教授お願いします。
私が、使用している過去問集は、LEC「合格ゾーン」2006年版です。
誤っているものを指摘する問いにて、正解は(2)となっています。
解説には、丁に対する売買を原因とする甲持分全部移転登記の申請はする事が出来る。となっております。
そこで、疑問なのが甲・乙・丙3名共有の不動産につき、甲が持ち分を放棄したのであれば、乙・丙が権利者となり甲持分全部移転登記をすると思うのですが、問題文は乙のみの持ち分につき移転登記がされたとなっております。
登記原因が持分放棄で、甲持分一部移転登記は可能なのでしょうか?
もし可能ならば、解説にあるように未登記の丙持ち分につき、甲の残りの持ち分として「甲持分全部移転」にて丁への登記が申請できる点については理解できます。
それとも違う解釈により丁への登記が可能なのでしょうか?
他社の過去問を見ていない故、他社の解説がどうなっているのか解りません。
よろしくお願いします。
[3335へのレス] Re: 不動産登記法・過去問の解説について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/24(Thu) 11:12回答 貴見のとおり取り扱って差し支えない
昭和37.9.29民事甲2751号
[3335へのレス] Re: 不動産登記法・過去問の解説について 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/24(Thu) 22:03とりあえず、放棄による物権取得も177条の問題に該当します。判例にもあったと思います。
また、乙丙を一括申請させる意味があるのかという問題がありますね。乙にとっては自分の権利さえ保全できればいいのに、あえて丙の分まで登記して良いのかという問題もあります。
[3335へのレス] Re: 不動産登記法・過去問の解説について 投稿者:安藤 投稿日:2008/04/26(Sat) 08:03新人さま、JONYさま、忙しい中ありがとうございました。
もやもやしていた事がスッキリしました。
相続人が多数存在するとき、同一内容の遺産分割協議書にそれぞれサインしていただく方法はOKですか?
[3352へのレス] Re: 無題 投稿者:新人 投稿日:2008/04/25(Fri) 16:23よろしいかと思います。登記研究170号
日付に注意する(ばらばらでは好ましくない)必要があるかもしれません。
再婚禁止期間に反した婚姻でも、再婚後に妻が懐胎したときに取消ができないのはなぜでしょうか?父性推定(民772)が重複する場合もありえるのではないでしょうか?宜しくお願いします。
基本書を読み直していて、どーーしてもわからない部分があります。どなたかお分かりになる方、教えてはいただけないでしょうか?!
株式会社が取得条項付新株予約権を取得するときは当該取得時における当該取得条項付新株予約権(省略)の価格を基準とし、これに所定の計算をしたうえで算出した額だけ資本金が増加する。
とありました。
つまり、取得条項付新株予約権を 対価を払って取得したときには、資本金が増加する ということだと思うのですが、何故資本金が増えるのかが、わかりません。
有償または無償で取得条項付新株予約権を募集・発行します。
↓
当該新株予約権者が現れます
↓
取得の効力発生日に株式会社が対価と引き換えに当該新株予約権を取得します。
この流れのどこに、資本金の増加になる部分があるのかわかりません。結局対価を払ってこの新株を回収するときに、資本が減少することがあっても増加にはつながらないとおもうのです。
なにか考え方を間違えてるのでしょうか??
どなたか、資本増加する理由を教えていただけないでしょうか??どうぞ、宜しくお願いいたします。
[3324へのレス] Re: 取得条項付新株予約権を取得するとき 投稿者:ファイフォ 投稿日:2008/04/23(Wed) 21:12>>有償または無償で取得条項付新株予約権を募集・発行します。
私見ですがこの部分ではないでしょうか。
最初の新株予約権発行時には、有償であっても資本金の額は増加していませんのでその分を取得の際に増加させるのだと思います。
[3324へのレス] Re: 取得条項付新株予約権を取得するとき 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/23(Wed) 21:24私見ですが 私も同様と感じます。
新株予約券を有償で発行すると、
財務諸表のとなかんとかの負債として、勘定科目に入れられるそうです。
結局行使されないと、負債じゃなくなって、その分益でるのかなぁとね。
[3324へのレス] Re: 取得条項付新株予約権を取得するとき 投稿者:新人 投稿日:2008/04/24(Thu) 08:12
新株予約権の取得に際して、株式を交付すると定めた場合、事実上、新株予約権が行使されて、株式が発行されたのと同様に考えられるので、資本を増加できる場合があるようです。
会社計算規則36条、41条のあたりを読んでみてください。
[3324へのレス] Re: 取得条項付新株予約権を取得するとき 投稿者:sae 投稿日:2008/04/24(Thu) 09:40みなさん、どうもありがとうございました!!
まず、この場合が100%資本金増加するわけじゃなさそうだということに納得しました。
>>最初の新株予約権発行時には、有償であっても資本金の額は増加していませんのでその分を取得の際に増加させるのだと思います。
↓
そして、
>>新株予約権の取得に際して、株式を交付すると定めた場合、事実上、新株予約権が行使されて、株式が発行されたのと同様に考えられるので、資本を増加できる場合があるようです。
こんな風に、理解させていただきました。
根拠条文の示唆をどうもありがとうございました!
分かる方お願いします。
特例有限会社の代表取締役の就任承諾書の添付について、普通の株式会社(取締役会設置会社でない会社)と同じに考えていいと思うのですが、その要否について質問です。
定め方としては@定款A株主総会B取締役の互選C各自代表とありますが、私の持ってる資料にはBのみ添付が必要と書いてありました(@Aが必要と書いてあったのを手書きで不要と修正してました)。
しかし、過去問の中にA株主総会の場合添付が必要とありました[昭59年36問-1][平元年40問-1]。
もしかしたら自分のメモが間違っているのではないかと不安になりました。よろしくお願いします。
[3319へのレス] Re: 特例有限の代表取締役の就任承諾書 投稿者:新人 投稿日:2008/04/23(Wed) 15:07現在の会社法では、互選の時のみ就任承諾が必要でよいと思います。
商法は、何度も大改正が行われているので、過去問をやる時には注意が必要です。
言葉の概念自体が時代によって変わってしまっているものもありますから。
[3319へのレス] Re: 特例有限の代表取締役の就任承諾書 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/04/23(Wed) 15:27週末から久しぶりに商法やろうと思ってるんですけど(^-^)ehe
新人さん、もしよかったら、時代によって変わってしまった言葉の概念の具体例とかも教えてください。
[3319へのレス] Re: 特例有限の代表取締役の就任承諾書 投稿者:新人 投稿日:2008/04/23(Wed) 16:40会社法以前の商法を学んだものとしては、
公開会社
代表取締役と会社を代表すべき取締役
重要財産委員会と特別取締役による取締役会
法定準備金
組織変更
以前の理解では、わからないものがずいぶんあります。
言葉が同じでも、中身が違うものとなっていることがあるので・・・・・・常に勉強です。
[3319へのレス] Re: 特例有限の代表取締役の就任承諾書 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/04/23(Wed) 18:56ありがとうございます!ちょうど商法を復習するまえだったんで、ありがたいです。
[3319へのレス] Re: 特例有限の代表取締役の就任承諾書 投稿者:田中 投稿日:2008/04/23(Wed) 19:49新人さん、ありがとうございました!これですっきりしました。
農地の所有権移転登記をする場合、登記原因が「民法646条2項による移転」の場合、農地法の許可不要と記憶していたのですが、最近みた資料だと必要となっていました。これは変わったのでしょうか。それとも、記憶ちがいでもとから必要なのでしょうか。あるいはケース分けが必要になるのでしょうか。
はっきり理解されている方、ご教授ください。お願いいたします。
[3326へのレス] Re: 民法646条2項による移転と農地法の許可 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/23(Wed) 19:37許可要ります。受任者への許可は委任者に及ばない、との解説とセットで記憶しています。この場合の原因日付は許可日になります。
きっと信託とか、委任の終了とかと混じったんじゃないでしょうかね。
[3326へのレス] Re: 民法646条2項による移転と農地法の許可 投稿者:かおる 投稿日:2008/04/23(Wed) 19:45のすけさん ありがとうございます。これからは許可必要と修正します。
仮登記所有権の移転請求権仮登記はどのような手順で本登記にするのでしょうか?どなたか分かる方教えてください。よろしくお願い致します。
[3316へのレス] Re: 仮登記の本登記について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/22(Tue) 18:48受験生でしたら、テキストを見て、さらにわからないことがあれば質問しましょう。
あるいは、自分はこう思う、ということもなしに「丸投げ」するのは・・・・・・・・
独学でやっているのでわからないことが多いのでお助けください。
試験で不動産登記法の添付情報についてですが、どれが正しいのでしょうか。
資格証明書
資格証明書(A社の登記事項証明書)
資格証明書(A社の現在事項証明書)
資格証明書としてA社の登記事項証明書
住所証明書
住所証明書(Aの住民票)
住所証明書としてAの住民票
テキストによって答えが違うのでわかりません。
答え方(問われ方)は毎年違うのですか?
どういう風に覚えればいいか頭を抱えています。
変な質問すみません。
[3295へのレス] Re: 不動産登記法の添付情報について 投稿者:t 投稿日:2008/04/18(Fri) 22:39追加で質問させてください。
承諾書ってありますよね。
あれには印鑑証明書をつけると聞きましたが、
記述には
承諾書(Aの承諾書およびAの印鑑証明書)
と書くべきですか?
[3295へのレス] Re: 不動産登記法の添付情報について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/19(Sat) 10:36問題文によって、答え方が変わると思います。
単に添付情報を答えさせる場合と、誰のものかも含めて特定して答えさせる場合です。
前者は、住所証明書、後者はAの・・・・・という部分を付け加えればよいかと思います。
[3295へのレス] Re: 不動産登記法の添付情報について 投稿者:t 投稿日:2008/04/22(Tue) 15:10新人さん
ありがとうございました。
またなにかありましたらよろしくお願いします。
縁組氏続称の場合、縁組の7年の継続が要件となりますが、これは氏の変更の潜脱手段として行われないようにするためといわれています。婚氏続称の場合にも同様に氏の変更の潜脱手段として行われないようにする必要があるように思われますが、婚姻については継続が要件となっていません。なぜでしょうか。
取締役ABが平成19年6月28日に重任
同じ日にCが任期満了退任。
同じ日に取締役Dが就任。
同じ日に代表取締役Aが退任、代表取締役にBが就任
以上を登記するときの登記すべき事項の書き方はこれでいいですか?
平成19年6月28日下記の者重任
取締役 A
同 B
同日下記の者就任
取締役 D
代表取締役 B
代表取締役Aは、同日資格喪失により退任
取締役Cは、同日任期満了により退任
でいいですか?
また
「取締役Cは、同日任期満了により退任」
の部分は「、」をとって
「取締役Cは同日任期満了により退任」でもいいのですか?ブリッジだと2通りの書き方があります。「、」はつけてもつけなくてどっちでもいいのですか?
[3307へのレス] Re: 無題 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/21(Mon) 13:38登記事項の書き方は、そんなに決まってないように教わりました。僕は確認しやすいので全部最初に日付を書きます。
年月日 取締役任期満了退任
同日 代表取締役資格喪失退任
年月日 取締役重任
とかのかんじです。模試とかでも特に減点されないです。
[3307へのレス] Re: 無題 投稿者:hoge 投稿日:2008/04/21(Mon) 13:45そうなんですか!!
そういう書き方でもOKなんですか!!じゃあそんなに神経質にならなくてもいいということなんですね
[3307へのレス] Re: 無題 投稿者:新人 投稿日:2008/04/21(Mon) 16:03コンピュータ化によって次のように記録することが増えたためかな。
登記すべき事項 別添FDのとおり
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎
「原因年月日」年月日重任
助詞を省略する形が増えたためかもしれません。
試験後に自分の成績通知がいただけると聞いたのですが、試験当日会場でどの様な手続きが必要なのか教えてください。
株式会社の支店の支配人の印鑑を届け出る時、
その届出は、会社本店の管轄登記所に届け出るのでしょうか?
それとも、支店の管轄登記所に届け出るのでしょうか?
どうか、教えてください!
できれば、根拠も詳しく知りたいです。
[3297へのレス] Re: 印鑑届出の登記所 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/19(Sat) 05:38本店です。
[3297へのレス] Re: 印鑑届出の登記所 投稿者:登 投稿日:2008/04/19(Sat) 10:08印鑑の届出があると、登記官は登記記録と印鑑届出事項を照らし合わせてその受否を決するわけですが、支店の管轄登記所では、支配人に関する事項は登記されません。従って、支店の管轄登記所に支配人の印鑑を届け出ても支店の管轄登記所では審査ができないので、本店の管轄登記所に届け出ることになります。
日本司法書士会連合会事務局の正職員を募集しています。
職 種 総合事務
対 象 年齢不問,大卒以上
勤務時間 9:00〜17:00(実働7時間・残業有)
給 与 当連合会規定による。
待遇・福利厚生 昇1,賞2,交全給,社保完,残業・住宅・役職・扶養・出張手当,退職金
休日・休暇 完週休2日制(土日),祝,年末年始,夏期,有給,慶弔
※部署により、休日勤務があります(振替休日あり)。
応募方法 「リクナビNEXT」に掲載した当連合会職員募集ページにて応募手続の上,
次の書類2点を5月7日(水)必着にて郵送ください。
書類選考の上,面接日等を通知します。
○履歴書(写真付)
○職務経歴書(社会人経験がある場合・書式自由)
※履歴書・職務経歴書はすべてA4判で作成してください。
※選考内容に関するご質問は一切受付いたしません。
※応募の秘密は厳守いたします。
※応募の際提供された個人情報は,採用事務を行うために利用します。
採用された方の個人情報については,引き続き人事情報として利用いたします。
※採用されなかった方の応募書類については返却せず,適切な方法により廃棄い
たします。
応募先 〒160-0003 東京都新宿区本塩町9番地3 司法書士会館3階
日本司法書士会連合会 事務局職員採用係
03-3359-4171
質問お願いします。
根抵当権の債務者Aの相続による債務者変更の申請で債務者を被相続人Aから、相続人B、C、Dに変更する場合、Dが特別受益者である時、申請書の変更後の事項として債務者B、C、Dを書き、義務者の欄にはB、Cしか書かないのはなぜなんでしょう?Dも義務者の欄に書いてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
[3282へのレス] Re: 不登法の書式について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/04/15(Tue) 22:25根抵当権変更登記の申請は
権利者→根抵当権者
義務者→設定者
なので、設定者がB・Cになってるとかかもです
[3282へのレス] Re: 不登法の書式について 投稿者:ルパン 投稿日:2008/04/15(Tue) 23:25ピカソさん返信ありがとうございます。
端折って書いてしまいましたがAは債務者兼設定者でした、すいません。
債務者兼設定者を相続した時、特別受益者は消極財産である相続債務として債務者の地位は相続し、そうでない設定者の地位は相続していないからということでしょうか?
[3282へのレス] Re: 不登法の書式について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/16(Wed) 06:48前提として、相続による所有権移転登記をしているでしょうが、そのときの登記名義人しだいでしょう。
[3282へのレス] Re: 不登法の書式について 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/16(Wed) 08:17その前に、登記官には形式的審査権しか有りません。
義務者は登記簿上判断するしかないですよ。
[3282へのレス] Re: 不登法の書式について 投稿者:ルパン 投稿日:2008/04/16(Wed) 20:37思い違いをしていたようで変な質問をしてしまいました、、
新人さん、JONYさん、ピカソさん返信ありがとうございました。
「会社法・商登法の択一対策に過去問はほぼ不要」
という合格者の方の意見に従って、学習してきました。
結果、会社法は得点できると実感してますが、商登法は少し不安です。
会社法改正後に学習を始めましたので、H18・H19の本試験で少しでも過去問が有用だったのかもわかりません。
過去問は1度も解いておらず、今から、時間を削って学習したほうがよいか迷ってます。
どなたかご意見お願いします。
[3281へのレス] Re: 商登法対策 投稿者:新人 投稿日:2008/04/16(Wed) 06:52商業登記法は、会社法ほど劇的な変化はないので、過去によく出題された問題は見ておいたほうがよいでしょう。
[3281へのレス] Re: 商登法対策 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/04/16(Wed) 20:18新人さん ありがとうございます
踏ん切りがつきました☆
この時期に予定変更は、やや痛いですが、さっそく組入れたいと思います。
次の登記記録で不明な点があります。
・・・・・・省略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4番 相続を原因とするD名義の所有権移転登記
5番 代物弁済予約を原因とするE名義の所有権移転請求権仮 登記
付記1
売買を原因とするF名義の5番所有権移転請求権の移転 登記
付記2
売買予約を原因とするG名義の5番所有権移転請求権の 移転請求権仮登記
・・・・・・・・・・・・・
このとき、5番付記1でEの仮登記の権利はFに移転済なのに、5番付記2で仮登記の仮登記(EからGへ)をすることができるのでしょうか?Gは、「最初から半ば諦めて」売買予約し、登記もしているという考えでよいのでしょうか?そうだとしても、すでに権利が移転していることを考えると不合理な印象を受けます。
どうかよろしくご指導ください。
[3268へのレス] Re: 不動産登記の仮登記について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/13(Sun) 23:49請求権なので、まだ権利移転してないですよ。
[3268へのレス] Re: 不動産登記の仮登記について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/14(Mon) 00:00請求権仮登記でなくても、仮登記の段階では対抗力がないので、第三者に対しては権利移転の効果は認められないから仮登記はいくらでもできませんかね。
[3268へのレス] Re: 不動産登記の仮登記について 投稿者:たく 投稿日:2008/04/14(Mon) 20:20のすけ さん
ご指導ありがとうございます。
付記1 売買を原因とするF名義の5番所有権移転請求権の移 転登記
のような記載は、仮登記の確定的な移転を示すものと 理解していたのですが、違うということでしょうか?
(昭和36.12.27民甲1600号)
2号仮登記の権利が確定的(物権的)に移転した時 は、当該仮登記に付記して移転の本登記をなす。
[3268へのレス] 無題 投稿者:たま 投稿日:2008/04/15(Tue) 01:42付記2号の売買予約契約はFとGがなしたものではないでしょうか。つまりEからGではなく、Eの仮登記の権利を確定的に取得したFからGの移転請求権仮登記なのでしょう。
[3268へのレス] Re: 不動産登記の仮登記について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/15(Tue) 01:44そうでしょうね、全部仮登記と勘違いしていました。
[3268へのレス] Re: 不動産登記の仮登記について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/15(Tue) 13:18私は、付記登記、仮登記が苦手なままここまで来てしまったのですが。
以下の事例を想定しました。
EはDにお金を貸して、仮登記担保とした。
Eは現金が必要になり、Fに債権を譲渡した。
その後、Fは、Dから現金を返してほしいが、土地ではあまり気が進まなくなった。
そこで、Gが、もしDが支払えなくなったら、そのときは自分がその債権を買って、土地を引き受けてもよい、という契約がされた。
ただ、この場合、Gは、付記2号になるのか、付記登記の付記登記になるのかがよくわかりません。
[3268へのレス] Re: 不動産登記の仮登記について 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/15(Tue) 16:08付記1号の人から付記2号の人に移転している
[3268へのレス] Re: 不動産登記の仮登記について 投稿者:たく 投稿日:2008/04/15(Tue) 23:35みなさん、ありがとうございます。
たま さん の御指導のとおりかもしれません。
のすけ さん
回答有難うございます。
「抵当権の債務者については、(登記名義人の場合と異な り)同一性の有無は障害にならない」という理解でよろ しいでしょうか?
[3162へのレス] Re: 無題 投稿者:たく 投稿日:2008/03/30(Sun) 21:43間違って送信してしまいました。これはNO3161の のすけ さんへのお尋ねです。
[3162へのレス] Re: 無題 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/30(Sun) 23:31いいと思います。債務者は抵当権の内容の一部なので債務者がそっくり入れ替わったとしても抵当権の同一性は保たれるということと理解しています。
[3162へのレス] Re: 無題 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/30(Sun) 23:34債務者の同一性と抵当権の同一性、紛らわしくなっていますね、ご注意を。
[3162へのレス] Re: 無題 投稿者:たく 投稿日:2008/04/01(Tue) 22:05のすけ さん
なるほど。債務者の同一性、抵当権の同一性について注意が必要ですね。ありがとうございます。
「受領遅滞には弁済の提供が論理的に先行するので、弁済提供の効果が当然に生じている」とすれば、受領遅滞が生じた時点で債権者の同時履行の抗弁権はなくなっているということになると思いますが、
通説・判例では、「受領遅滞に陥った当事者は、受領遅滞により同時履行の抗弁権を失わない」(大判M44.12.11等)という記述が答練にありました。
また法定責任説・債務不履行説をまとめた図表などに「同時履行の抗弁権喪失」なんていうのが入っているのを見かけるのですが
どう理解したらよいでしょうか。
[3229へのレス] Re: 受領遅滞による同時履行の抗弁権喪失について 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/09(Wed) 18:46失わないね
[3229へのレス] Re: 受領遅滞による同時履行の抗弁権喪失について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/04/10(Thu) 05:41どうですか?疑問は氷解しましたか?
理解としては、引換給付判決を下す理論的前提として、いまだ牽連関係が維持されているとすれば同時履行の抗弁権は消滅しないと考える判例の立場が妥当ではないかと思います(一応論点ですからね)。表はあくまでも簡易な整理ということで、はっしょてるんだと思いますよ。
ちなみに『受領遅滞が生じた時点で債権者の同時履行の抗弁権はなくなっているということになると思いますが』←というこの部分の表現には若干違和感を覚えてしまいます。
つまり、受領遅滞が成立した時点で、同時履行の抗弁権が消滅するのではなく、債務者の弁済の提供によって、533条の要件が否定される結果、「自己の債務の履行を拒むことができ」なくなる、ということだと思うんですが、どうでしょうか。要件効果的にはそう思えるんですが。
(1)弁済の提供をする→債務者は履行遅滞の責めを免れる(492)
→同時履行の抗弁権を喪失する(533)
(2)受領遅滞となると→(債権者が)遅滞の責任を負う(413)
[3229へのレス] Re: 受領遅滞による同時履行の抗弁権喪失について 投稿者:れもん 投稿日:2008/04/10(Thu) 12:03回答ありがとうございます☆
>馬の輔さん
自分としても初めは
履行遅滞の効果として同時履行の抗弁権を喪失するのではなく「弁済の提供」の効果として喪失すると理解しようとしたのですが、
答練で「履行遅滞に陥った債権者でも同時履行の抗弁権を主張できる」という肢にあたって、「なんで抗弁権なくなったのに主張できんの?受領遅滞になると復活するの?」と思ってしまったんですね。。。
おっしゃるとおり、同時履行の抗弁権が「なくなる」ではなく「抗弁権を主張できなくなる」と理解すればすっきりしました。
債務者から弁済の提供を受けたのに債権者がそれを拒むのは自分が悪いんだから「そっちが履行するまでこっちも履行せんぞ!!」っていうのは認められないが
その後、債務者から「履行しろ!!」言われたときには、(受領拒絶した債権者は悪かったけど)債権者はペナルティとして受領遅滞の責任を負ったんだから、まぁ同時履行の抗弁権主張させてやってもいいかな。
という風に理解しようと思います。
不適切な点がありましたらご指摘願います。
[3229へのレス] Re: 受領遅滞による同時履行の抗弁権喪失について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/04/13(Sun) 23:04たしか判例はそんな理解でしたよ。
学説では、相手側の弁済の提供により同時履行の抗弁権が喪失するという立場もあるんですけど、それに代えて不安の抗弁権なるもんを観念するらしいんですが・・そんなのを観念するくらいなら、533条の枠内で解釈するればいいとも思えるんですよね。
[3229へのレス] Re: 受領遅滞による同時履行の抗弁権喪失について 投稿者:れもん 投稿日:2008/04/14(Mon) 22:58>馬の輔さん
不安の抗弁権ですか…ちょっと無理やり感がありますよねw
これですっきりしました。
回答いただいた、みうらさん、馬の輔さん
改めてありがとうございました。
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