過去ログ[5] |
---|
質物再度質入説と共同質入説の違いがよくわかりません。
ご教授お願いします。
[2949へのレス] Re: 転質の法的性質 投稿者:ケン 投稿日:2008/02/26(Tue) 23:54再度質入説は文字どうり、質権が設定されているものに転質権を設定すると考えで、この説の特徴は
・348条の文言に忠実である(348条では「…質物について…」とある)
・質権は物を支配する権利であるから、転質も物に注目する権利であるべき
という点です。
共同質入説は、原質権者が有する被担保債権に質権を設定することによって、原質権の効果が及んでいる質物も付従性により転質の効果を受けるとする説で、この説の特徴は
・原質権は転質権の範囲に制限を受けることを説明しやすい
という点です。
再度質入説への批判は
・存続期間や債権額が原質権の範囲に制限されることの説明がつかない
つまり、原質権とは独立して質権を設定したのに、348条などにより原質権の範囲内でないといけないされているのはおかしいということです。
共同質入説への批判は
・質権付の債権に質権を設定しているのと変わらないので、348条の存在意味がなくなる
という点です。
これぐらいおさえておけば十分だと思いますよ。
[2949へのレス] Re: 転質の法的性質 投稿者:みずほ 投稿日:2008/02/27(Wed) 19:13ありがとうございます。よくわかりました。
ただひとつだけ確認です。以下の箇所ですが「転質権は原質権の範囲に制限を受けることを説明しやすい」ではないでしょうか?
・原質権は転質権の範囲に制限を受けることを説明しやすい
[2949へのレス] Re: 転質の法的性質 投稿者:ケン 投稿日:2008/03/02(Sun) 13:27転質権は原質権の範囲に制限を受けることを説明しやすい
…で正しいです。すいません。
[2949へのレス] Re: 転質の法的性質 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/02(Sun) 22:39とりあえず私の理解では
共同質入説と再度質入説の違いはあんまり違いがない。
違うところは一点
「債権」の取扱です。
Bは、
AのBに対する債権(A債権)の担保として物(A物)を質権を設定した。
→ Aは質権者である
Aは、
CはAに対する債権(B債権)の担保として質物である物(A物)に
質権を設定した(承諾転質)。
→Cは転質権者である
この場合、A債権をCは行使できるのかという問題です。
共同質入説は
「A債権もA物も質に入っているから、質権の行使としてA債権を請求できる」と考える
再度質入説は
「A物だけを質に入れたのだから、A債権を行使することは出来ない」と考える
って私は思ってましたが?
[2949へのレス] Re: 転質の法的性質 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/02(Sun) 22:41あ、承諾転質は関係ないです。すみません。
[2949へのレス] Re: 転質の法的性質 投稿者:ふみ 投稿日:2008/03/03(Mon) 18:18質物再度質入れ説と共同質入れ説のちがいは、債権を直接取り立てることができるか否かにあります。共同質入れ説によれば、質物と被担保債権とを質入れすることにより、債権質の効果があるのです。民法第366条第1項参照。
[2949へのレス] Re: 転質の法的性質 投稿者:みずほ 投稿日:2008/03/03(Mon) 21:02ケンさん、JONYさん、ふみさんありがとうございます!!!
Aが、その所有名義の甲土地をBに売り渡したが、その登記をしないでいたところAからCへの所有権移転登記がされた場合、Cへの所有権移転登記がAC間の売買契約によるものであり、その契約が甲土地の時価相当価格でされ、AがCから代金の全額の支払をうけているときは。BはAC間の売買契約によって損害を受けた場合であっても、その契約を詐害行為として取り消すことができない。
という問いに対して、
答え ×
解説 特定物債権者は債務者の詐害行為を取り消すことができる。
とありました。
この問のケースは土地の二重譲渡に該当し、登記をしたCは第三者に対抗できるはずですが、詐害行為によって取り消されるということは、当該譲渡が取り消されてしまうことになり、対抗できるはずができなくなってしまっています。この辺り、どう理解すればよいのでしょうか?
[2987へのレス] Re: 債権者取消権について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/03/01(Sat) 12:20詐害行為取消の効果は相対効と解されています(判例)。
ですので、単に詐害行為取消がされただけであるならば、Cは未だにB以外の第三者に対抗できるのではないでしょうか。
あと、Bは、通常は譲渡契約を取り消すだけでなく移転登記の抹消登記請求も訴求するはずです。結果Bへの移転登記は抹消されることとなるので、以後Bが第三者に対抗する場面は考える必要がないかなとも思います。
詳しくは不登法テキストをごらん頂けたらと思います。
[2987へのレス] Re: 債権者取消権について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/03/01(Sat) 12:23間違えました。
「以後Cが」です。
[2987へのレス] Re: 債権者取消権について 投稿者:nori 投稿日:2008/03/01(Sat) 14:32ハマっ子さん。ご解答ありがとうございます。
要するに、二重譲渡全般において、第二譲受者は登記しても、基本的に詐害行為として取消され、登記も抹消せざるを得ないということになるのでしょうか。これは、177条でいうところの二重譲渡の場合、登記を先に済ませたものが有効に所有権を取得するという解釈が無意味になりませんか?なぜなら、先に登記を済ませてもも基本的に取消され、所有権を取得できないのだから。
[2987へのレス] Re: 債権者取消権について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/03/01(Sat) 20:23少し誤解がありますがもっともな疑問です。
そしてnoriさんのおっしゃる批判は、判例説に対する典型的な批判として挙げられています。
これに対して以下の反論がされています。
@「177条に真っ向から矛盾するものではない。」
要するに、登記はAに戻るだけで、Bが登記名義を得られるわけではないため、その点で177条には矛盾しない、ということです。
A「177条と424条は趣旨・要件・効果が異なる。」
詐害行為取消は債務者の無資力や詐害意思が要件となるので、二重譲渡の場合に必ず詐害行為取消がされるわけではないです。この点で177条が無意味になるわけでもないといえるはずです。
つっこみどころもあるかもしれませんが、この程度わかっていれば十分かなと思います。
[2987へのレス] Re: 債権者取消権について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/03/01(Sat) 20:51この問題は二重譲渡の対抗問題の話ではなく
あくまで詐害行為取消の問題です。
第2譲受人Cに売渡したために譲渡人Aが無資力になった場合、
第1譲受人Bが詐害行為取消によりAC間の売買を取消し、
BのAに対する損害賠償請求権のためにAの責任財産を確保する
という事がこの取消権の実益です。
AのBに対する移転登記義務はCへの移転登記により社会通念上
履行不能となりよってBのAに対する移転登記請求権は
損害賠償請求権に転換されます。
〉BはAC間の売買契約によって損害を受けた場合であっても〜
とはこういうことです。
この場合時価相当額により支払を受けていたとしても同じことです。
BはAの財産から損害賠償を受けたいわけですから、消費しやすい
金銭より不動産でAの財産を確保したいわけです。
詐害行為取消により所有権をAに戻す事がBの目的であるため、
取り消してもBが所有権を取得する事はありません。
(Bには既に所有権移転請求権は無いため。)
よって、BはAC間の売買を取り消せるわけです。
Bにこういった損害が無い場合(Aが金持ちの場合)は177条の
対抗問題となりCはBに所有権を対抗する事が出来ます。
詐害行為取消権は金銭債権を保全するためのものなので、
上記事例はいわば例外的な扱いであるといえます。
対抗問題と詐害行為取消の場面ではAが無資力となるかどうか
によって考え方が変わる為分けて考えたら理解しやすいのでは
ないかと考えます。
[2987へのレス] Re: 債権者取消権について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/03/01(Sat) 23:13説明がヘタクソでわかりづらかったのでちょっと書き直します。
noriさんのおっしゃる疑問・批判に対しては、
「177条と424条は趣旨・要件・効果が異なる。」
という説明・反論がされています。
すなわち、
二重譲渡がされた=常に詐害行為取消される ではありません。なぜなら、二重譲渡がされたとしても、債務者の無資力や詐害意思という「要件」が具備されなければ、取り消せないからです。
そしてその「効果」は債務者に登記名義が戻るにすぎません。ですので、177条と真っ向から矛盾はしないといえます。
以下は私見です。
177条の「趣旨」は”画一的処理で不動産取引の安全を図るぞ!”だといわれているのに対し、424条の「趣旨」は”取引の安全を害してでも債務者の責任財産を確保する場合もあるんですよ!”だと思います。
424条は177条を積極的に排除するものではない といえるのではないでしょうか。
[2987へのレス] 無題 投稿者:CREA 投稿日:2008/03/02(Sun) 11:42答え ×
解説 特定物債権者は債務者の詐害行為を取り消すことができる。
問題も悪いのではないかなと思いますよ。たしかに,特定物債権者は,詐害行為を取り消すことができますけど,それは,あくまでも詐害行為取消権を行使するまでに損害賠償債権に転化している必要があります。本来,詐害行為取消権というのは,金銭債権を担保するものであって,特定物債権を担保することはできないのですが,最終的に金銭債権になっていればよいという感覚なのです。問題文の関係だと無資力要件を満たしているのかとか,受益者であるCが善意ではないかとも考えられるので,私は○のようにも思うのでそれほど気にする必要ないと思います。
詐害行為取消権は,あくまでも金銭債権しか保全できません。したがって,177条の制度趣旨とは関係ないといえます。すでに物権は手に入らないことが決まっており,BのAに対する引渡債務は履行不能で消滅しているのですから,別に敗者復活ということにはなりません。建物はその後,競売にかけられて現金に換価されてAは満足するというだけなので,自分で競落すればいいですが,そうでない限り建物は手に入りません。もとより実際は,詐害行為取消権の要件が満たされるということはあまりありませんので,両者の関係は制度が異なるという程度に理解しておけばよいのではないでしょうか。
被相続人Aが生前にBと売買契約を交わし、未登記のまま死亡した場合、Aの相続人Cがする@保存の登記、A移転の登記の申請情報の記載例を添付書類のとこまで教えてください。
抵当不動産の地上権取得者が代価弁済を行った場合、
その旨(当該地上権が抵当権に対抗できる事)は、公示されるのでしょうか?
[2975へのレス] Re: 地上権取得者による代価弁済 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/28(Thu) 18:14以前、予備校の先生に質問したことあります。順位変更登記か、賃借権の優先同意の登記、といわれているが、どちらも適切とはいえないですね。実務ではほとんどないんですよ…とおっしゃっていました。
[2975へのレス] Re: 地上権取得者による代価弁済 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/28(Thu) 20:04のすけさん、ありがとうございます。
確かに、代価弁済自体が実務では少ないそうですものね。
公示されないまま抵当権実行による競売がされた場合、競落人の保護に欠けないのかな?
って、気になったものですから。
[2975へのレス] Re: 地上権取得者による代価弁済 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/29(Fri) 17:46ないです
[2975へのレス] Re: 地上権取得者による代価弁済 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/29(Fri) 23:27?
なにが、ないのでしょうか?
気分転換に風呂に入ったら一瞬でわかりました。
これまでのやりとりを全て忘れて読んでください。
超簡単で、「なぁーんだこんなことか!」と言うと思います。
ポイントは
・468条における抗弁事由は「広く債権の成立、存続、若しくは 行使を阻止排斥する事由」であること(判例百選Uより)
・@債権の存在及びそれに関する抗弁→A帰属の順で検討
です。
まず、甲の乙に対する債権がAに譲渡され確定日付による通知がなされた。その後、甲が善意のBに対して(すでに譲渡した)債権を譲渡し、それに対して乙が無留保承諾をした。
この場合、Bは乙に対して債権を有することになるか?について
この場合、仮に甲乙間の法律行為に瑕疵があったとしても、無留保承諾により、乙はBに対して債権の不存在を主張できません(@)。
注意すべきは、これにより直ちにBが債権を取得するわけではないのです。Bが債権を取得するには、当該債権がBに”帰属する”必要があるからです(これが存在と帰属を区別するとゆう意味です)。
では、債権はBに帰属するか?しませんね(467条2項)(A不充足)。
よってBは当該債権を取得しません。
次に、甲乙間には「もともと」債権など存在しなかった。→しかし甲がXに債権があるといってそれを譲渡→乙が無留保承諾について
まず、確かにもともと債権は存在しなかった。しかし、無留保承諾により乙はXに対して債権の不存在を主張できなくなります(@)。
しつこいようですが、この場合も直ちにXに債権が帰属するとは考えてはいけないことに注意です。
では当該債権はXに帰属するか?甲X間の債権譲渡契約に瑕疵がなければ、当該債権はXに帰属します(A)。
(こう考えると純粋な原始取得とは異なると思います)
以上の説明でいかがでしょうか?
[2942へのレス] Re: 馬の輔さん・のすけさんへ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/26(Tue) 21:34有難うございます。私はまあ、まだまだだなという感じで、よく考えておこうテーマとして、自分の中においておこうと思っています。
[2942へのレス] Re: 馬の輔さん・のすけさんへ 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/26(Tue) 23:09そうですか…。
ただ上記の説明は判例に基づく理論としては完全解であると確信しています。
最後に馬の輔さん向けに公信説について説明して終わります。
予備校講師は、
192条は「Aさんはこのカメラの持ち主だろう」というような信頼を保護するのに対し、
468条1項は「この債権は確かに発生しており、消滅はしていないのだろう」というような信頼を保護する点で異なる
と言っていました。
要するに、192条は権利の帰属に対する信頼を保護し、468条1項は債権そのものの存在に対する信頼を保護する(そして帰属に対する信頼は保護しない)、ということです。
この違いに着目して、「無留保承諾に”一種の”公信力を与えたものである」旨の通常の公信力との区別がなされているようです。
結構突っ込んだ話になりましたが、ありがとうございました!
[2942へのレス] Re: 馬の輔さん・のすけさんへ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/27(Wed) 17:59……解りました。すべては私の出発点からの勘違いからですね。皆様すいませんでした。上記解説、よく解ります。有難うございます。
[2942へのレス] Re: 馬の輔さん・のすけさんへ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/28(Thu) 07:32ハマっ子さん、のすけさん、おはようございます。
あれから、この債権譲渡についての要件事実的な整理を教わりました。
まずは、それから書いてから、疑問点をあぶりだしてみます。
甲の乙に対する債権【1】←存在・内容に関するもの
甲がXに債権譲渡 【2】←帰属に関するもの
そして、Xが乙に対して請求する場合、この【1】【2】の2つを主張立証しなければならないんですが、それぞれの段階で抗弁と再抗弁が考えられるので、まずは、その整理。
まず請求者Xは、
【1】甲乙間の債権発生の要件事実の主張・立証をすることが必要。
それに対して乙は、
1:債権の無効・取消などの一般的有効要件に関する抗弁が考えられる。
2:債権の消滅に関する抗弁が考えられる。
3:同時履行の抗弁権のように権利行使阻止の抗弁が考えられる。
これに対しXは再抗弁として
468条1項(無留保承諾の事実、善意無過失)の再抗弁が考えられる。
※ここまでが、債権の存在・内容に関する468条の問題です。
つぎに請求者Xは、
【2】甲X間の債権譲渡契約の成立要件事実の主張・立証をすることが必要。
それに対して乙は、
1:甲X間の契約の無効などの一般的有効要件に関する抗弁
2:466条の特約があれば、その抗弁
3:対抗要件のけんけつの抗弁
これに対しては再抗弁として
2に対しては、善意無重過失(466条2項但書)もしくは、乙の承諾があったこと(116条類推)
※ここまでが、債権の帰属に関する467条・466条の問題です。
このようにまず【1】(468条の存在・内容)を検討してから、【2】(467条の帰属)を検討するわけですから、この【2】の段階では、468条1項の無留保承諾を再度持ち出して反論することができないことは理解できました。
しかし、この【2】で帰属を検討する場合、帰属に関して争われる問題であることが前提となっていると思えるんですよ。
つまり、過去問とかでよくある「AのBに対する債権がAからCに譲渡され、さらにAからDに譲渡され、Dが先に確定日付のある通知で対抗要件を備えた場合、たとえその後にBがCに無留保承諾をしたとしても、BはCに対して弁済を拒みうる」(LECの完全整理択一六法から要旨抜粋)
この場合は、たしかに無留保承諾をしてるんですが、それ以前に、CD間で対抗関係が生じているわけですから、これを【2】のレベルで解決する問題だということについては理解できました(対抗要件としての通知が先か承諾が先かの問題ですからね)。
で、わたしが疑問に思ったのは、このような「対抗問題では決着済みの事案」すなわち、「AのBに対する債権がDに譲渡され、確定日付ある通知が到着(←ここでDが権利者に確定)、その後、AがさらにCに譲渡、で、債務者Bが無留保承諾(←この場合だと、これは【2】のレベルで争われるものではなく、【1】のレベルの問題になるのではないかという疑問なんですよ。ここが私の疑問だったんです。もう少し、事例を変形しますと、「AのBに対する債権がDに譲渡され、確定日付ある通知がなされ、BがDに弁済。その後、AがCに債権を譲渡・・・(これだと実質的には、「AのBに対する債権について、BがAに弁済、その後AがCに譲渡、で無留保承諾→債権復活」という事案と同じに思えるんですよね・・)。
ちなみに、これを帰範にあてはめると「帰属ではなく、存在そのものに関する信頼」に該当するように思えるんですが、どうでしょうか・・。
192条が権利の帰属に対する信頼しか問題にしえないのは、物という客体がこの世の中には、当該「物」というかたちで、一個しかないからだと思うんですよね。それに対して債権の場合は、債務者の行為を客体としているわけで、もしかしたら、異なるのでは・・という疑問からこんなことを考えてしまいました。
ハマっ子さん、のすけさん、もしよかったら、またいろいろアドバイスをお願いいたします。たしかに試験という観点から、不要の議論かもしれないんですが、今回、おふたりからのアドバイスで、私自身、以前より債権譲渡について理解が深まってきました。
ほんと、ありがとうございます!
[2942へのレス] Re: 馬の輔さん・のすけさんへ 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/28(Thu) 13:27本当に最後の説明をさせて頂きます。多分1番わかりやすいはずです。
債権を行使するには
債権が@発生しA帰属しB消滅していなくてC同時履行の抗弁などに阻止されないこと、が必要です(これは手形法の基本概念です)。
そして無留保承諾は@BCについて治癒します(判例より)。
T.甲乙間には「もともと」債権など存在しなかった。→しかし甲がXに債権があるといってそれを譲渡→乙が無留保承諾
債権は発生していません。しかし、無留保承諾によりこの瑕疵はXとの関係で治癒されます(@)。甲X間の譲渡契約に瑕疵がない限り債権はXに帰属します(A)。Bは問題とならず、Cは無留保承諾により治癒されます。
よってXは債権を行使できます。
U甲の乙に対する債権がYに譲渡され確定日付による通知がなされた→甲が善意のXに対して(すでに譲渡した)債権を譲渡→乙が無留保承諾
債権は発生しています(@)。Yに確定的に帰属します(A)。無留保承諾によってもAは治癒されません(Xとの関係でもYに確定的に帰属したまま)。
よってXは債権を行使できません。
なお、B・Cは問題になりません。
V甲の乙に対する債権がYに譲渡され確定日付による通知がなされた→乙がYに対して弁済した→甲が善意のXに対して(すでに消滅した)債権を譲渡→乙が無留保承諾
債権は発生しています(@)。Yに確定的に帰属します(A)。債権は消滅しました。しかし、無留保承諾によりXとの関係で債権は消滅していないことになります(B)。そうだとしても、Aは治癒されないので、Xには帰属しません(Xとの関係ではYに確定的に帰属したまま)。
よってXは債権を行使できません。
TとVの違いがわかりますでしょうか?
わからないようであれば、試験後にでも手形法を勉強することをお勧めします。
お疲れ様でした!
[2942へのレス] Re: 馬の輔さん・のすけさんへ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/29(Fri) 07:23ハマっ子さん、詳しい説明、ありがとうございます。
しかし、なぜかまだしっくりしません!すみませんです(泣)
TとVの違いなんですが、これを理解するには手形法の知識が有益みたいなんですが、手形法のどの法理論との関係で理解できるものなんでしょうか・・。
手形法の場合は、例えば発生面では交付契約説と創造説とでは、まったく異なる手形理論に立つわけですし、移転面でも、手形の場合は、手形記載面が要求される結果、直列的にしか移転が観念できません。せいぜい理論上の権利の分属が生じる場合もあるんですが、それでも直列的な線上で生じるにすぎません。それに対して民法の債権譲渡は、甲の乙に対する債権が、並列的にAにもBにも二重譲渡できるわけで・・かなり手形法とでは異なると思うんですよね。また手形法の場合は、民法の債権譲渡とでは、原則と例外が逆転しています。
もし、よろしかったら、この点に関して説明をお願いできないものでしょうか。それ以降は、自力で頑張って検討しますので・・よろしくお願いいたします。
(Wセミナー答練 2007 ステップ第4回 問19)
1番 抵当権設定
原因 年月日金銭消費貸借同日設定
債権額 金100万円
利息 年3%
債務者 A
債権者 X
上記抵当権を、不登法70条3項の規定により抹消する場合に、
登記記録に損害の賠償額の定めがない時は、
被担保債権・年3%の利率による利息・年6%の割合による債務不履行によって生じた損害の全額に相当する金銭、が供託されたことを証する情報を提供することを要する。
答:×
(理由:損害金の定めがない時は、債務不履行によって生じた損害の全額に相当する金が供託されたことを要する)
これについて、解説の最後に、
「登記記録に損害金の定めがない場合で、利息に関する定めがある時は、利息は定められた利率、損害金は利息の利率による」
と記載されており、矛盾しているように感じるのですが、どう判断したらよいのでしょうか?
[2952へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/26(Tue) 21:23利息と損害金は呼名が違うだけで両方利息みたいな感じで考えていいです。弁済期前は利息、後は損害金って呼びます。普通弁済期後は利率ちょっとアップが多いらしいです。だから特に損害金の利率が定められていない場合は、利息のそのまんまで、ってことだと思います。
[2952へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/27(Wed) 20:59ありがとうございます。
ということは、
損害金は、6%でもなく、実際に生じた損害の全額でもなく、3%で計算された額を供託しなければならないということでしょうか
[2952へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/27(Wed) 21:57早稲田セミナーの解説ではそうですね。私もそれでいいと思います。
損害金って何か、予備校の先生に最近質問したことあるんです。で、上記の返信です。実損害の金額は、損害賠償金で、損害金とは区別しなきゃですかね。
[2952へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/27(Wed) 22:26民法419条1項(金銭債務の特則)を
交えて考えてしまいましたので、なんだか、ややこしいです。
のすけさん。ありがとうございました。
[2952へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/28(Thu) 07:34金銭債務特則とあわせて考えていいと思いますよ。ついでに過去問にあった、利息なしは登記しなければいけない、ってのもあわせて考えてみてください。利息なし、と利息の定めなし、の違いです。上記問題は、損害金なしではなく、損害金の定めなし、ですよね。
[2952へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消 投稿者:にしおかー 投稿日:2008/02/28(Thu) 15:18ピカソさん、のすけさん
はじめまして
とおりすがりですが、少し気になりましたので。
実際この問題を解いていないので、細かい問題設定が分からないのですが、回答としては「×」で良いと思います。しかし、理由が少し違うのではないかと思います。
(理由)
登記記録からは「民事債権」か「商事債権」かの判断がつかないので、損害金の利率を「6%」と断定しているので、「×」
この様な理由なら納得なのですが・・・。
(早稲田セミナーの解説はどうなんでしょう?)
(根拠)
「利息3%・損害金の定めなし」の場合、その損害金の利率は、民事債権なら「5%」、商事債権なら「6%」になります。
民法419条本文では、
金銭債務の延滞損害金の利率は原則として法定利率。
但し書きで、
法定利率より高い約定利率を定めた場合に限って、約定利率で計算出来ると規定してます。
問題設定の利息は「3%」で法定利率よりも低いので、
原則どおり「5%」か「6%」の損害金利率となるからです。
もし早稲田セミナーの解説で本問の損害金について
「3%」が妥当だと解説しているのなら
その解説部分は怪しいと思いますが・・・。
以上でーす。
[2952へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/28(Thu) 18:09そうですね、利率の数字はスルーしてました。すいません。
[2952へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/28(Thu) 23:26わたしも、にしおかさんと同じ内容でひっかかってます。
解説には、
(被担保債権、年3%の利率による利息および債務不履行によって生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報を提供することを要する)と記載されています。
ん〜。いまいち理解できません・・・。
(登記記録)
取締役 A 平成17年6月20日就任
取締役 B 平成17年6月20日就任
取締役 C 平成17年6月20日就任
代表取締役 A 平成17年6月20日就任
取締役会設置会社
(平成20年7月7日付け臨時株主総会議事録)
取締役の選任 D E F
(平成20年7月7日付け取締役会議事録)
代表取締役の選定 D
※他に平成19年6月20日付け定時株主総会議事録があります
任期は会社法上の任期です
このような状態における取締役の退任登記について質問です。
上記のように定時株主総会の議事録が※で示されているに過ぎないときは、議事録から事業年度が判明しないと考えて原則どおり定款の添付が必要になるのでしょうか?
どなたか宜しくお願いします。
[2951へのレス] Re: 取締役の退任登記 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/27(Wed) 16:48任期満了する総会の議事録に記載が必要です
定時・臨時問わず
[2951へのレス] Re: 取締役の退任登記 投稿者:田中 投稿日:2008/02/27(Wed) 18:43つまり事業年度が明示されていなければ定款を添付すればいいのですね。
ありがとうございました。
[2951へのレス] Re: 取締役の退任登記 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/27(Wed) 18:56当社は定款にないぞ
[2951へのレス] Re: 取締役の退任登記 投稿者:田中 投稿日:2008/02/28(Thu) 18:01前提の説明不足でした。定款にあると仮定します。
というより学習不足で、「定款と議事録」というように形式的に覚えていたことを反省します。
ご指摘ありがとうございました。
未成年後見人は、親権者が親権を事実上行使できない場合(行方不明)であっても選任できますが、その場合、後見人の選任によって親権者の親権は法的に消滅したと考えるのですか。
宜しくお願いします。
[2862へのレス] Re: 未成年後見人の選任について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:01ちがうよ
[2862へのレス] Re: 未成年後見人の選任について 投稿者:マイ 投稿日:2008/02/23(Sat) 02:45みうらさん・・・、どこが「ちがう」のでしょうか???
[2862へのレス] Re: 未成年後見人の選任について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/23(Sat) 16:07たとえば、母から成年被後見人である父を親権者に選任できます・・
この場合、後見が開始します
父が親権者で行方不明でも、父の親権は消滅しないので・・
母を親権者にすることが可能です
消滅した場合は、母を後見人に選任することは可能でも親権者にできない。
この場合は、後見が終了します。
[2862へのレス] Re: 未成年後見人の選任について 投稿者:マイ 投稿日:2008/02/26(Tue) 02:01お返事ありがとうございます。
ちょっと質問の仕方が悪かったようなので再度質問します。
父が既に死んでいるので、母だけが親権者であるが、その母が事実上親権を行使できないので、未成年後見が開始した場合、その母の親権は消滅するのですか。
[2862へのレス] Re: 未成年後見人の選任について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/27(Wed) 17:00消滅しません
母がどこかで、代理行為をしても有効です
事件が複雑な場合、審理計画や争点整理がなされますが、裁判所は事件が複雑か否かをどの時点で判断し審理計画や争点整理を行うのですか。
具体的には第一回口頭弁論期日より前に行うのですか、それとも、それより後に行うのですか。
宜しくお願いします。
[2946へのレス] Re: 審理計画・争点整理について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/27(Wed) 16:51事件しだい
@被後見人は、民788条との関係上、嫡出否認の訴えを後見人に代理して提起してもらえないのですか。
これに対し、A認知の訴えは、父と思われる男が被後見人であっても提起することができますか。
宜しくお願いします。
[2860へのレス] Re: 成年被後見人の身分行為について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/23(Sat) 16:111.後見人は、母
よって、後見監督人が提起できる。
2.後見人を被告とする。後見人が原告ならば後見監督人を被告とする。
[2860へのレス] Re: 成年被後見人の身分行為について 投稿者:マイ 投稿日:2008/02/26(Tue) 02:28みうらさんお返事ありがとうございます。
ちょっと質問に誤字がありました。
誤 788条 → 正 778条
質問@については、778条からして否認の訴えは後見開始取消後に初めてなしうると考えられるので、父は被後見人である限り、誰に代理してもらっても、否認の訴えはできないと思いますが、いかがですか。
質問Aについては、みうらさんのおっしゃる通り、子は被後見人である父を被告としてその法定代理人である成年後見人に対し認知の訴えができると思いますが、みうらさんのコメント中、「後見人が原告ならば」とは具体的にどんな場合を想定されているのでしょうか???
[2860へのレス] Re: 成年被後見人の身分行為について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/27(Wed) 16:501.可能です 人事訴訟法による
2.だんなさんの独身の兄とか
ブリッジ 商業登記法実践を使ってらっしゃる方に質問させていただきたいのですが。
第14問の 監査役会設置会社の定めの廃止の登記すべき事項の年月日が 理解できません。
平成19年5月1日の臨時株主総会 で可決
大2号議案
・・・・平成19年5月10日をもって監査役会設置会社の定めを廃止すべき旨・・(省略)
となっていまして、回答の登記すべき事項には
19年5月1日監査役会設置会社の定めの廃止
となっていました。
どうして、この日付が平成19年5月10日ではなく「平成19年5月1日」となるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
[2948へのレス] Re: 記述(商登法) 投稿者:ふみ 投稿日:2008/02/26(Tue) 18:51誤植じゃないかと思います。正しくは、平成19年5月10日でしょう。
任意的訴訟担当の中には、選定当事者の他にどんなものがありますか。
宜しくお願いします。
[2863へのレス] Re: 選定当事者について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/23(Sat) 13:04名文あるものとして手形の取立委任裏書の被裏書人(手形法18条)があります。
名文ないものは論点になってます。(一定の場合に認めるのが通説です)
テキスト類を参照されれば載っているはずですよ。
[2863へのレス] Re: 選定当事者について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/23(Sat) 13:06細かいミスです。
「明文」です。
[2863へのレス] Re: 選定当事者について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/23(Sat) 16:04選定当事者は、総代として選任された一部の者ですが
[2863へのレス] Re: 選定当事者について 投稿者:マイ 投稿日:2008/02/26(Tue) 02:04お返事ありがとうございます。
みうらさんの最後のコメントは、誰に対するコメントなのでしょうか???
求問権は裁判長に釈明権の行使を求めるものですか。それとも釈明権は専ら裁判長の独自の裁量によってのみ行使されるものですか。
[2864へのレス] Re: 求問権(訴149V)について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/23(Sat) 16:10求問権と求釈明権は別のものです
[2864へのレス] Re: 求問権(訴149V)について 投稿者:マイ 投稿日:2008/02/26(Tue) 01:52お返事ありがとうございます。
求釈明権は、何条を根拠とする誰の誰に対するどんな権利ですか。
はじめまして。
甲の乙に対する債権がAに譲渡され確定日付による通知がなされたとします。その後、甲が善意のBに対して(すでに譲渡した)債権を譲渡し、それに対して乙が無留保承諾をしたとします。
この場合、Bは乙に対して債権を有することになるんでしょうか??
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/21(Thu) 05:47確か…
意義なき承諾、の規定は債権の消滅と瑕疵に関してで、帰属に関しての対抗関係には適用はありません。ついでに発生に関しても適用はありません、意義なき承諾によって債権が新たに発生することはありません。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/21(Thu) 07:54おはようございます、のすけさん。
この場合だと私は、AもBも乙に対して独立の債権を有することになるのではないかと思うんですが、どうでしょうか?
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/21(Thu) 21:29AとBとの関係は対抗関係なので、意義なき承諾の規定の適用はありません。対抗関係に関する規定によって債権の帰属は決せられます。よって債権者はAのみです。
意義なき承諾の規定の制度趣旨は、この承諾に公信力をもたすものです。不動産登記の通謀虚偽表示規定準用の公信力と対抗関係に当てはめて考えるとどうですかね。登記簿のように公示されているわけではないのでイメージしにくいですけど。
一筆の一部に地上権設定したけれど、分筆することなく地上権登記した場合に、登記を信頼して地上権を譲り受けたものは地上権を取得するけど、この取得者が二人いた場合は対抗問題になり登記を備えた方に地上権が移ります。二人とも地上権を取得するわけではないです。
これをそのまま債権譲渡に…ではどうでしょうか?
まあわかりにくい説明ですね。過去問にある問題なのでそちらの解説も参照してください。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/22(Fri) 02:23こんばんわ、のすけさん。
事案は対抗関係に立たない事案を想定したんですが・・。
それでは、乙がAに債務を履行し、債権が消滅したという事情のもとで、甲が善意のBに(消滅した)債権を譲渡し、乙が無留保承諾した事案なら、どうでしょうか?
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/22(Fri) 06:17おはようございます、馬の輔さん
二重譲渡は対抗関係になると考えます。対抗関係に立たないというのがちょっと解りません。
消滅後の債権譲渡については、平成14年第17問肢オを参照してください。
最初のほうについては、平成9年第5問肢ウを参照してください。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/22(Fri) 06:42こちらこそ、おはようございます。
ちょっとうまく説明できなくてすみません。
私が、考えていたのは、例えば、動産では、いつ「引渡」をするかで、二重譲渡になる事案と即時取得を検討する事案とに分かれますよね。債権でも、冒頭の設例のように「譲渡→確定日付による通知→その後、別の人に譲渡」という場合、どのように処理するか疑問に思ったんです。
ちなみに、対抗関係にたつ事案というのは、「第一譲渡→第二譲渡」がなされてから、どちらの通知が先に着くかという場合だと思ったんですが、どうでしょうか。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/22(Fri) 18:13即時取得に関しては「いつの引渡し」とかは要件ではないです。動産取引を無権利者から善意無過失で占有取得(占有改定除く)、が要件です。二重譲渡の対抗関係は対抗関係として存在します。ただ即時取得は原始取得なので、前主からの事情は一切承継されません。原始取得ってことは法律上別のものなんです。「こっちは対抗できるぞ〜」って言われても「あなたの対抗できる動産とこの動産は(法律上)違うものだからこれはこっちのもんですよ。」って感じです。
馬の輔さんは過去問をやりこんでいないようなので、初学者でしょうか?違ったらすいませんが、こういった疑問を糸口に基本用語の意味することを丁寧に確認していくといいですよ。私も基本の確認は何度でも、です。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/22(Fri) 18:22疑問の答えになってないですね。
対抗要件を備えた後の二重譲渡であっても対抗関係は対抗関係です。ただもうすでに、対抗要件を備えているので、決着済みで問題にならないだけです。
あと、即時取得は動産特有のものなので債権には当てはまりません。即時取得と債権を絡めて考えるなら、なぜ即時取得という制度が必要なのか、債権と動産との性質の相違点にはどういったものがあるか、とかはどうでしょうか?
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:43こんばんわっ。
「対抗要件を備えた後の二重譲渡であっても対抗関係は対抗関係です。」←ここのところは、ちょっと違うんじゃないでしょうか。
ふつう、対抗要件を備えた後の二重譲渡は「他人物売買」になると思うんですが、どうでしょうか。
設例は、本来第二譲受人に対抗しうる抗弁がありながら、それを主張せず無留保承諾した場合の法律関係についてなんですよ。
比較し易いように書きますと、
(1)不動産の場合 他人物売買
(2)動産の場合 即時取得
(3)債権の場合 ? ←ここが問題の所在だったんです。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/22(Fri) 23:04対抗関係についてはよくわかりませんが参考までに聞いてくださいね。
本問で最大のポイントは権利の帰属の問題と、抗弁の承継の問題を分けて考えることです(判例・通説の立場です)。
そして、
権利の帰属の問題は467条で
抗弁の承継の問題は468条で 考えていきます。
468条の趣旨は、権利が譲受人に帰属することを前提に「債務者は何らの抗弁も有していないはず」という譲受人の信頼を保護することにあります(公信力説)。
いいかえるならば、権利が帰属していない場合には、抗弁承継の問題、すなわち468条は問題にならないとゆうことです。
本問では債権はAに確定的に帰属し、他方Bに帰属することはありません。
よって468条は問題にはなりません。
のすけさんはこの立場から説明されています。
なお「異議を留めない承諾により新たに債務を負う」という見解もあります。馬の輔さんの考え方はこの説に通じているようです。
ですが司法書士試験としては、判例・通説の理解でいいのではないでしょうか。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/23(Sat) 05:24おはようございます。ハマっ子さん。
私の疑問も判例・通説の立場を前提としています。
この判例・通説の立場を、冒頭の設例にあてはめるとどうなるかというのが質問なんです。
【甲の乙に対する債権がAに譲渡され確定日付による通知がなされたとします。その後、甲が善意のBに対して(すでに譲渡した)債権を譲渡し、それに対して乙が無留保承諾をしたとします。
】
私が考えたのは、まずAに債権が譲渡され確定日付による通知(到着していることを前提)がなされた時点で、467条の帰属の問題には決着がついています。
問題は、その後、さらにBに債権が譲渡された場合なんですよ←ここからは468条の問題です。
これがなぜ疑問に思ったのかというと、通謀虚偽表示で「無効」の債権が譲渡された事案で、無留保承諾によって、無効の債権を譲り受けた第三者が、94条2項で保護されるとあったからなんですよね。
それじゃ、ちょっとごちゃつかないように事例を変えてみます。こんな感じに↓
【甲の乙に対する債権がAに譲渡され確定日付による通知がなされたとします。<そして、乙はAに対して債務の弁済をしました。> その後、甲が善意のBに対して(すでに譲渡した)債権を譲渡し、それに対して乙が無留保承諾をしたとします。
】
※<>が付加した事情です。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/23(Sat) 05:54おはようございます。
対抗関係についてちょっと調べました。対抗要件は、第三者に効力を及ぼす要件、なので、そうですね、他人物売買です。すいません。467条を絡めての解説で考えていたので、そういうのも対抗関係なんだとしていました。もうちょっと考えてみます。また少し理解が深まりました。ありがとうございます。
質問に関してですが
(1)不動産の場合
(2)動産の場合
(3)債権の場合
で比較しているので、後は動産特有の規定である即時取得が債権の場合はないので、不動産と同様に考えていいと思います。まあ登記制度がないので、別見解もやっぱりあるんですね。司法書士試験過去問見解については上記過去問参照です。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/23(Sat) 07:12おはようございます。のすけさん。
あれから、いろいろ自分でも考えてたんですけど、やっとなぜ判例が、468条1項を公信力説にたったか分かったような気がしました。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/23(Sat) 07:57おかげさまで、私も理解が深まりました。まだまだです、勉強です。ありがとうございます。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/23(Sat) 12:58疑問は解決したのでしょうか?
できれば、私の説明をよく読んでもらいたいです。
あてはめが間違っていますよ。
ポイントは「前提として譲受人に債権が帰属すること」です。
設例の場合、甲B間で債権譲渡契約を締結したとしても、Bに債権はそもそも帰属しないので468条は問題になりません。
馬の輔さんは判例を前提としているとおっしゃっていますが、のすけさんのおっしゃるとおり判例は468条2項により債務が発生するとは考えていませんよ。
あと94条2項の問題ですが、これは「無効である」という抗弁が主張できないに過ぎないので、まったく別の話です。
最後にBをいかにして保護するかですが、不動産と同様に考えるのはまずいです。
この場合94条2項類推適用ができそうにも思えますが、かかる類推適用は対象が不動産の場合のみだったはずです。
なのであとは不法行為とか詐欺取消とかになるのではないでしょうか。
なお手形の場合なんかは権利外観法理で保護されたりもします。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/23(Sat) 15:47こんにちわ、ハマっ子さん。
じつは、まだ少し自分の中で疑問はくすぶっているんですよね。
この「前提として譲受人に債権が帰属すること」なんですが、これはそうなんでしょうか。債権譲渡のところで附従性によって消滅した担保物権が、債務者の無留保承諾によって復活するかという論点がありますが、これらはいずれも、債権がすでに「消滅」して、本来なら譲受人に帰属しようがないのに、(公示機関としての役割を有する)債務者が、無留保承諾することによって、結果的に債権を発生させたような効果を与えているんですが・・。
ちなみに、抗弁は、(1)債権の存在することを前提とする抗弁と、(2)債権の消滅のように債権の存在を前提としない抗弁とがあって、「帰属を前提とすると」468条は、前者の抗弁のみを前提としてるんでしょうか?
> 最後にBをいかにして保護するかですが、不動産と同様に考えるのはまずいです。
>この場合94条2項類推適用ができそうにも思えますが、かかる類推適用は対象が不動産の場合のみだったはずです。
この点、私の理解では第三者の保護は以下のようになったんですが・・
(1)不動産 原則、他人物売買→もっとも94条2項類推の可能性あり
(2)動産 原則、他人物売買→もっとも192条の善意取得の可能性あり
(3)債権 原則、譲受人は債権を取得し得ない(そもそも債権が不存在だから)→しかし468条1項(無留保承諾←観念の通知に公信力を与えたもの(判・通))
ハマっ子さん、もしよろしければ、設例に、あてはめしてもらえないでしょうか。その思考過程から自分のおかしいところを発見してみたいと思ってるんですが・・・。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/23(Sat) 20:1594条2項類推は、登記という公示制度があっての問題になるので、今回のケースの範囲でいえば不動産と同様に考えてもよくないでしょうか?債権の消滅を建物滅失に置き換えて考えればそんなにおかしいように感じませんが?無留保承諾をした者の責任についてはもちろん別論です。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/23(Sat) 20:31(追加)登記制度があると、どっか別の所に登記があることが生じますが、債権に関してはそういったことはありません。で、今回のケースの範囲である、譲受人の債権取得に関しては、対抗要件等、不動産と同様に考えて、のつもりでした。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/23(Sat) 23:28馬の輔さん、のすけさん、こんばんわ!
私もそんなに深く考えたことはなかったので少し混乱気味ですが、よろしくお願いします。
まず、「前提として譲受人に債権が帰属すること」は適切な表現ではないかもしれません。わかりやすいように表現したつもりが、かえって混乱させたようで申し訳ないです。無視しちゃってください。
要は”権利の帰属の問題(467条)と、抗弁の承継の問題(468条)を分けて考えてほしい”とゆうことなのです。
そして、468条は”債権の存在についての抗弁”を主たる問題とする条文のようです。
すこし大きな視点で考えていきましょう。
前提として、468条1項は原始取得の根拠とはならない、と考えます(この意味で公信説とはいえ192条の公信力とは異なります)。
権利の取得には承継取得と原始取得があります。
本問では、Bは債権を承継取得するでしょうか?しませんね。467条2項により、Aが債権を確定的に取得するので、譲渡人甲は無権利者だからです(468条1項は甲が無権利者であるという瑕疵を治癒するものではありませんからね)。
では、原始取得はするのでしょうか?これはちょっと問題です。
まず、前述の通り468条1項無留保承諾は原始取得の根拠とはなりません。なのでBは無留保承諾を根拠に当該債権を原始取得はできません。
なお、以前紹介した債務承認説によるとBは当該債権を原始取得しえそうです(馬の輔さんはこう考えたいようですが、判例・通説とは違う考えです)。
では、他の方法で原始取得できないでしょうか?
まず考えるのは94条2項類推適用です。ですが以前申し上げたとおり同条の類推適用は対象が不動産の場合だけ(だったはず)です。
そこで最終手段として考えうるの信義則を根拠とした権利外観理論です。要件は94条2項類推適用とほぼ同じで、以前紹介したとおり手形法でなにかと出てくるものです。この理論を使えばBは当該債権を原始取得しえます。
ですが司法書士試験レベルでここまで考える必要はない気がします。
そんで最後には不法行為などで保護、が考えられます。
正直私はこれ以上の説明ができません。申し訳ないです。あとの細かい部分はコンメンタールとかで補充していただけたらと思います。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/23(Sat) 23:39ご丁寧にありがとうございます。そうですね、私も混乱気味です。ハマっ子さんの上記解説、特に異論ありません。私はまず過去問をやりこんでから、でしてきたので、過去問視点に偏っているんでしょうね。どうしても過去問に逆らうような考え方がしにくいようです。で、何度も過去問参照、です。いろいろと興味深かったです、ありがとうございます。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/24(Sun) 02:29こんばんわ。のすけさん、ハマっ子さん。
いろいろ、私の質問に付き合っていただいて、ありがとうございました。ひとりで勉強していると疑問ばっかし出てきて・・・笑。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/24(Sun) 11:07のすけさん、馬の輔さん、ありがとうございました。
馬の輔さん向けにちょっと付け足します。
”以前存在していた債権の消滅を主張できないこと”と”新たな債権が発生すること”は区別した方がいいと思います。
前者468条の射程範囲内ですが、後者は範囲外ですから。
いまさらゆうのもナンですが、無留保承諾の法的性質についてはかなり学説が割れているようなので、試験対策的には重要度はそんなに高くないはずです。試験が終わってからゆっくり考えましょう!
がんばりましょうね!みな同志です!
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/02/24(Sun) 23:38こんばんわっ!知りたかったのはここなんですよ。
>”以前存在していた債権の消滅を主張できないこと”と”新たな債権が発生すること”は区別した方がいいと思います。
前者468条の射程範囲内ですが、後者は範囲外ですから。
つまり以下のような理解で結構でしょうか??
(1)甲乙間には、債権があったが乙の弁済で消滅→にもかかわらず甲がXに債権譲渡→乙が無留保承諾→その後乙はもう債権消滅の抗弁は出せない→ゆえにXは保護される。
これは↑468条1項の射程に入る。
それに対して
(2)甲乙間には「もともと」債権など存在しなかった。→しかし甲がXに債権があるといってそれを譲渡→乙が無留保承諾→しかしこの場合は、乙はXに対して、債務不存在の抗弁を出せる!?なぜならこの場合は468条1項の射程範囲外であるから、抗弁が切断されない??
↑こういう理解でいいんでしょうか??
この点が疑問だったんですよね・・(^-^;
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/25(Mon) 20:29なるほど、そこですね。そこなら法的に云々というより、すごく実際的なものです、きっと。
振込め詐欺みたいな、債権譲渡受けたってカラ請求が結構あるんですよ。それに対して「ああ、そうですか、はいはい。」なんて適当に受け答えすると、債権発生、では困るからだと思ってます。
これ、一番最初の返信の、「ついでに…」のところで補足で入れようか迷って入れなかったやつです。すいません。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/25(Mon) 21:40馬の輔さん、のすけさんお疲れ様です。
自分なりに色々調べた結果を報告したいと思います。これまでの発言とは矛盾する点もあるとは思いますが、私自身もその矛盾をわかった上での回答として受け止めていただけたらと思います。その点本当に申し訳ありません。
まず、468条における抗弁事由は「広く債権の成立、存続、若しくは行使を阻止排斥する事由」の意だそうです(判例百選Uより)。
そして、事例の検討手順としては
@債権の存在
@’それについての抗弁
A債権の帰属
Bその他の抗弁(同時履行の抗弁など)
の順に検討するのが論理的です(これは私見)。
@@’とBについては468条の問題で、Aは467条の問題です。
以上を前提に検討します。
まず1番最初の事例について
債権は存在しており、これに関する抗弁はありません(@@’)。
467条2項により債権はAに確定的に帰属します(A)。
結果、@・Bはもはや問題となりません。あとはBのもとで別個の新たな債権が発生するかが問題となります(しかし、468条1項を根拠には取得できません)。
これはBへの譲渡前に、ZがAに対して弁済していた場合でも同様です。
問題なのは甲の乙に対する債権が不成立の場合です。
直接468条1項に関するものではありませんが、通謀虚偽表示の場合で、判例は94条2項を468条2項に優先して適用しています。そして、債権の不成立は遮断される抗弁の対象になります(前述の定義参照)。なので法律行為が無効で債権が不成立の場合にも468条1項が適用されると考えるべきだと思います。別の判例で、公序良俗違反の場合にも468条1項適用の対象となるとしているものもあります(最判H9.11.11)。
例えば乙の錯誤により法律行為が無効で、結果債権が発生していなかった場合に、乙が譲受人Aに無留保承諾をしたときです。
まず、債権は発生していないはずです(@)。しかし、無留保承諾により、乙は錯誤無効に基づく債権の不成立を主張できなくなるはずです(@’)。結果当該債権はAに帰属することになりそうです(A)。(この意味でAが原始取得したともいえ
そうですが、そういっていいのかはわかりません。”不成立を主張できない”ことを強調する方が判例に親和的な気がします。)
結果的には
”債権の消滅や不成立を譲受人に主張できない場合”と”譲受人の下で新たに別個の債権を発生させるべきかが問題となる場合”を分けて考えること
および
”存在や抗弁の問題”と”帰属の問題”を分けて考えること
がポイントとなると思います。
私やのすけさんの考えと馬の輔さんの考えは、それぞれ半分正解で、半分不正解だったのかな?という気がしています。
[2851へのレス] Re: 債権譲渡についてなんですが・・ 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/25(Mon) 22:23いつも本当に丁寧な返信、有難うございます。本当に感心しています。
そうですね、多種多様なケースの中、それぞれの思うケースに少しずつズレがあり、それに伴う解説もズレて、なかなか…に感じています。
過去問にあわせて、カラ請求事例で処理していましたが、実際のところ、無留保承諾者にそれなりの帰責性があれば債権発生もあるでしょうね。あまりに事例の可能性の範囲が広いので過去問にあわせた理解でまず処理、で色々あるんだな、でまあいいかなと思っています。
(乙区)
1番 抵当権者 X
1番付記 転抵当権 Z
2番 抵当権 Y
上記において、XがYに抵当権の順位譲渡をする場合に、
Zの承諾は不要。
というのがよくわかりません。
順位譲渡がされても、Zの担保範囲は、順位譲渡前とかわらないということになるのでしょうか?
[2933へのレス] Re: 抵当権の順位の譲渡 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/24(Sun) 23:33177条と
登記簿を考えましょう
1番 抵当権者 X
1番付記1 転抵当権 Z
1番付記2 2番抵当権へ順位譲渡
2番 抵当権
[2933へのレス] Re: 抵当権の順位の譲渡 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/25(Mon) 08:31なるほど。
すいません。ありがとうございました。
胎児の権利能力に関する、停止条件説と解除条件説についてですが、それぞれの学説の名前である「停止条件」「解除条件」と
民法127条の停止条件、解除条件とはどういう関連があるのでしょうか?停止条件付法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生じ、解除条件付法律行為は解除条件が成就したときからその効力を失うということと停止条件説と解除条件説のそれぞれの学説の内容がどうしても結びつきません。
よろしくおねがいします。
[2919へのレス] Re: 停止条件説と解除条件説 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/23(Sat) 22:59停止条件説
→ 胎児には権利能力はない
生きて生まれた(という停止条件が成就した)時に、権利能力が生じる
解除条件説
→ 胎児にも権利能力がある
生きて生まれる事ができなかた(という解除条件が成就した)場合、権利能力が消滅する
[2919へのレス] Re: 停止条件説と解除条件説 投稿者:ふくちゃん 投稿日:2008/02/24(Sun) 00:11CoCoさん
前回の疑問に続いて端的でわかりやすい回答ありがとうございます。
丸暗記していた停止条件説と解除条件説をすんなり頭に入れることができました。
[2919へのレス] Re: 停止条件説と解除条件説 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/24(Sun) 11:21ちょっと付けたしです。
効果は遡及します(不法行為時や相続開始時に)。
[2919へのレス] Re: 停止条件説と解除条件説 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/24(Sun) 13:14確かにどちらの説に立っても効果は遡及しますが、
相続及び不法行為に関しては、胎児にも権利能力がある
ことが前提のはずはずですが・・・
[2919へのレス] Re: 停止条件説と解除条件説 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/24(Sun) 13:21すみません、論点ずれましたね。
先の説明の「・・・時に」という表現が不正確でした。
正確には「・・・時に、行為の時に遡って」です。
付記で登記される場合は、
登記の目的に(付記)がなければ減点対象になるのでしょうか?
[2920へのレス] Re: 不登法の記述式の書き方について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/23(Sat) 23:15LECの見解では、減点対象とはならないとなっています。
迷ったら書かない方が無難だと思います。
[2920へのレス] Re: 不登法の記述式の書き方について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/23(Sat) 23:38なるほど。ありがとうございます。
未成年者・成年被後見人の訴訟行為は無効。
この趣旨から行けば、
同意の無い被保佐人の訴訟行為も取り消し得べき訴訟行為ではなく
無効でいいんですよね?
教えてください。
[2886へのレス] Re: 疑問です。 投稿者:ふみ 投稿日:2008/02/23(Sat) 09:38私も同じ疑問を持ったことがあります。結論を言えば、無効ということになるんじゃないでしょうか。民訴34条2項は、必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するにいたった当事者または法定代理人の追認により、行為のときにさかのぼってその効力を生ずる、としているからです。一般の法律行為とちがい訴訟行為は公共性が高いので取り消すということはないのではないかと思います。
[2886へのレス] Re: 疑問です。 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/23(Sat) 23:08ありがとうございます。
答練では、被保佐人について出てきたことが無かったので
安心しました。
どちらか疑問におもってましたので質問します。
有限会社が商号変更による通常の株式会社への移行の登記をする場合、株式会社の設立登記の申請書は
事由 年月日商号変更による設立
になりますが、この年月日は、定款変更の決議の日でしょうか、または登記申請日になるのでしょうか?
おしえてください。よろしくお願いします。
[2899へのレス] Re: 商号変更による通常の株式会社への移行の登記 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/23(Sat) 10:42定款変更決議の日になります。
ちなみに、登記すべき事項の最後の「年月日○○を商号変更し、移行した事により設立」
の年月日は、登記申請日です。
[2899へのレス] Re: 商号変更による通常の株式会社への移行の登記 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/23(Sat) 10:47<追加>
事由の方の年月日は、登記申請期間の起算日を明確にするために決議の日とするようです。
また、事項の方の年月日は、設立の効力が発生するのは登記をした時なので、申請日とするようです。
[2899へのレス] Re: 商号変更による通常の株式会社への移行の登記 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/23(Sat) 16:05決議の効力発生日ですよ
[2899へのレス] Re: 商号変更による通常の株式会社への移行の登記 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/23(Sat) 16:42商号変更の決議において、効力発生日を別に定める事は要求されていませんので、
決議の日 = (商号変更の)効力発生日 との前提に立って回答させていただきました。
[2899へのレス] Re: 商号変更による通常の株式会社への移行の登記 投稿者:かおる 投稿日:2008/02/23(Sat) 20:10CoCoさん、みうらさんありがとうございました。
おかげですっきりしました。
不動産登記法73V但書 敷地権付き区分建物に関する登記
「専有部分のみについて、敷地権の発生前に登記原因が生じた所有権に関する仮登記は申請できる」とありますが、仮登記をする利点とは何ですか?
敷地権が解除(または分離できる旨の特約が)されるまで本登記ができないのならば、担保的効力はかなり弱い気がするのですが。
参考書にはなぜそうなるのかまでは書いてなく、テストにはあまり関係ないことかもしれませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/13(Wed) 16:37本登記も可能ですぞ
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/13(Wed) 18:05みうらさん
本登記はだめだと思いますよ。
本登記できるのは、(根)抵当権や先取特権だけと思われます。
で
「専有部分のみについて、敷地権の発生前に登記原因が生じた所有権に関する仮登記は申請できる」とありますが、仮登記をする利点とは何ですか?
→ 解除されれば仮登記の本登記できるため順位保全の利益がある。
ここからは私見ですので、勘違いの可能性が大きいのですが
根本的な問題として、敷地権の登記がされる前の取引は、当該敷地は敷地だったのかどうかも問題となり、訴訟になるかもしれません。(他人の「所有権」が敷地権の対象となることは、原則ない)ならないとしても、何かしらトラブルになっている可能性もあると思われます。そのため、敷地権が無くなるまでであっても何かしらの保全ができないと困るのではないかと
思います。
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:ヒロ 投稿日:2008/02/14(Thu) 10:27返信ありがとうございます。
なるほど。確かにトラブルになる可能性は高そうですね。貴重なご意見ありがとうございます。とても参考になりました。
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:miura 投稿日:2008/02/16(Sat) 21:076400通達
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/17(Sun) 12:45?
6400通達は昭和58のものですよね?
これは誰もが知っている通達で、設例の場合について本登記はダメ、仮登記ならOKとしたものだと思いますが…(登記六法の73条の所に記載されています)
みうらさんが読み間違えているってことはありませんか?
条文上(73条)も先例上も、実質的に考えても本登記は無理な気がします。
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/21(Thu) 18:13本登記要件が成就したときは・・・
という部分を読んでないね
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/21(Thu) 21:37本登記要件が成就したときは…ってのは新しい規定で、いままでの過去問での取り扱いが今後変わるかも、だそうです。
どちらも特に間違いだ、って言い切れる状況ではない感じです。試験に出てきたら嫌だなっておもってました。
まあこの場合の要件成就が具体的にどんなものなのか解りにくいので先例でもでない限り、個々の具体例に関しては過去問に従って問題ないように感じています。
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/21(Thu) 22:40みうらさん・のすけさんありがとうございました。
ちなみに確認ですが、”本登記要件が成就したときは”とゆうのは「仮登記に基づく本登記をするための実体法上の要件が具備されたときは」の部分でいいんでしょうか?
その場合「したがって、この場合の本登記は…敷地権たる旨の登記を抹消した後にすべきこととなる」の部分は意味を持たないとゆうことなんでしょうか?
あまりこだわりすぎるのは良くないと思いますが、これだけ知りたいです。
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/21(Thu) 23:38僕のは早稲田の不登法プログレス1の294ページの知識を、自分なりに解釈です。僕はこの規定は敷地権付のものと解釈しています。そんなに深く考えていません。明確先例ないもんですから。適当です。
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/22(Fri) 23:12のすけさんありがとうございました。
「本登記要件が成就したときは…ってのは新しい規定」とゆう部分が気になったもので…
何か条文が変わったり追加されたのかと思いました。
まぁいいや気にしないことにします。
色々ありがとうございました!
[2798へのレス] Re: 無題 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/23(Sat) 16:09成就したことを証する書面を添付して、前件で代位変更登記する
そして本登記
[直接移動] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |