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[2878] 権利義務代表取締役の死亡による退任の登記 投稿者:ふくちゃん 投稿日:2008/02/22(Fri) 20:04
権利義務取締役から代表取締役に選定された者が死亡した場合、取締役としての退任の日付は任期満了または辞任の日、代表取締役としての退任の日付は死亡の日として退任登記をしますが、権利義務代表取締役が死亡した場合の退任登記の日付も上と同様でよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
[2878へのレス] Re: 権利義務代表取締役の死亡による退任の登記 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/22(Fri) 21:59
ちがう
[2878へのレス] Re: 権利義務代表取締役の死亡による退任の登記 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:00
本来の退任の日になると思います。
[2878へのレス] Re: 権利義務代表取締役の死亡による退任の登記 投稿者:ふくちゃん 投稿日:2008/02/23(Sat) 09:50
権利義務代表取締役の死亡による退任の登記の場合は、取締役としての退任の日付は任期満了または辞任の日、代表取締役としての退任も任期満了または辞任の日 ってことでしょうか
[2878へのレス] Re: 権利義務代表取締役の死亡による退任の登記 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/23(Sat) 10:50
代表取締役は取締役(権利義務を含む)でないとなれませんね。

で、選任されたときの取締役の地位を考えます。



権利義務取締役を基礎とする代表取締役は
取締役の身分は 権利義務取締役ですが
代表取締役の身分はふつうの代表取締役です。


登記簿に表すとき
例 

平成15年に退任したけど、権利義務者になった人を平成19年に大取に選任した時

平成15年1月1日 取締役A 退任

平成20年1月1日 代表取締役A 死亡



で よかったような・・・
[2878へのレス] Re: 権利義務代表取締役の死亡による退任の登記 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/23(Sat) 10:58
はい。

代表取締役である取締役が、任期満了または辞任したが後任が選任されず員数を欠くため、権利義務を承継する場合
→ 当該代表取締役は、取締役の地位を前提に選任されているので、取締役の退任の時に資格喪失します。

一方、権利義務取締役が代表取締役に選任された場合
→ 当該代表取締役は、権利義務取締役の地位を前提に選任されているので、取締役の退任によって資格喪失しません。
[2878へのレス] Re: 権利義務代表取締役の死亡による退任の登記 投稿者:ふくちゃん 投稿日:2008/02/23(Sat) 11:57
丁寧な回答ありがとうございます。
助かりました

[2865] 法定売却条件としての引受主義について 投稿者:マイ 投稿日:2008/02/22(Fri) 02:37
 用益権で「最先順位のもの」は競売によっても消除されませんが、この「最先順位のもの」とは、文字通り乙区1番でなければならないのですか。
宜しくお願いします。
[2865へのレス] Re: 法定売却条件としての引受主義について 投稿者:ジョージ 投稿日:2008/02/22(Fri) 19:33
基本的にはそれでよろしいかと思います。
乙区1番でなくても抹消されないケースもあります。
例えば、乙区1番地上権、乙区2番地役権、乙区3番抵当権のケースで3番抵当権者が担保権を実行したケースの場合は乙区1番2番ともに残ります。
[2865へのレス] Re: 法定売却条件としての引受主義について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:43
へーそうなんだ。知らなかった。
ジョージさん乙区2番が他の用益権でも同じですか?
例えば区分地上権など。

マイさん
他にはこういう場合があります。
甲区        乙区
2番 所有権移転A    
          1番 抵当権 B
          2番 賃借権 C
          3番 2番抵当権の1番抵当権に優先する同意
          
3番 差押 X

この場合も2番賃借権は残ります。   
[2865へのレス] Re: 法定売却条件としての引受主義について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/22(Fri) 23:09
乙区

3番 2番賃借権の1番抵当権に優先する同意
の間違いです。
[2865へのレス] Re: 法定売却条件としての引受主義について 投稿者:マイ 投稿日:2008/02/23(Sat) 02:43
ジョージさん、仮合格者さん、とてもご丁寧なお返事ありがとうございました!!

[2871] 記述式問題 投稿者:ルパン 投稿日:2008/02/22(Fri) 17:08
質問させていただくのは二度目かと思いますが、よろしくお願いします。
どうしても択一の勉強に偏ってしまうのですが、みなさんは書式問題をどのように勉強してらっしゃいますか?問題集にしてもこれというものがなかなかみつかりません。なにかおすすめのものはありますか?
それと書式の演習量はどのくらいこなしていますか?直前期の答練と模試は受けようと思っていますが、択一と違いどのくらいやればいいのかよく分かりません。
以上二点についてご意見よろしくお願いします。
[2871へのレス] Re: 記述式問題 投稿者:ふみ 投稿日:2008/02/22(Fri) 18:57
過去問集が最良の問題集だと思います。それ以外ではWセミナーの竹下先生のものが評判がいいようです。私自身は合格までにかなりの年数がかかってしまったので、演習量は相当なものになると思います。過去問で傾向を探り答練等で実力だめしをするのがいいでしょうが、そのさい、書式集でチェックをいれること、択一の該当箇所を確認することをおこたりなくやるべきだとおもいます。
[2871へのレス] Re: 記述式問題 投稿者:ふみ 投稿日:2008/02/22(Fri) 19:21
追加します。商業登記に関しては、会社法の条文(ただし書やカッコ書きも)が重要でしょう。過去問はやりすぎると逆に弊害かもしれませんね。
[2871へのレス] Re: 記述式問題 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:43
書式問題の勉強方法といえば、問題を解くことに尽きるのではないでしょうか。

まずは昨年の記述過去問を時間を制限して(100分位)解かれてみてはいかがでしょうか?
そうすれば、知識が足りないのかテクニックが足りないのかがわかると思います。
それにより今後どのように勉強を進めていけばいいかがわかるはずです。

あと過去問は重要だと思いますが商登法についてはH18以前はやってもあまり意味ない気がします。

問題集でおすすめは、LECのセレクト問題集です(確かネットでも手に入るはずですよ)。
[2871へのレス] Re: 記述式問題 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/22(Fri) 22:44
間違えました。

商登法についてはH18・H19は解いた方がいいと思います、
[2871へのレス] Re: 記述式問題 投稿者:ルパン 投稿日:2008/02/22(Fri) 23:28
返信遅くなってすいません。ふみさん、ハマっ子さん書き込みありがとうございます。
過去問中心に商登法は改正後の知識を充実させていけばいいんですね。
書式の勉強の方向性に不安を感じていたので助かりました。
竹下先生の本とセレクト問題集早速見てみます、ありがとうございました。

[2875] 過去問について 投稿者:オレンジ 投稿日:2008/02/22(Fri) 19:06
はじめまして。
今年の受験をめざしている者です。

過去問について質問させて下さい。
現在、手元には昨年に購入した不動産登記法と会社法、商業登記法の2007年度の択一の過去問がありますが、2008年度のものに買い替える必要があるでしょうか?
いずれも、2006年度末に発売されたもので、会社法は一昨年?の大きな改正に一応対応しています。
大きな改正などが昨年はなかったような気がするのですが…。
解説などが2007年度と2008年度ではやはり変わっているのでしょうか?

よろしくお願いします。

[2869] 共同根抵当 投稿者:まじめな学生 投稿日:2008/02/22(Fri) 14:35
根抵当権の登記申請の際、
”共同”の文字を入れる理由を教えて下さい。

たとえば、債務者を変更する場合も、
”共同”の文字を入れるのでしょうか?

[2869へのレス] Re: 共同根抵当 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/22(Fri) 16:16
一般(個別)の根抵当権に、共同の文字は不要です。

「共同」の文字が必要なのは、398条の16、398条の17に該当する場合になります。


[2827] 登記原因証明情報の添付について 投稿者:STAMP 投稿日:2008/02/17(Sun) 16:12
 初めて投稿させていただきます、STAMPと申します。

 買い戻し期間満了による買い戻し特約の登記の抹消を申請する
場合、登記原因証明情報の添付が必要なのでしょうか?

 登記記録より、期間が満了したことが明白なわけですし、混同
を原因とする抹消登記を申請する場合と同じ発想で不要となるの
でしょうか?

 個人的には、いままで、必要と理解してきたのですが、某予備
校のH20年度向け答練では、不要とする見解から出題されていまし
た。(根拠:大阪法務局版改正不動産登記法Q&A集)


 正直迷ってます。

 どなたかこの件についてご意見を頂戴できませんでしょうか?
[2827へのレス] Re: 登記原因証明情報の添付について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/17(Sun) 22:42
私見ですが、

迷うぐらいなら、腹をくくりましょう



択一で聞かれたら

原則 他の選択肢で問題をとき、微妙なアシを放っておく

そのアシが分からないと説けない場合、「いらない」ってことにしておく




書式で聞かれたら

たぶんでないでしょう?
出たらしょうがないので、いらないって書いておけばいいと思います。




マニアックなアシだと思いますよ
[2827へのレス] Re: 登記原因証明情報の添付について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/17(Sun) 22:51
過去問には出てない知識ですね。

予備校が法務局の見解を根拠にいいって言ってるんだし、理屈的にもSTAMPさんの考え方で違和感ないので、添付不要で問題ない気がします。
買戻し特約は延長不可なので、期間に関して実体との齟齬は生じにくいでしょうしね。

ところで、予備校の解説に何と書かれているのでしょうか?
[2827へのレス] Re: 登記原因証明情報の添付について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/17(Sun) 23:03
↑で質問しといてナンですが、JONYさんの言う通りだとも思います。

過去問に出てないんだし、細かめの知識だし、出ても多くの人はできないので切り捨てる勇気を持つのも良しだと思いますぜ。
[2827へのレス] Re: 登記原因証明情報の添付について 投稿者:STAMP 投稿日:2008/02/22(Fri) 05:11
JONY   さん
ハマっ子 さん

 ご意見有り難うございました。また、お返事が遅れて済みませ
んでした。


>迷うぐらいなら、腹をくくりましょう

 そうします・・・。


 有り難うございました。

[2817] 登録免許税について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/15(Fri) 21:46
甲不動産と乙不動産に別々の根抵当権が設定しています。(同管轄)
根抵当権者に相続があり、一括申請するとします。
 課税価格 甲・乙不動産の極度額合算 仮に1500万円とします。
 登録免許税 1500×1000分の1

次の事例
甲不動産と乙不動産に共同根抵当権が設定しています。(同管轄)
根抵当権者に相続があり、一括申請するとします。
 課税価格 極度額(不動産2件分ではない)仮に700万とします。
 登録免許税 700×1000分の1

なぜ?共同根抵当権の場合課税価格は、合算にならないのですか?
同管轄の根抵当権の設定なら1件分として計算する事はわかるのですが、これは、極度額の増額変更の場合だけ同じ扱いだと思って
いました。(登免法13条1項)
移転の場合も一件分となる根拠は何ですか?
教えてください。
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/15(Fri) 23:42
そうだったんですか? 知りませんでした。(いまだに午後科目苦手)

でも、仮合格者さんのおっしゃる通りなら、
 共同根抵当権の場合、抵当権者(相続人)が担保してもらえる額は、不動産の件数に係わらず極度額ですが、
 共同でなければ、極度額 × 不動産件数 になるかならのでは?
(もちろん私見です、ハマっ子さん)
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/15(Fri) 23:48
私見ですが、


そもそも登録免許税は手数料的側面と、法益に対する対価的側面があります。

今回は法益に対する対価で考えてみましょう。



上記事例に対し、仮に根抵当権を実行した場合、最高いくらまで担保されるのか。


このいくらまで担保されるかが、法益に対する対価的側面であり、課税価格となります。
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/16(Sat) 12:59
なんかみなさまに意識させまくってしまい申し訳ありません。
私の望みとしては、すべての発言にではなく、「それは〜です」というように断言している場合にその根拠を示して欲しいだけなのです。
なので「〜だと思います」「〜なんじゃないでしょうか」とゆう回答の場合には細かく私見かどうかを付さなくてもいいんじゃないかと思っています。
神経使わせてしまって申し訳ないです。

そんで質問についてですが試験対策的にはCoCoさんのように考えていいんじゃないでしょうかね。
累積の場合は、別個の根抵当権だから極度額も別個に考える。
共同の場合は、共同だから極度額も別個には考えない。
ってな具合で問題ないのではないでしょうか。

JONYさんの解説は、なるほど!とても勉強になります。
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/16(Sat) 19:10
ご返信ありがとうございます。
問題文に追加です。
共同根抵当権は、純粋ではなく累積式共同根抵当なのです。
純粋共同根抵当なら合算しない理由が皆様の見解で理解する
ことが出来るのですが、累積式共同根抵当の場合各不動産ごとに
極度額を限度に担保されるため(極度額の合算)なぜだろうと
思いました。何か先例とかなんですかね・・・
もし、何かわかりましたらよろしくお願いします。

それから、試験までもう少しですね。
お互い必ず合格できるように頑張りましょう。
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/17(Sun) 13:01
累積式なんですか!それはビックリです。正直理解不能です。累積式とはいえ「あくまで共同根抵当権だ!」ってことですかね。

あと、ふと思ったのですが、たしか設定に関しては同一管轄であっても「別個のものだから」という理由で一申請情報申請できなかったはずです(確か過去問にあったはずです)。
これとパラレルに考えるなら、移転についてもそもそも一申請情報申請できないんじゃないかとゆう疑問が生じてます。

でも仮合格者さんがお持ちの問題には、移転について一申請情報申請できると書いてあるみたいなのでできるんでしょうね。

新しい情報がないくせに話がそれてすみません。
わからないことも多いですが頑張りましょう!あと4ヶ月半!
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/17(Sun) 17:42
 共同担保を根拠としての一括申請とは別に、登記の目的、原因が同一、での一括申請ではだめですか?で、やっぱり登録免許税は別個に課される、で考えていますが…
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/17(Sun) 22:35
ハマっ子さんのおっしゃる通り
累積根抵当権の設定登記は、当機原因・極度額・債権の範囲・債務者等が全て同一の場合でも、1つの申請書で申請できないです。(S46.10.4-3230)
が、移転は分かりません。

質問に答えられずに、逆に質問をしてしまう形になってしまい申し訳ないのですが、
仮合格者さんの質問の出典は、何処なのでしょうか?
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/17(Sun) 22:37
ところで、この問題の出所はどこかのトウレンですか?
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/17(Sun) 22:37
変換ミスです。 当機(原因) → 登記(原因)
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/18(Mon) 00:24
2007年早稲田セミナー合格答練
 ジャンプコース 第4回 記述式 になります。

解答ページ 4-28
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/18(Mon) 22:22
私も昨年受講したので問題文を確認してみました。

そんでですが純粋共同根抵当権ですな。
しっかり共同担保目録の記号番号記載されてるし。
もう一度登記記録を見直してみてくださいねー。
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/19(Tue) 00:08
ハマっ子さん
ありがとうございます。

またまた質問、
純粋共同根抵当権の追加設定の場合申請書には
共同根抵当権設定(追加)となると思うのですが、実際に登記記録
には共同根抵当権設定とはならないのですか?
それから、累積式共同根抵当権の場合は共同担保目録は
作成されないのですか?
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/19(Tue) 11:00
ところで、累積とか純粋とかややこしいですが、

結局 累積式共同根抵当権ってのは、共同根抵当権ではないと考えましょうよ。


用語としては「累積式」ってなってますが、登記上は全く持って全然別個の根抵当権です。たまたま担保範囲が同じだった程度ですよ。

[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/19(Tue) 21:13
なるほど。。。
それでは、実際の登記記録から累積式と純粋判断するには
共担目録があるかどうかというこでいいということでいいのですね。
どうもお騒がせしました。
[2817へのレス] Re: 登録免許税について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/21(Thu) 18:12
同一の不動産であれば
1.2.3番根抵当権移転でよい

[2846] 債務者が死亡した場合の根抵当権について 投稿者:独学の初心者 投稿日:2008/02/20(Wed) 01:04
本問は
甲区
2番 原因 S58・10・23日相続
所有者 A
乙区
1番 根抵当権設定
原因 H8・6・2設定
債務者 B 根抵当権者 X
1番付記1号
1番根抵当権変更 H17・2・1受付
原因 H17・1・1相続
債務者 C、D
事実関係
H19・4・5、XとYが甲土地乙区1番で登記された根抵当権をYに全部譲渡する旨の契約を締結し、翌日、Aは上記全部譲渡の承諾した。
本問の回答は
B死亡後6ヶ月以内に指定債務者の登記がなされていないため、死亡時に元本が確定するため登記申請はできないです、付記登記で債務者変更がされても指定債務者の合意がされている事にならないのでしょうか?
[2846へのレス] Re: 債務者が死亡した場合の根抵当権について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/20(Wed) 10:52
相続を原因とする債務者の変更登記と、指定債務者の合意の登記は別物です。
相続による変更は、被相続人の死亡という事実によって当然に発生しますが、
合意の方は抵当権者と設定者との、文字通り合意が必要だからです。
なので、仮に相続人が1人だったとしても、別途合意の登記が必要になります。

相続による変更登記は、合意の登記の前提として行うものと考えていいかと思いますよ。
[2846へのレス] 無題 投稿者:独学の初心者 投稿日:2008/02/21(Thu) 01:16
CoCoさん、ありがとうございました。

[2836] 印鑑 投稿者:まじめな学生 投稿日:2008/02/18(Mon) 15:24
新たな選定による代表取締役の就任について、
取締役会に出席した取締役、監査役が押印した印鑑証明書を添付するところ、

変更前の代表取締役が登記所に提出してる印鑑で押印した場合は
不要という規定がありますが、

疑問があります。


ここでいう「変更前の代表取締役」とは、
代表を下りる(下ろされる)代表取締役のことを指すのでしょうか?
引き続き代表を継続する人も、該当するんでしょうか?


そもそも、なぜ、登記所提出印鑑で押印することが、
いったい何を担保したことになるんでしょうか??



この規定の目的が、よくわかりません。
よろしくおねがいします。

[2836へのレス] Re: 印鑑 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/18(Mon) 20:22
この規定の趣旨は、代表取締役であった者(現代表取締役含む)
が権限(参加義務)をもって取締役会に参加した事を、
登記所に提出してある印鑑の押印によって証明し、もって取締役会の
真正を担保し登記官に虚偽の代表取締役選定の申請ではないことを
確認させるという事です。

前代表取締役が参加した取締役会ということは、虚偽の申請と
いう事はなく会社の乗っ取りなどの恐れが無いため、
他の取締役の印鑑証明書を省略しても取締役会の真正が担保される
という事です。
[2836へのレス] Re: 印鑑 投稿者:まじめな学生 投稿日:2008/02/20(Wed) 15:27
仮合格者さん教えてくださって有難うございました!

[2842] 全部取得条項付き株式について 投稿者:hoge 投稿日:2008/02/19(Tue) 21:27
全部取得条項を設定するとき⇒総株主の同意

全部取得条項を決定して、株式を取得する決定をするとき⇒株主総会の特別決議

でということでOKですか?
[2842へのレス] Re: 全部取得条項付き株式について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/19(Tue) 21:54
ん?

取得条項付株式と全部取得条項付株式をごっちゃにしてないかい?


取得条項
→設定には総株主の同意
→会社が取得するときは、適宜決められた方法による(取締役会とかね)



全部取得条項
→設定には総会の特別決議
→会社が取得するためには総会の特別決議


じゃない?
[2842へのレス] Re: 全部取得条項付き株式について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/19(Tue) 22:27
とりあえず 
107条 108条 171条 を読みましょう
[2842へのレス] Re: 全部取得条項付き株式について 投稿者:hoge 投稿日:2008/02/19(Tue) 22:50
ああそうでしたか、ありがとうございました

[2825] 今年の試験日は例年より早くなる? 投稿者:登子 投稿日:2008/02/17(Sun) 15:04
今年の試験日は例年より早くなるのでしょうか?
法務省の発表はまだのはずですし(昨年のweb発表は4月3日)、
なにより2chの書き込みですので信憑性薄いのですが。
[2825へのレス] Re: 今年の試験日は例年より早くなる? 投稿者:登子 投稿日:2008/02/17(Sun) 15:12
あれっ?引用が消えてしまいました。
不適切な所からの引用だったからでしょうか。管理者さんごめんなさい。

今年は試験日が1ヶ月ばかし早い、との情報があったので。

[2802] 本試験の択一について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/12(Tue) 23:35
現在、過去問を中心に勉強してるんですが、
過去問を概ね解答できるようになった時に、
本試験の択一で、何問くらい正解するレベルになるのでしょうか?
今後の学習計画の参考にしたいと思ってますので、よろしくお願いします。
[2802へのレス] Re: 本試験の択一について 投稿者:村の法律家 投稿日:2008/02/13(Wed) 10:00
よく合格体験記とかに、
過去問だけやって、あしきりの−1、2、3点まで行った、
という感じの体験記を幾つか目にしたことような気がします

[2802へのレス] Re: 本試験の択一について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/13(Wed) 21:14
ありがとうございます。
23問〜25問くらいという事になりますでしょうか。

ちなみに、
不足点は、1予備校の1期分の答練で充分補えますでしょうか?
[2802へのレス] Re: 本試験の択一について 投稿者:村の法律家 投稿日:2008/02/14(Thu) 13:20
というより、過去問と条文のみで合格する試験みたいですよ。


知識を補いたいなら
条文をつぶした方が得策なんじゃないんでしょうか?

自力でつぶせないなら答練を受ければいいんじゃないんでしょうか?



[2802へのレス] Re: 本試験の択一について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/14(Thu) 21:22
ありがとうございます。

条文つぶすのは気がおれそうなので、
Wセミナーの答練を受講してみたいと思います。
他にも良い答練情報などございましたら、お願いいたします。

[2810] 回答についての提案 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/02/13(Wed) 20:30
回答に関してちょっとした提案があります。

回答する際に、その根拠となる条文や文献、判例、先例を明示するようにしませんか?

拝見していると、「それは〜です」という具合に言い切っているのにもかかわらずその根拠が示されていない回答が散見されます。
回答していただけること自体はありがたいのですが、その根拠が示されていないと私見なのかどうなのかよくわからず、かえって混乱することもあります。
お手数だとは思いますが賛同いただけないでしょうか?


なお、以前やや熱いバトルがあった「なぜ株式分割は基準日?」について、会社法立案担当者の葉玉先生による回答がありましたので掲載します。

(株式分割に基準日設定が義務付けられるのは)
「上場会社が、基準日設定なしに株式分割をやってしまうと、振替制度がうまく機能しないからです」(ブログ『会社法であそぼ』より)

事務処理上の便宜のためのようですね。
[2810へのレス] Re: 回答についての提案 投稿者:ai 投稿日:2008/02/14(Thu) 19:52
賛成です!ぜひお願いしたいものです。

[2764] 民訴 過去問(H15−1−エ)について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/08(Fri) 12:14
問:簡易裁判所に係属している訴訟の被告が、反訴で地方裁判所のの管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は職権で本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければなない

答:×(本訴原告の申立てにより移送される)

これについて、本訴原告の申立てがない時は、簡易裁判所と地方裁判所で、別訴として裁判されるという事になるのでしょうか?
[2764へのレス] Re: 民訴 過去問(H15−1−エ)について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/09(Sat) 16:57
被告も申し立てできるぞ・・

双方ともなくても・・裁量移送するけどね
 異議がなければ
[2764へのレス] Re: 民訴 過去問(H15−1−エ)について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/09(Sat) 21:30
申立てできるのは反訴被告(本訴原告)だけですよ、みうらさん。(274条)

裁量移送(18条)は、出来そうな気がします。
移送されなかった場合は・・・ 簡裁で審理するんじゃないのかなー?
[2764へのレス] Re: 民訴 過去問(H15−1−エ)について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/09(Sat) 23:42
ありがとうございました。
手続きの流れが把握できれば、分かり易い気がするんですが、その流れの把握に苦戦中です・・・。
[2764へのレス] Re: 民訴 過去問(H15−1−エ)について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/10(Sun) 13:07
別の内容なのですが

(民訴266条2項)
請求の放棄又は忍諾をする旨の書面を提出した当事者が、口頭弁論期日に出頭しない時は、その旨を陳述したものとみなすことができる

というのは、簡易裁判所以外における続行期日においても陳述擬制されるという事なのでしょうか?

追加で申し訳ないですが、お願いします。
[2764へのレス] Re: 民訴 過去問(H15−1−エ)について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/10(Sun) 14:05
そうです。

請求の放棄も認諾も、相手の主張が全面的に正しいです。と、自分の負けを認めるわけですから
書面が提出されていれば、そのまま認めても弁論主義に反する事にはならないですし、
負けたって認めている人に、その旨陳述させる事を強要するのも酷ですしね。
[2764へのレス] Re: 民訴 過去問(H15−1−エ)について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/10(Sun) 14:57
モヤモヤが解決すると、少し勉強が楽しくなります。

いつもありがとうございます。


[2764へのレス] Re: 民訴 過去問(H15−1−エ)について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/13(Wed) 16:30
被告も別の規定で可能です

[2792] 半ライン申請について 投稿者:きりん 投稿日:2008/02/11(Mon) 14:58
こんにちは。
実は半ライン申請というものが今年の1月から施行されているということをつい最近知りました。
今勉強中の身なのですが、
もしよろしければ、簡単にどういうものなのかということと、
今年の試験に向けて少しは頭にいれておくべきなのか、
わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
[2792へのレス] Re: 半ライン申請について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/11(Mon) 22:08
簡単に言うと
申請書だけオンラインで送ると言うことです。


細かく言いますと、
名変以外の登記原因証明情報をPDFにし、登記識別情報を所定の様式に変換して申請書と一緒に登記所に送信します。


登記済証を含め、添付書類を後日持参又は郵送によって申請する方法です。
[2792へのレス] Re: 半ライン申請について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/11(Mon) 22:09
PDFに変換するのはあくまで 登記官にコピーを見せたいだけなので、
登記原因証明情報も持参する必要があります。
[2792へのレス] Re: 半ライン申請について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/11(Mon) 22:57
若い受付番号を確保するために、とりあえず申請書(及び登記原因証明情報)のみ、送信するという事でしょうか?
[2792へのレス] Re: 半ライン申請について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/12(Tue) 16:34
そうですね。


ただ私が利用する理由は、登録免許税が安くなるからです。
[2792へのレス] Re: 半ライン申請について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/12(Tue) 20:15
印紙代とかでなく、登録免許税も違うのですか?
[2792へのレス] Re: 半ライン申請について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/13(Wed) 08:22
なんの印紙代のことか分かりませんが、
電子申請及び半ラインは登録免許税の「納付方法」を問わず
一定額減額されます。

しかし、特別措置ですので2年後無くなるかもしれません。


↓連合会の案内
www.shiho-shoshi.or.jp/web/topics/071106.html
[2792へのレス] Re: 半ライン申請について 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/13(Wed) 16:28
申請書以外も送信してよいです
紙のものだけ別送すればよい

[2791] 代位弁済について 投稿者: 投稿日:2008/02/11(Mon) 13:26
お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

甲が乙に対して1000万円の債権を有しています。
この甲の債権全額について
・Aが自己所有の土地に抵当権を設定(物上保証)
・Bが連帯保証
上記以外に甲の債権について保証等している者はいません

ここでBが1000万円全額を甲に弁済した場合、
代位弁済によりA所有土地上の甲の抵当権はBへ移転しますが、
民法501条で保証人と物上保証人間の弁済による代位は制限されていますよね??
この場合のBは500万円を限度に甲に代位できると思われるのですが
このときの登記手続はどのようになるのでしょうか??
「抵当権一部移転」
でしょうか??

全額弁済しているのに「一部」はおかしいような気もしますし、
さらに甲とBとの準共有状態を作り出すのも何かおかしい感じがしますが・・・

ということはやはり
「抵当権移転」
でBは1000万円全額につき甲に代位することになるのでしょうか??

長くなりましたが、どなたかこの登記手続を教えていただけないでしょうか?
[2791へのレス] Re: 代位弁済について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/11(Mon) 17:59
目的  何番抵当権移転
原因  年月日代位弁済

してから

目的  何番抵当権変更
原因  年月日代位弁済

ではどうでしょうか?
 実体上の動きを考えれば、そんなにまと違いではないように思いますが…
[2791へのレス] Re: 代位弁済について 投稿者: 投稿日:2008/02/13(Wed) 09:18
のすけさん、ありがとうございました。
この質問後私も色々調べてはみたんですが
結局正解は分からず仕舞いでした。
一緒に考えてくれてどうもありがとうございました。
のすけさんの意見も参考にして、もう少し考えてみます。

[2800] 無題 投稿者:きりん 投稿日:2008/02/12(Tue) 23:15
複数の方からご回答頂きありがとうございます。
半ライン申請は登録免許税が安いのですか。
よりオンライン申請を広めるためにできた申請方法、といったような話?も聞いた事がありますが(違っているかもしれませんが)、金額面で安いというメリットもあるのですね。
最近できるようになった申請方法ということもあって、だいぶ実務よりの話なような気がしました。
あともし半ライン申請の今年の試験の影響などについて知っている方がいらっしゃったらよろしくお願い致します。
回答して下さった方、ありがとうございました。
[2800へのレス] Re: 無題 投稿者:きりん 投稿日:2008/02/12(Tue) 23:17
すみません、間違えました!
下↓の記事に関する返信で書こうと思ったのですが…。

[2787] 無題 投稿者:勉強中 投稿日:2008/02/10(Sun) 22:09
よろしくお願いします

Aが土地をBCにそれぞれ持分2分の1ずつで売却した場合、「所有権移転」を登記の目的として一気に申請できるのでしょうか?
それとも「所有権一部移転」と「A持分全部移転」をするのでしょうか?
初歩的かもしれませんがご教授お願いいたします
[2787へのレス] Re: 無題 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/11(Mon) 11:07
一気に申請できますよ

登記の目的 所有権移転
原因日付  年月日売買
権利者   持分2分の1 B
        2分の1 C
義務者   A
[2787へのレス] Re: 無題 投稿者:勉強中 投稿日:2008/02/11(Mon) 11:21
ピカソさん

丁寧な回答ありがとうございました!
またよろしくお願いいたします。

[2771] 特認 司法書士って? 投稿者:大学2回生 投稿日:2008/02/09(Sat) 18:47
法律関係の公務員を10年くらい勤めたら司法書士の資格がもらえるのは本当ですか?友人の友人の父親が公務員を定年退職を機に無職という肩書きに抵抗があるらしく司法書士の肩書きだけもらったそうです。何系の公務員になればよいのか知っている方いませんか?
[2771へのレス] Re: 特認 司法書士って? 投稿者:ふみ 投稿日:2008/02/09(Sat) 22:00
司法書士法4条によれば、裁判所事務官や登記官として従事した期間が十年以上のもの、ということです。 
[2771へのレス] Re: 特認 司法書士って? 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/09(Sat) 23:57
勉強して取りなさいよ。

特認になるためには、内部試験があるそうです。
それなりの経歴も審査されるらしいです。


また、実状としては裁判所系のひとはほとんどいません。
登記官上がりの司法書士を減らしていく方向になっております。

下手すると、在職中に道が閉ざされる可能性がないとは言えない状況ですよ。
[2771へのレス] Re: 特認 司法書士って? 投稿者:大学2回生 投稿日:2008/02/10(Sun) 20:29
ご返事ありがとうございました。私自身は第一志望の就職は国家公務員で、最低でも地方公務員を目指しているので現在は司法書士という選択肢は考えていませんが、公務員試験に失敗した先輩が司法書士の勉強を5年もしてニート状態になっているのを聞いていたので、特認制度を聞いたときには不公平だな、と思って質問しました。
[2771へのレス] 無題 投稿者:煽り乙 投稿日:2008/02/10(Sun) 23:44
じっさい、特認になれるのは、じじいになってからですから(笑)

[2785] 会社法・商登法の過去問について 投稿者:パロ 投稿日:2008/02/10(Sun) 15:49
 会社法・商登法の過去問はどこの予備校の問題集を使用したらいいでしょうか?大きく改正されたので困ってます。お願いします。

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