[掲示板に戻る]
過去ログ[5]

過去ログ:
ワード検索: 条件: 表示: 全ログから検索: 


[3167] 供託による抵当権の抹消について 投稿者:新人 投稿日:2008/03/31(Mon) 15:36
過去に、このことでWセミナーの解説は誤っているのではという意見がありました。

利息の定めあり、損害金の定めなし
利息及び損害金は利息の利率
これは、昭和63.7.1依命通知第三1(2)に記載されています。

私はWセミナーの回し者ではありませんが。(笑)

[3167へのレス] Re: 供託による抵当権の抹消について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/04/01(Tue) 18:22
あっ。それ心当たりが・・・。

利息3%、損害金定めなしの場合


金銭債務の時は民419@により、損害金6%になる

供託による抵当権抹消の場合は先例により、損害金3%になる


ってことでしょうか??出題例が悪かったのか、なんかビミョ〜ですよね。

モヤモヤはありますが、これで3ヶ月後まで周辺知識は記憶に残りそうです

ありがとーございました

[3172] 登記申請期間 投稿者:ちびまる 投稿日:2008/04/01(Tue) 10:55
株式会社も持分会社も

登記申請期間が法定されていますが、

持分会社「設立」登記 だけが、

法定されていないと考えていいんですか?


よろしくお願いします。



[3166] 不動産質権設定の効力発生要件 投稿者:ファイフォ 投稿日:2008/03/31(Mon) 09:33
おつかれさまです。

初めて投稿します。回答いただけると助かります。

質権設定の効力発生要件は、動産質権であろうと、不動産質権であろうと引渡であるとされていますが、使用収益しない旨の特約のある不動産質権設定の場合であっても、引渡は効力発生要件になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
[3166へのレス] Re: 不動産質権設定の効力発生要件 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/31(Mon) 17:55
同様の質問を先生にしたことあります。引渡しは必要とのことでした。不動産質権は実務上ほとんどないので問題とならないからあまり整備が進まないとのことでした。
[3166へのレス] Re: 不動産質権設定の効力発生要件 投稿者:ファイフォ 投稿日:2008/03/31(Mon) 18:42
のすけさんありがとうございます。助かります。

条文どおり引渡は必要ということで納得です。

[3160] 不動産登記における更生の同一性について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/30(Sun) 21:23
○次の過去問について、「同一性」に矛盾があると思うのですが、いかがでしょうか?
(H12-18)
債務者を連帯債務者B・Cとすべきところを、Aとする抵当権設定登記がされているとき、B・Cを債務者とする更生登記をすることができる。→○

(H14-13)
教授:登記名義人をAとすべきところを、別人のBとしたときは、登記の同一性があるといえるか?
学生:登記の同一性があるとはいえない→○

1人か2人かの違いはあると思うのですが、「同一性」の観点からすると、矛盾していると思えてしまいます。

[3160へのレス] Re: 不動産登記における更生の同一性について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/30(Sun) 21:34
抵当権の債務者は登記名義人ではありません。

[3155] 相続(所有権移転)の際の添付書類について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/29(Sat) 20:50
親のA(被相続人)が死亡したことにより、子のB(相続人)への所有権移転登記をするときは、添付書類としてAの戸籍謄本、Bの戸籍抄本が必要のようです。

Aの謄本が必要な理由として、死亡を証明するためのほか、B以外の相続人の有無を調べるためにも必要と思われます。一方、Bは謄本でも抄本でも構わないようにも思われますが、いかがでしょうか?

[3155へのレス] Re: 相続(所有権移転)の際の添付書類について 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/30(Sun) 00:09
Bは謄本でも抄本でも良いです。

めんどくさいので、「A,Bの謄本」って私は書いてました。
[3155へのレス] Re: 相続(所有権移転)の際の添付書類について 投稿者:新人 投稿日:2008/03/30(Sun) 08:27
相続人の戸籍をつけるのは、相続人が相続開始当時生きている(生きていた)ことを証明するためです。
そのため、戸籍個人事項証明書で間に合います。
[3155へのレス] Re: 相続(所有権移転)の際の添付書類について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/30(Sun) 20:21
JONYさん、新人さん、よく判りました。有難うございました。

[3115] 種類株主総会議事録 投稿者:タロ 投稿日:2008/03/20(Thu) 09:16
商登法 記述
種類株式発行会社(普通.優先株式)において、普通株式のみを募集株式発行する場合に、優先株式の種類株主総会の議事録の添付は必要ないのでしょうか?

片方の株式だけを発行した場合、もう片方の株主を害するおそれのある場合には該当しないのでしょうか。

どなたか、ご回答いただけないでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
[3115へのレス] Re: 種類株主総会議事録 投稿者:新人 投稿日:2008/03/29(Sat) 11:24
会社法322−1は、範囲を明確にするために規定されたものであるから、限定列挙と解すべきである。
こんな記述があります。
参考「新・会社法 千問の道標」商事法務

[3115へのレス] Re: 種類株主総会議事録 投稿者:タロ 投稿日:2008/03/30(Sun) 19:37
新人さんへ

322-1の中に募集株式の発行がはいっていませんでした。
つまり、322-1を限定列挙と解すると、一方の株式発行について、他方の種類株式総会議事録添付は不要と解してよいということになるんですね!!!

どうも ありがとうございました。
条文をよく読むことが少ないと改めて実感しました。
其の都度、なるべく 条文に触れて 考えるようにしていこうと思いました。

[3144] 相続人に対抗できない? 投稿者:nori 投稿日:2008/03/28(Fri) 14:06
甲は、乙から土地を購入したが、その登記前に乙が死亡し、乙の相続人丙が相続登記を済ませた場合甲は、丙に対抗することができないという記述に遭遇しました。
解説としましては、登記しなくても対抗できる第三者
1、背信的悪意者
2、実質的無権利者とその譲受人(登記書類を偽造して登記簿上の名義人になっ
た人等)
3、不法行為者
4、順次譲渡の前主・後主
5、一般債権者(差し押さえをしていない債権者)
に相続人は含まれないから。
となっているのですが、相続人は、売主であった被相続人と法的に同一視できるので、売買の当事者となり、そもそも第三者ではないため、甲は登記なくして対抗できるのではないかと思いましたし、そのように取り扱う(相続人は当事者とみなす)ケースもあったかと思いますが(うろ覚えですが)、どう理解すればよいのでしょうか。
[3144へのレス] Re: 相続人に対抗できない? 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/28(Fri) 23:01
丙が第三者(例えばA)に当該土地を売却して、所有権権移転登記をした。 とかではなくて?
[3144へのレス] Re: 相続人に対抗できない? 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/29(Sat) 00:51
それか、乙丙間でも売買があって、乙死亡後丙が相続放棄したとか・・?
[3144へのレス] Re: 相続人に対抗できない? 投稿者:新人 投稿日:2008/03/29(Sat) 11:55
その記述には何かかけていることがありませんか。

「民法177条にいわゆる第三者とは、当事者もしくはその包括承継人以外のものであって・・・・・・・・・・・・・・」
 
大連判M41.12.15民録14.1276

あるいは、その記述が誤っているのでは。

出典を明示してくれると、わかるのでは。

[3144へのレス] Re: 相続人に対抗できない? 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/03/29(Sat) 12:23
ってゆうか甲と丙はそもそも対抗関係にあるのでしょうか?

もしかしたらこの問題は、”所有権を主張することができるかどうか”ではなく”対抗関係にあるかどうか”を問うている問題かもしれません。

たしか不登法の過去問にそんな感じの問題があったはずです。
[3144へのレス] Re: 相続人に対抗できない? 投稿者:たく 投稿日:2008/03/29(Sat) 12:56
noriさんの「相続人は、売主であった被相続人と法的に同一視できるので、売買の当事者となり、そもそも第三者ではないため、甲は登記なくして対抗できるのではないか」のご意見は正しいと思います。

したがって、新人さんの御指摘のとおり、何か欠けているところや、文意の違いなどはないか、確認する必要があるでしょう。

[3104] 無題 投稿者:マサ 投稿日:2008/03/17(Mon) 16:16
みなさんこんにちは。
昨年度受験したマサと申します。

今年も受験するのですが、昨年と何か法律が変わった事ありますでしょうか?
信託法が新しくなったのは知っているのですが、その他何かありましたら、お教え下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。
[3104へのレス] Re: 無題 投稿者:新人 投稿日:2008/03/29(Sat) 11:28
借地借家法のうち、事業用借地権の期間が変更となっています。
平成20年1月1日施行







[3129] 不動産登記法記述式の添付書面の順番について 投稿者:まつ 投稿日:2008/03/24(Mon) 01:55
下らない初心者の質問ですが教えてください。

不動産登記法の記述式の添付書類の欄ですが、登記原因証明情報とか登記識別情報(登記済証)とか委任状とか印鑑証明書とかありますが、どういう順番で書かなければいけない、という決まりはありますか?問題集や答練によりバラバラなので、要は必要な物を書いてあれば順番は関係ないってことなんでしょうか?教えてください。
[3129へのレス] Re: 不動産登記法記述式の添付書面の順番について 投稿者:新人 投稿日:2008/03/29(Sat) 11:06
順番に決まりはありません。
人によっては、権利者のもの、義務者のものという順番で書く人もいます。
又は、登記原因証明情報、登記識別情報など重要なものから書く人もいます。
一般的には、特殊なものは後のほうに書くことが多いと思います。

[3139] 不動産登記法 投稿者:sae 投稿日:2008/03/26(Wed) 20:41
不動産登記法の過去問で、よくわからないところがあるのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。


甲区
1番 所有権保存A

2番 所有権移転請求権仮登記 H7.4.1受付
   原因H7.3.31 売買予約 権利者B

(省略

乙区
1番 抵当権設定請求仮登記 H7.5.1受付
   権利者D

(省略


この場合の「D」の立場が よくわからないのです。

解説には、甲区2番の本登記をするときにはDの承諾が必要。なぜなら、職権で消されるから とありました。

この場合のDは、甲区2番の仮登記権利者Bを設定者として抵当権設定請求仮登記を設定してるわけじゃないのですか?(もしそうなら消されるはずないですよね?本登記をするときに消されることがわかっていて抵当権請求仮登記を設定するはずないですもんね。じゃ、Dは誰と契約をしたのでしょうか?何故仮登記になっているのでしょうか?)

この関係がよくわからないです。どなたか教えてくださいましたら、どうぞよろしくお願いいたします!!
[3139へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/26(Wed) 21:24
この場合のDは、甲区2番の仮登記権利者Bを設定者として抵当権設定請求仮登記を設定してるわけじゃないのですか?
→わけじゃないです。

登記簿の読み間違えをしていますね。

乙区
1番 抵当権設定請求仮登記
ってありますが、
仮に2番仮登記を担保にするならば
1番  2番所有権移転仮登記の抵当権設定請求仮登記(記載例は忘れました)
みたいな感じでちゃんと特定してあるはずです。

つまりBもDもAと契約、共同申請等をしたことになります。

>本登記をするときに消されることがわかっていて抵当権請求仮登記を設定するはずないですもんね
→仮登記とは仮登記です。本登記ではありません。つまり本登記がされていれば、仮登記が実行されるまでは有効な登記となります。また、仮登記自体が将来絶対実行されるということは言い切れません。そのため、仮登記に対抗できない権利を仮登記をする
実益はあると言うことです。
[3139へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/28(Fri) 18:00
条件付ではないので抵当権設定はできない
 先取特権保存は可能だ
[3139へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:sae 投稿日:2008/03/28(Fri) 20:30
お二人とも、本当にどうもありたとうございました!!

完全に 理解不足から来る、読み間違えでした。

AとDとの抵当権の仮登記だということも、ちゃんとわかりました!
請求権仮登記は債権的なものなので、抵当権が設定できないということは、無知だったゆえに感動的に理解しました。

本当にどうもありがとうございました。
再度この問題にチャレンジします!!

[3141] 閲覧できるひと 投稿者:すみません 投稿日:2008/03/28(Fri) 00:07
株主総会議事録などの閲覧権者として登場してくる「親会社社員」って何者ですか?
親会社の役員?
親会社の株主?
持分会社たる親会社の社員?
私の持っている本には記述がないようなので、教えてください。
初歩的な質問ですみません。
[3141へのレス] Re: 閲覧できるひと 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/28(Fri) 05:13
親会社が株式会社であれば株主、持分会社であれば社員です。親会社の代表取締役等は、子会社の直接の株主として問題なく閲覧できます。親会社の株主等は子会社にとって直接の株主ではないので裁判所の許可という制限がつきます。
[3141へのレス] Re: 閲覧できるひと 投稿者:すみません 投稿日:2008/03/28(Fri) 12:52
わかりました。ありがとうございました。

[3132] 所有権抹消 投稿者:田中 投稿日:2008/03/24(Mon) 16:36
所有権移転の後に抵当権が設定された不動産について、その所有権を「仮処分による失効」で抹消する場合、抵当権抹消も申請しなければならないというような問題を解きました。

所有権を「錯誤」で抹消する場合は、抵当権者の承諾書を添付して抹消できたと思いますが、どうしてこのような違いがあるのでしょうか?

どなたか教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
[3132へのレス] Re: 所有権抹消 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/24(Mon) 20:10
仮処分による失効、なら承諾書も必要なくこちらからの通知だけで抹消できるから、承諾書添付より簡単です。承諾書あれば承諾書添付の方法でもかまわないんじゃないですかね?
[3132へのレス] Re: 所有権抹消 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/24(Mon) 20:11
仮処分による失効なら、承諾書なくとも通知情報のみで抹消できます。承諾書あれば、承諾書添付の方法で抹消でもいいんじゃないですかね。
[3132へのレス] Re: 所有権抹消 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/24(Mon) 23:59
ところで
承諾書ってのは職権抹消するときに原則必須のものです。

それがないときはしょっけんまっしょうできません。(形式的確定力の問題)

[3132へのレス] Re: 所有権抹消 投稿者:かか 投稿日:2008/03/25(Tue) 08:21
因みに,仮処分債権者は処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができるのであって,抹消しなければならないわけではありません。(民保58U)
[3132へのレス] Re: 所有権抹消 投稿者:田中 投稿日:2008/03/26(Wed) 18:20
問題文には、「…必要な通知を、利害関係人全員に対して発し…」という記述がありました。
この記述から判断して、通知があるんだから仮処分による失効で抹消しようと考えるしかないのでしょうか。のすけさんのおっしゃる通りこっちの方が早いということで。。

答えて下さった方々、ありがとうございました。

[3116] 不動産登記法 投稿者:sae 投稿日:2008/03/20(Thu) 16:16
不動産登記法の過去問題でどうしてもわからないものがあるので、どなたか、教えていただけないでしょうか。

H17-26
オ)所有権の登記名義人は停止条付債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記について、当該停止条件が成就している場合にかぎり、不動産登記法70条第3項後段の規定に基づき、単独で登記の抹消の申請ができる。

正解○

解説:2号仮登記については既発生の再建を担保するものについては適用がある。また被担保債権が条件付・始期付のものであっても、登記記録から当該条件が成就していないこととされていないこと(期限が到来していないこと)が明らかでない限り、適用があるとされている。そのため、本枝の停止条件付債権を被担保債権とする抵当権の設定の仮登記について、実態上当該条件が成就していない旨が登記簿上あきらかでないときは、抹消できる。
(ちょっと端折っています)
とありました。

何回読んでも、問題文と解説文が反対のことを言ってるように思えてしまうのです。

国語力の問題だけかもしれないのですが、どなたか教えてくださる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。
長くなってしまい、すみません。
[3116へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/20(Thu) 21:45
 問題文を、登記簿上条件成就が不明、実体上条件成就、と読むと解説文と一致、と考えます。
[3116へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/21(Fri) 17:10
不成就であれば供託できないから
[3116へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:りおじ 投稿日:2008/03/22(Sat) 00:20
本来の理由付けという面では、みうらさんの説明どおりだと思いますので、日本語のほうについて、一言。

問題文中に「成就している場合にかぎり」(A)とあり、
解説文中に「成就していないこととされていないこと(期限が到来していないこと)が明らかでない限り」(B)
と「成就していない旨が登記簿上あきらかでないとき」(C)
3箇所ありますね。

(A)と(C)がほぼ一致するのは良いのですよね。気になっているのは(B)の文じゃないですか。この文は確かにおかしいと思いますよ。手元にある解説と比較して「とされていないこと」が余分です。これが入ってないと素直に(A)や(C)と同じですよね。

[3116へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:sae 投稿日:2008/03/24(Mon) 07:32
みなさん どうもありがとうございました。

確かに!!一部をとるとすっきりしました。

また、みうらさんのアドバイスで、知識が定着しそうです。

まだまだ総体的に知識が足りないと反省して またがんばります。本当にありがとうございました。

[3123] 清算株式会社の監査役 投稿者:Q 投稿日:2008/03/21(Fri) 20:56
清算株式会社の監査役を株主総会の決議で解任することは可能でしょうか?

会社法第491条で第339条は準用されていません。
第479条で清算人の解任については規定されていますが
監査役については同様の規定がありません。

どなたかご教授願います。
[3123へのレス] Re: 清算株式会社の監査役 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/03/23(Sun) 23:12
文献の根拠はありませんが、339条により解任できると思います。

491条は別に準用条文を明示した条文ではないですよね?(末尾は「適用があるものとする」となっています)
491条が言いたいのは要するに、"列挙した条文を適用するときは、取締役等の部分を清算人等に置き替えて考えてね"とゆうことだと思います。

また、清算会社に適用がないものについては明示されています(例えば477条6項、480条2項)。
なので、監査役について339条は適用しない旨の条文がない以上適用ありと考えていいと思われます。

実質的に考えても解任できない理由が見当たりませんしね。

最後に試験的にゆうと、もし解任できないならテキスト類に記載されるはずですが、少なくとも私が持っているテキストには書いてありません。

なので、解任できると思います。
[3123へのレス] ハマッ子さんへ 投稿者:Q 投稿日:2008/03/24(Mon) 07:20
返答感謝いたします。
どうなのかなぁ?と結構ウダウダと考えていましたが
確かに私のテキストにも解任できない旨の記述はありません。
なんだか非常にスッキリしました。ありがとうございます。

[3126] 個別価値考慮説と全体価値考慮説 投稿者:ふみ 投稿日:2008/03/23(Sun) 16:14
みずほさんへ。以前質問されていた個別価値考慮説と全体価値考慮説の違いについて、ちょっと図書館へ行っってしらべてきたので、参考になるところは参考にしてください。

個別価値考慮説

土地抵当権については「更地−(マイナス)法定地上権」の価値を、建物抵当権については「建物+法定地上権」の価値を個別に把握し、建物の消滅によって「更地−法定地上権」の価値だけが残る以上、原則として法定地上権は成立し、抵当権者を害するための再築にたいしては、権利濫用等の一般条項によって対処するべきである。

全体価値考慮説

土地と地上建物を共同抵当とすることにより、土地の全体価値を把握しようとした抵当権設定当事者、とくに抵当権者の「合理的意思」を重視し、法定地上権相当分の価値を把握していた建物抵当権が旧建物の滅失とともに消滅した以上、新建物について法定地上権の成立を否定すべきものとする。

以上が基本書の解説ですが、
全体価値考慮説は、土地の担保価値が、法定地上権成立により下がるが、その分建物抵当権の実行による法定地上権付き建物の担保価値により補うことにより、土地全体の価値を把握している、というのが、抵当権者の「合理的意思」だと考え、最高裁もそう判示しています。
ここでは抵当権者の「合理的意思」を考慮していますが、要するに抵当権者に有利な判断をしているわけです。そもそも法律判断というものは、どちらがわの利益を優先するかという利益衡量の側面があるわけですから、このことも頭のすみにおいて考えればいいんじゃないでしょうか。   

[3118] 抵当権の設定対象 投稿者:nori 投稿日:2008/03/21(Fri) 16:21
よく抵当権は債権には設定できない旨の記述をみかけるのですが、保証人が将来取得する求償債権に設定できるとの記述にも遭遇しました。これは、原則、抵当権は債権には設定できない。例外として求償債権には設定できるということでしょうか。もしそうだとすると、例外は他にもあるのでしょうか。
[3118へのレス] Re: 抵当権の設定対象 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/21(Fri) 17:08
物件・権には設定できません

甲土地の引渡し 債権に設定することは可能ですが
[3118へのレス] Re: 抵当権の設定対象 投稿者:のすけ 投稿日:2008/03/21(Fri) 17:55
将来発生の求償債権を被担保債権とすることができる、との記述ではないですか?
[3118へのレス] Re: 抵当権の設定対象 投稿者:nori 投稿日:2008/03/21(Fri) 18:28
設定できるではなく被担保債権とすることができるでした。
失礼しました。

[3106] 土地の価格(課税標準) 投稿者:B小作権 投稿日:2008/03/18(Tue) 11:17
試験とは直接関係ないのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

実務で不動産の登記申請をする場合、登録免許税額の基礎となる「土地の価格(課税標準)」はどのようにして決められているのでしょうか?

申請の度に不動産鑑定士に不動産の価格を算出してもらうのでしょうか?

ふと、「コレ誰が決めるんだ?」って気になってしまいました。
実務をなさっている方、そうでない方でもご存知の方いらしゃればよろしくお願いします。
[3106へのレス] Re: 土地の価格(課税標準) 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/18(Tue) 17:04
地方税法により、市町村長〔東京23区は都税事務所長〕から通知された額
[3106へのレス] Re: 土地の価格(課税標準) 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/18(Tue) 17:05
固定資産税算定の基準になっている評価額だと思います。

父の不動産を相続したときに、市役所の固定資産税課に行って、証明書をもらいましたから。
[3106へのレス] Re:Re: 土地の価格(課税標準) 投稿者:B小作権 投稿日:2008/03/18(Tue) 20:04
固定資産税算定の基準ですか、なるほどー。
CoCoさん、みうらさんありがとうございました。
[3106へのレス] Re: 土地の価格(課税標準) 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/18(Tue) 20:26
(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の◆登記所◆への◆通知◆)
第四百二十二条の三
 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する◆登記所◆に◆通知◆しなければならない。
[3106へのレス] Re: 土地の価格(課税標準) 投稿者:D’z 投稿日:2008/03/19(Wed) 21:20
ちょっと長いですが・・・

登録免許税法
(昭和四十二年六月十二日法律第三十五号)
 附 則
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七条  新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において
『地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格』
を基礎として政令で定める価額によることができる。


登録免許税法施行令
(昭和四十二年六月二十六日政令第百四十六号)
附 則
3  法附則第七条に規定する政令で定める価額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする。
一  登記の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に百分の百を乗じて計算した金額
二  登記の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格に百分の百を乗じて計算した金額

[3091] 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/15(Sat) 21:44
 御承知のとおり、共同根抵当権については、その成立要件として、「被担保債権の範囲・極度額・債務者が同一である…※」ことが必要です。

 このとき、次の文言を見つけました。「共同根抵当権の設定登記がされている甲・乙不動産のうち、甲不動産についてのみ極度額の増額登記がされている場合、変更後の極度額による丙不動産に対する追加共同根抵当権の設定登記を申請できない」

 これからすると、いったん※の要件を満たすことで共同根抵当権の設定を終了すると、その後、※の要件を崩してしまうような変更登記をしてもよいと読めるのですが、よろしいのでしょうか(丙を追加できなくなることはさておき)?
[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/16(Sun) 00:53

[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/16(Sun) 10:54
同時にする必要はない、という意味です。
というか、登記所が別管轄の場合、同時に変更登記申請はできませんから。
で、全ての不動産について登記をした時点で効力が発生します。
[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/16(Sun) 12:27
JONY さん
 判りにくい質問ですみませんでした。

CoCo さん
  回答有難うございます。
  ということは、甲不動産についてのみとりあえず変更して も、共同根抵当の効力が否定されるわけではないのですね?
[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/03/16(Sun) 12:33
たくさんの最後の2行とCoCoさんの1行目の意味がちょっとよくわかりません。

過去問からの引用だとおもいますが、本問の場合、そもそも極度額の変更は効力が生じていません(398条の17)。
なので当該変更後の極度額を極度額とする追加設定はできません。

とゆうことだと思います。
[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/03/16(Sun) 12:46
ついでに答えちゃいますね。

甲不動産についてのみとりあえず変更しても、共同根抵当の効力が否定されるわけではないです。たくさんのおっしゃるとおり、同一であることは成立要件です。

例えば、極度額が1000万円→その後1500万円に増額する変更契約締結→甲不動産のみ変更登記

この場合未だ極度額は1000万円です(398条の17)。その意味は共同根抵当権でなくなる とゆうことではなく、"変更が効力を生じていない"だけです。

その後乙不動産について変更登記がされれば、極度額は1500万円になります。
[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/16(Sun) 13:07
ハマっ子 さん
 迅速な回答ありがとうございました。
 大変参考になり、感激しています。
[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/16(Sun) 13:14
ちょっと表現が分かりにくかったですか?

共同根抵当権において398条の17の変更は、全ての不動産について登記をしなければその効力が生じませんが、
登記申請は、必ずしも全ての不動産について同時にしなくても良いので、
共同担保の関係にある不動産の1分についてのみ(極度額の)変更登記がされている状態もありえる、という意味だったんですが。

もちろんその場合、変更登記の効力は当然生じていませんね。
[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/16(Sun) 13:16
1分 → 1部 です。
[3091へのレス] Re: 共同根抵当権の設定登記要件について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/18(Tue) 20:50
CoCo さん、よくわかりました。有難うございました。

[3096] 無題 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/16(Sun) 12:46
判例の基準で考えてたんですけど、以下の事案はどういう処理になるでしょうか・・。

登場人物は
A祖父
B父
C息子

Cは代理権が無いのにAの代理人と称してXとの間でA所有の土地についての売買契約を締結したとします。その後、ACの搭乗した飛行機が墜落し同時に死亡した場合、Bは、Aの地位もCの地位も同時に相続することになります。この場合、判例の基準では、どう処理されるでしょうか・・。
[3096へのレス] Re: 無題 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/16(Sun) 20:31
追認じゃない?
[3096へのレス] Re: 無題 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/16(Sun) 23:08
追認ですか?
[3096へのレス] Re: 無題 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/18(Tue) 00:54
私見ですが、

追認を拒絶することが信義測上認められない事例と思います。


同時に相続したときの判例って有りましたっけ?
[3096へのレス] Re: 無題 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/18(Tue) 13:55
同時相続そのものの判例はないと思います。
異時相続の基準から、どう考えるのかなぁと思って質問したんですが・・以外と難しいですね。

判例は実質的な信義則上の理由は認めずに、形式的に処理しようと考えてるみたいなんですが、そこから考えるとどうなるのかぁ、と思って・・

[3096へのレス] Re: 無題 投稿者:たく 投稿日:2008/03/18(Tue) 20:48
確かに、同時相続の判例は聞いたことがないですね。

[3061] 根抵当権の確定に関する極度額の変更について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/11(Tue) 20:51
こんにちは。田舎の独学受験生です。
「根抵当権の極度額変更については、元本確定時期に関係なく
できる」とのことですが、これは覚えてしまうよりほかないのでしょうか?納得できる覚え方があれば、教えてください。
よろしくお願いします。
[3061へのレス] Re: 根抵当権の確定に関する極度額の変更について 投稿者:nao 投稿日:2008/03/12(Wed) 00:16
元本確定の前後ともに、変更を阻害すべき理由がないから。
としか言えないとおもうのですが、なにか納得できない部分があるのですか?

[3061へのレス] Re: 根抵当権の確定に関する極度額の変更について 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/12(Wed) 10:33
元本確定の意味を考えましょう。

元本確定とは
担保される債権の確定です。

極度額の増額とは、担保される債権額の話ですよ。
[3061へのレス] Re: 根抵当権の確定に関する極度額の変更について 投稿者:たく 投稿日:2008/03/15(Sat) 11:19
naoさん、JONYさん
ありがとうございました。

[直接移動] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]