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会社法施行日の平成18年5月1日に監査役が任期満了退任する事についてなんですが、資本金が1億円以下で公開会社の場合にだけ任期満了退任するんじゃないんでしょうか?例外とかあるんですか?分かる方、教えて下さい。お願いします。
[3048へのレス] Re: 監査役の任期について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/10(Mon) 17:22???
資本金1億円以下の公開会社だと
なぜ、退任するんですか?
[3048へのレス] Re: 監査役の任期について 投稿者:Tattoo3 投稿日:2008/03/11(Tue) 04:08あやさんの理解でよろしいかと思います。
ただしちょっと注意が必要です。
つまり旧商法下では、小会社の監査役は公開会社であるか否かにかかわらず小監査役に限定されていました。そして整備法でそのみなし規定をおいています。しかし会社法においては、非公開会社であれば定款でこの定めを取っ払うこともできるわけです。
超乱暴な言い方をすれば・・・・
どうせ3ちゃん会社なんだから、飾り物は飾り物のままでいいよ。むりしなくたっていいんだよと言ってくれているのに
お上のせっかくの好意を踏みにじって(笑)定款変更をすれば監査役は任期満了により退任します。
[3048へのレス] Re: 監査役の任期について 投稿者:あや 投稿日:2008/03/11(Tue) 12:44返信ありがとうございます。
えっと、それじゃあ
旧商法下では、1億円以下の小会社の監査役は会計監査権限だけ有する。でも、会社法では非公開会社だけがみなし規定を廃除して業務監査権限まで有することができる。その定款変更をした時に監査役は任期満了退任する
ってことでいいんですか?ちゃんと理解できてるか不安だったので確認したいのですが、また返信よろしくお願いします。
[3048へのレス] Re: 監査役の任期について 投稿者:ぽむ 投稿日:2008/03/15(Sat) 01:26細かく条文を追っていくと…
@まず、旧商法特例法22条で小会社の監査役は公開・非公開問わず監査範囲を会計に関するものに限定されています。
A次に、整備法53条によって、会社法施行時(H18.5.1)に、旧商法特例法の小会社の定款には会社法389条1項の規定があるものとみなされます。
Bしかし、会社法389条1項では、非公開会社のみが監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨を定款に定めることができ、公開会社の監査役は会計監査に限定することができないため、自動的に限定がなくなり業務監査権限を有することになります。
Cこのことが会社法336条4項3号の定款の変更にあたるため、小会社で公開会社の監査役は会社法施行時に退任することになります。
商登法記述式での定款の要否の判断がよく分かりません。
後任者を選任する株主総会議事録に、「定款の規定により任期満了する」と記載してあれば不要、その記載がない場合は必要と思っていたのですが、これって間違ってますよね?
正しい判断基準を教えて下さい。
お願いします。
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/09(Sun) 14:00え?
あってるんじゃない?
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:あや 投稿日:2008/03/09(Sun) 16:11あれ?あってるんですか?
あと確認したいのですが、辞任とか取締役を新しく選任するだけのときには、不要ですよね?
取締役が任期満了退任したことによって人数が足りなくなった時の後任者選任の時だけ必要なんですよね?
教えて下さい。お願いします。
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/03/09(Sun) 20:06多分、退任になったことを証する書面として、定款が必要なんだと思いますよ。
けど、株主総会議事録に「定款の規定により・・・」と記載があれば、それで分かるんで、定款の代わりに議事録を添付するんだと思いますよ。
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:あや 投稿日:2008/03/10(Mon) 14:49返信ありがとうございました。
辞任の時には必要ないんですね。
退任を証する書面として必要なんですね。
分かりました。ありがとうございました。
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/11(Tue) 20:04定款添付しても決算期が判明しません
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:あや 投稿日:2008/03/11(Tue) 20:25決算期も定款の添付と関係あるんですか?
全然分からなかったんですけど、教えて下さい。
お願いします。
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/12(Wed) 18:57その会社の決算期の変遷が必要です
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/03/12(Wed) 23:59決算期に任期満了になるっていうのを前提にすると、
定款には、任期(例えば2年)は記載されているが、
決算期が記載されていないので、いつ満了したかを確認できる書類が必要
というのがみうらさんのご指摘だと思います。
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:あや 投稿日:2008/03/13(Thu) 11:58返信ありがとうございます。
定款に「2年以内に終了する最終の決算期に関する決議がされる定時株主総会で任期満了する」と言う記載がある場合、決算期が3月とは限らないので、決算期がいつなのか確認するために必要っていうことですよね?
株主総会議事録に決算期に関する記載があったら、株主総会議事録でOKって言うことですか?
質問ばかりですみません。また、教えて下さい。
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/03/13(Thu) 20:23だと思いますよー。
[3035へのレス] Re: 定款について 投稿者:あや 投稿日:2008/03/14(Fri) 13:17よく分かりました。
ありがとうございました。
いつも拝見して、勉強させて頂いております。
調べてもわからなかったので、おわかりになる方いらしたら教えてください。
★募集株式の発行時に「総株主の同意書」を添付する場合です。(取締役会設置会社とします)
@株主割当の場合(決議日と申込期日に2週間ない場合)
公開会社の場合:つける
非公開会社の場合
→定款規定により取締役会で決める場合:つける
→株主総会で決める場合:?
A第三者の場合(決議日と払込期日に2週間ない場合)
公開会社の場合:つける
非公開会社の場合:?
上記の中でも、「株主総会によって決議する場合」がよくわかりません。よろしくお願い致します。
[3083へのレス] Re: 総株主の同意書 投稿者:usagi 投稿日:2008/03/14(Fri) 10:59質問した者です。伺っておいて恐縮なのですが、下記の考え方でよいのでしょうか・・。
@株主割当の場合は、公開会社でも非公開会社でも2週間ない場合は「総株主の同意書」をつける
A第三者割当の場合は、
公開会社では、つける
非公開会社では、つけない
★「株主への通知または公告」が申込期日、払込期日の2週間前までに完了している必要があるということを根拠に考えてみました。
極度額を増額するときの利害関係人に該当するのは、後順位の担保権者、後順位の所有権移転(請求権)仮登記権者等。
乙区1番 根抵当権設定 H8.2.1 極度額1000万円
乙区2番 抵当権設定請求権仮登記 H8.5.1 権利者I
乙区2番付記1号 二番抵当権設定請求権の移転請求権仮登記 権利者K
この場合の乙区1番極度額を1500万円に増額する場合の利害関係人は、IとK。
では、もし、乙区2番付記の登記が2号仮登記の請求権的移転ではなくて、確定的移転だとしたら Iは利害関係人にはならないのでしょうか?
どなたか、ご回答いただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
(不登法 過去問 H5−15−オ)
元本確定の前後を問わず、被担保債権の質入の登記ができる
という肢ついてですが、
確定後の被担保債権を質入して、根抵当権に質権を設定するのであれば納得できるのですが、確定前についてもできるというのは、根質の登記ができるということでしょうか?
動産質の対抗要件について教えてください。
動産質の対抗要件は占有の継続であり、占有がなければその質権をもって第三者に対抗する事はできないとあります(352条)。そして、この第三者には、設定者及び債務者以外のすべての者をいう。
しかしながら、178条においては、177条と同様に第三者とは、対抗要件のケンケツにつき正当の利益を有する第三者となっています。
なぜ、違いがあるのでしょう?
そして、178条の第三者と違う解釈をする根拠はなんなんでしょうか?
教えてくださいませ。
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/10(Mon) 03:59違う解釈をするのは、たぶんなんですが、質権の場合、第三者に対抗するのは「担保物権」、178条の場合は「所有権」、そして所有権の移転は意思表示のみで足りるのに対して、質権の場合は、そもそも占有することで成立する『要物契約』だからではないではないでしょうかね。
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:nao 投稿日:2008/03/10(Mon) 12:21そのことが、どのように関係してくるのですか?
理解が悪くてすいません。
というのも、178条にくらべて352条は、対抗できない第三者の範囲を拡大しているわけです。つまり不法占拠者に対して物権的請求権を行使できない(353条)。
質権が要物契約を要求しているのは、その留置的効力からだと理解しています。
もちろん、公示機能を発揮するというのもあるのでしょうが、動産物権変動においては、占有で公示機能を発揮すべき要請はかわらないわけで、特別質権だけに特化したものではないと思います。
それは、任意に質物を設定者に返還しても質権自体は消滅しない事からもいえると思います。
そう考えると、要物契約かどうかは対抗できない第三者の解釈に関係ないとおもえてしまいます。
また、質権であっても、上記のように留置的効力を発揮するためには占有が欠かせないわけで、占有に対する必要性は、その全面的支配を目的とする所有権とかわらないと思います。
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/10(Mon) 14:19あまり深く突き詰めるより、「そういうものなんだ」と割り切って理解された方が良いと思いますよ。
そもそも全ての条文や判例に、同一基準の整合性の取れた根拠があるわけではないですし。
でも、あえて違いをと言ったら、
所有権は物自体に対する権利ですが、質権は物の交換価値に対する権利だから、かな?
(苦しいか?)
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/10(Mon) 16:43要物契約云々は、私自身、質権喪失説の立場から、感覚的に書いてしまいました。
へんな説明をしてすみません。これは基本書でもほとんど解説されていないと思うんで、おわびに私見を書いておきます。
まず形式的な理由なんですが、178条の場合は条文上「譲渡」の場合に限定しているわけですから、352条の「第三者」を、これと同じに解釈しなければならないという必然性はないと思うんですよね。353条も、占有(対抗要件)を奪われた場合の特別な回復方法が定められているわけですし。
ちなみに、要物契約を持ち出したのは、質権が、占有を取得することによって成立する担保物権であるということから、動産譲渡の場合よりも対抗関係が生じる場面が少なくなるからではないかということなんですよ。また、所有権と担保物権とでは、所有権は恒常的な物権であるのに対して、担保物権は、担保目的のためにしか存在しえない非恒常的な物権ということもあって、その非恒常的でしかない物権で、対抗要件を備えていない場合にまで、第三者に対抗しうる『例外』を認める必要があるのか疑問に思えるんですよね。さらにいえば質権の場合は、べつに当該動産についての所有権者がいるわけですし・・。
ですから、発想としましては「178条にくらべて352条は、対抗できない第三者の範囲を拡大しているわけです。」という部分は、むしろ「178条のほうこそ、第三者の範囲を「・・正当の利益を有する者」に制限している」という感じなんですが・・どうでしょうか。
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:ふみ 投稿日:2008/03/10(Mon) 18:30内田民法3の質権の対抗要件のところをよんでみてはいかがでしょう。内田先生は、動産質については対第三者の関係でも、対抗要件ではなく効力要件であると考えるべきだとしています。CoCoさんのいうように、同一の言葉だから同じ意味でとらえなければならないとはかぎらないのではないか、とおもうのですが。
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:nao 投稿日:2008/03/12(Wed) 00:29もちろん、形式的にみても同一に解釈しなくてもいいのかもしれませんが、、、、、
確かに、178条が例外的に第三者の範囲を制限してるという見方もできるのかもしれませんね。
しかし、どうしても正当の利益を有しない者に対抗できないという結論が・・・であったとしたらそれなりに、拡大あるいは、あえて制限を加えないことで何か守られるべき利益がそこに存在するのではないか??っと思うわけで・・・
私には352条による不都合を353条で補完しているように思えるのです。
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/13(Thu) 00:44つまり、第三者との関係では、質権の場合、占有を失えば対抗することができず、理論的に物権的請求権を認めることができない以上(目的動産に質権の効力は及んでいるとしても、それを第三者に主張し得ないという意味)、それならば、むしろ352条の「第三者」も、178条と同じに解釈するべきなのでは・・といういうことですか?
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:nao 投稿日:2008/03/13(Thu) 11:07いや、解釈すべきとかではないのです。
178条とは同じように解釈しない!!っと結論は出ているのです。私のテキストにもそう書いてありますし、そこに対して自らの見解を述べている訳ではないのです。
それはあたかも、時計が右に回っている世の中に対して、左に回るべきだ!っと言っているのと同じくらいに意味の無いことだとわかっています。
つまり、178条と同じように解釈しないのには、それなりの趣旨や意味があるのではないかって事です。
[3040へのレス] Re: 第三者について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/13(Thu) 15:25あ、なるほど・・解釈するべきというんじゃなくて、解釈しないことになにか意味があるのではないかということですね。352条については、あんまり深く考えたことが無かったので、・・またこの点についてふれられてる文献があったら書き込みします。
不動産登記法の記述式の添付情報についてなのですが、
「相続関係をあきらかにする情報」
というものが、登記原因証明情報の中に含まれている場合(この場合、添付情報として書かなくていい場合がありますよね)と、登記原因証明情報とは別個に記載する場合があるようなのですが、
どの場合に該当するのか よくわかりません。
なにか、ルールがあるのでしょうか。
どなたか、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
[3069へのレス] Re: 不登法記述、添付情報 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/12(Wed) 13:33登記原因証明情報の一部になる
登記の原因が相続(又は相続に起因するもの)となっている場合
→ 相続、遺産分割、遺留分減殺による所有権移転や、相続による抵当権の債務者変更など
別途添付
登記の原因は別にあるが、相続人として申請する場合 → 被相続人の生前売買による所有権移転など
申請人の資格を証する情報として、添付します
[3069へのレス] Re: 不登法記述、添付情報 投稿者:タロ 投稿日:2008/03/13(Thu) 09:02どうもありがとうございました。
もう一度、問題を解きなおしてみます。
はじめして。
司法書士を目指そうと考えている者です。今年から本腰を入れて学校にも通おうかと検討しているのですが、どうも気になることがありまして…。
私は自営業だったのですが、諸事情により廃業、自己破産を三年前に経験しております。司法書士法第五条一項三号の欠格事由に「破産者で復権を得ないもの」とありますが、この復権を得ないとはどういう場合なのでしょう??
自己破産の手続開始決定によりいくつかの職業に(弁護士・司法書士含む)支障をきたすものの、免責を得るとその支障はなくなる、というように聞いていたのですが…。
この免責、と書士法上の復権、の違いがよくわかりません。自己破産経験者は当然に欠格事由となるのでしょうか?
目指すよりもっと前にきちんと調べておくべきだったとは思いますが、免責=復権と自己解釈していたのですごく不安になってきちゃいました…。
直前期にする質問ではないかもしれませんが、どなたかよろしくお願いします。
[3054へのレス] Re: 無題 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/11(Tue) 20:02免責だけではありません
なお 判例で10年経過しても管財事件中ならばだめです
[3054へのレス] 復権とは… 投稿者:チャレンジ一年生 投稿日:2008/03/11(Tue) 22:18みうらさん、ありがとうございました!ご回答感謝いたします。
ですよね、いろんなケースがあると思いますが、今だ管財事件中であれば当然何年経ってもそうですよね。
逆に全ての手続きが終了している時は、「復権」のためには免責の他にどういった要件が求められるのでしょう?いろいろ調べてはみているのですが、明確な答えが見つからないもので…。
[3054へのレス] Re: 無題 投稿者:タンク 投稿日:2008/03/11(Tue) 22:33免責確定でOKです。(破産法第255条第1項)
[3054へのレス] 破産法! 投稿者:チャレンジ一年生 投稿日:2008/03/11(Tue) 22:55タンクさん、ありがとうございます!
復権については破産法をまずちゃんと見るべきでしたね…。自分でも今確認してすごくスッキリしました!
初学者の質問にお答えいただいたタンクさん、みうらさん、本当にありがとうございました!早速みなさんに負けないよう頑張る気持ちが強まりました。感謝感謝です!
現在、LECの答練を受けております。実力養成編10回目の27問にて、罪数の問題が出題されました。
罪数にて正しいものを選ぶのですが、以下問題です。
Aが、二人連れの通行人B,Cに対し「金をだせ」と言ってB,Cの顔面をそれぞれ殴打し、B,Cから現金を強取するとともに、B,Cに対し傷害を負わせた場合、Bに対する強盗致傷罪とCに対する強盗致傷罪の併合罪となる。
答えは正です。
しかし、次の過去問との違いが理解できません。
S58年-25-3の出題にて、
通行中の二人連れを呼び止めて、ピストルで脅迫しながらその場で各人から順次金員を交付させた。
答え、両名に対する強盗罪が成立し、観念的競合となる。
どうのように区別して考えればよいのでしょうか?
どうか教えてください。
[3043へのレス] Re: 刑法 罪数 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/10(Mon) 14:11二人の人間をそれぞれ殴打するのは、2つの行為(Bの殴打とCの殴打)
ピストルで脅すのは1個の行為、だからかな?
[3043へのレス] Re: 刑法 罪数 投稿者:CREA 投稿日:2008/03/10(Mon) 23:19これは,正直気にしない方がいいと思います。私もどうなりますかと言われて,普通は観念的競合になると思えるのです。LECがそういうなら,何か下級裁の判例があるのかも知れないですが,具体的なケースによると思うんです。常に併合罪ではないし,常に観念的競合ではないと思うので,そのままでは,出しにくいし,過去問がある以上,そっちにそった方がようと思います。分けて考えるとCoCoさんの説明が合理的と思います。
[3043へのレス] Re: 刑法 罪数 投稿者:かおる 投稿日:2008/03/11(Tue) 08:38CoCoさん、CREAさん、ありがとうございます。
深入りしないで、過去問にそって記憶します。
「株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。」(平成18年午後の部第28問の肢ウ)は解答は「○」ですが、会社法831条「株主総会等の決議無効確認の訴え」ととらえた場合、838条により確定判決は第三者に対してもその効力を有し、登記の有無は関係ないんじゃないでしょうか?
[3042へのレス] Re: 平成18年度午後の部第28問について 投稿者:にしおか 投稿日:2008/03/10(Mon) 22:18そのとおりです。
でもこの場合、会社法908条があるので「○」です。
838条は判決の「対世効」を認めた反面、
908条で善意の第三者を保護してます。
「対世効」は世間全体に対してその効力を及ぼしますから、
判決の内容を知らない第三者まで効力が及びます。
しかし、この様な善意の第三者にとっては大変酷な結果になるので登記事項については登記をして知らせる必要があると、会社法は考えています。
なので、
登記の有無と関係なく判決の効力が第三者にも及びますが、
登記事項に関しては登記がなければ善意の第三者には対抗できません。
はじめまして。初学者のケンと申します。
いまどこの予備校のどの先生の講座にしようか検討中です。
具体的には
wセミナーの山本浩司先生、竹下貴浩先生
lecの鈴木大介先生、根本正次先生
の四名で迷っています。この先生方の講座を受講中、あるいは受講したことがある方がいらっしゃいまいしたら、授業やテキストの特徴を教えてください。
よろしくお願いします。
ことし7月の司法書士を受験するつもりですが、H19年7月の司法書士試験問題を手に入れたいのですが、どこかのHPとか?何かからプリントアウトできないものでしょうか?もしくは、そういう書籍を買うことできないものでしょうか?
現実の試験問題を見たいのです。
よろしく、教えてください。
大須田勉
[3028へのレス] Re: H19年7月の司法書士試験問題をほしいい 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/08(Sat) 13:24過去問集は、色々なところから販売されていますよ。
解説不要で、問題と解答のみで良いのなら、
法務省のHPの資格試験のところから取得できます。
PDFファイル形式で、ページ毎に開かなければならないため(1ページに1〜2問)ちょっと手間が掛かりますが。
[3028へのレス] Re: H19年7月の司法書士試験問題をほしいい 投稿者:大須田勉 投稿日:2008/03/08(Sat) 20:07CoCo様、ありがとうございます。
さっそく、法務省HP資格試験から、printしました。
なんか?1冊の本に仕上がりました。文字も大きく、ページ数字も印刷されてました。助かりました。ここのHPでは、投稿欄が太字強調だったので、投稿できました。
CoCo様、これからも何かありましたら、よろしくアドバイス、教授をお願いします。大須田勉
募集株式の発行のパターンは、
@公開会社の株主割当
A公開会社の第三者割当
B非公開会社の株主割当
C非公開会社の第三者割当
で、割当の決定は
@公開会社の株主割当 → 取締役会
A公開会社の第三者割当 → 取締役会
B非公開会社の株主割当 → 取締役会or株主総会
C非公開会社の第三者割当 → 取締役会or株主総会
でいいですよね?
条文を整理したんですが、少し自信がなく、すいませんが正誤をお願いします。
個別価値考慮説と全体価値考慮説の違いがよくわかりません。
ご教授お願いします。
[3014へのレス] Re: 抵当権 投稿者:ふみ 投稿日:2008/03/06(Thu) 21:18ここは理解するのに一苦労するところだと思います。
判例をじっくり読むことをお勧めします。私も何度も読んでとりあえずわかるようになりました。わかるまでねばりづよく判例や解説を読むのです。この積み重ねが、合格につながると強く信じてやってきたし、これからもその姿勢で司法書士の道を邁進したいと思っています。
[3014へのレス] Re: 抵当権 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/06(Thu) 23:12わからんもんはわからんでいいですよ。
説の違いなんかほっといて良いです。
ただ、判決の要旨(全体説)だけは覚えておきましょう。
論点は、抵当権の範囲と、法定地上権、担保価値、ここら辺を押さえて、読んでみて下さい。
詳しい解説はめんどくさいので割愛します。
[3014へのレス] Re: 抵当権 投稿者:みずほ 投稿日:2008/03/08(Sat) 13:11ふみさん、JONYさん、アドバイスありがとうございます。じっくり考えます。
質問ですが、弁護士は司法書士の登録をしなくても登記申請を業とすることは当然に可能なのですか?。私の友人が2回ほど司法書士試験に失敗した後、新司法試験制度によって弁護士になりましたが、弁護士登録だけで登記業務もしています。銀行や不動産屋も同じ料金なら弁護士に仕事をしてもらうほうが安心らしく、地元の司法書士からどんどん仕事を奪っているようです。
[2980へのレス] Re: 新司法試験 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/02/29(Fri) 20:57・・・・あえて苦言を。
いいから勉強しなさい。
人の順位を落とすより自分の順位を上げなさい。
直前期ですよ。
[2980へのレス] Re: 新司法試験 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/29(Fri) 23:41へぇ
[2980へのレス] Re: 新司法試験 投稿者:ルミ 投稿日:2008/03/07(Fri) 18:55すいません。そんなつもりではなかったのですが・・・。私は司法書士試験には合格しましたが、登録していません。実務の実情を知ってから悩んだ結果、法科大学院に進学しました。同じ法科大学院に同じく司法書士試験の合格者が結構いることに少し驚きました。誤解を与えるような表現をしてしまい申し訳ありません。試験勉強がんばってください。
社外取締役である旨の登記と責任限定契約を併せて登記するときにかかる 登録免許税についての質問です。
社外取締役である旨の登記はそれだけで3万円(ネの区分)と考えてよろしいのでしょうか?(合計6万円)
どうぞ よろしくお願いします。
[3017へのレス] Re: 会社法 登録免許税 投稿者:のんき 投稿日:2008/03/06(Thu) 14:51社外取締役である旨はとくだん課税はかからないです
もともとしてもしなくてもいいんで。
もっとも、しなくてはいけない場合もあります。
[3017へのレス] Re: 会社法 登録免許税 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/06(Thu) 17:096万円
[3017へのレス] Re: 会社法 登録免許税 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/06(Thu) 18:03社外取締役である旨の登記は、役員変更の登記(カ)に該当するはずです。
なので質問の登記の場合、資本金の額に応じて、4万円若しくは6万円になります。
[3017へのレス] Re: 会社法 登録免許税 投稿者:タロ 投稿日:2008/03/06(Thu) 21:09ご回答 どうもありがとうございました。
責任限定について、その他変更(ネ)・社外取締役である旨の登記として、役員変更分(カ)
合計6万円 ということですね!
ありがとうございました。
親が子の代理として登記申請する際、添付書面として「親権を証する情報」なのか、「法定代理人を証する情報」なのか区別が今ひとつ付きません。
どちらでもいいのか、それとも何か区別があるのか?
いかがなものでしょうか?
[2995へのレス] Re: 不動産登記法添付情報について 投稿者:みうら 投稿日:2008/03/05(Wed) 20:03父でも 後見人のときもあり
[2995へのレス] Re: 不動産登記法添付情報について 投稿者:のんき 投稿日:2008/03/06(Thu) 15:07
自分は微妙に区別しています。
利益相反取引に基づく場合は、親権を証する、や、裁判所作成の選任審判、などと書くのが、相場だと思います
合格者の上位層は別として、
合格者の半分から下は、別の問題をやらせたら、
そっくりそのまま合格者が入れ替わるという説がありますね。
この時期のW答練の結果が、
択一合計40〜50問
記述式80%以上
見込みはありますでしょうか。
基礎力はまずまずありますので、確信はないのですが、イケルとは思っています。
後は、がんばるだけですが、
客観的な、ご意見いただけませんでしょうか。
[2994へのレス] Re: 無題 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/02(Sun) 00:02ラスト1ヶ月でそれだったらねぇ・・・・
[2994へのレス] Re: 無題 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/02(Sun) 22:431ヶ月って???
答練の成績だけで判断は難しいですよね。
しかも今はまだ、3月に入ったばかりだし・・・
もう4ヶ月しかないか? まだ4ヶ月もあるか?
人それぞれでしょうけど、私は「まだ4ヶ月もある」と思っています。
4ヶ月あれば、かなりの実力アップが可能ですよね? でも、それって、
後から来た人に、追いつき追い越される可能性もあるって事です。
なので、
現時点で、「今の自分の実力は・・・」とか考えるより、
更なる実力アップを図る方かいいのでは? と考えます。
[2994へのレス] Re: 無題 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/03/03(Mon) 00:02ありがとうございます。
今年、初めて答練受講をしてます。
それまでは過去問中心に学習してましたが、ここ半月の間に、買い集めてた去年の答練問題を解きました。
思ってたより択一の点数がとれずに・・・焦っ。
早くに多くの問題を解けば良かったと反省です。
で、少し気になってしまいました。
とりあえず、3月末に合計50点以上で安定を目標にがんばります。
[2994へのレス] Re: 無題 投稿者:CoCo 投稿日:2008/03/03(Mon) 13:29私も、偉そうな事言える立場じゃないんですけど・・・
残り4ヶ月、お互いに頑張りましょうね。
[2994へのレス] Re: 無題 投稿者:つるつる 投稿日:2008/03/04(Tue) 16:54老婆心から一言。
私の経験では、全くの初学者レベルから択一50問近辺レベルまでは1年程度で到達しましたが、合格に必要な56〜60問までの6〜10問の上乗せに約3年程度かかりました。
それはそうです。一般の試験でも40点から50点にするのと、80点から90点にするのとでは、同じ10点の上乗せでも難易度が全然違うのはお分かりでしょう。
ピカソさんがどれだけの学習履歴をお持ちなのかわかりませんが、全国には55〜57問クラスの人がごまんといて、毎年ミクロの差の中で笑う人と泣く人が現実に出るのです。ほんとちょっとの差なんです。それが競争試験たる本試験なんです。
ゆめゆめ油断召されるな。
ちょっと楽観的なのが気になったもので・・・。
[2994へのレス] Re: 無題 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/03/04(Tue) 23:28ん〜。貴重な経験談ありがとうございます。
一段と引締まりした。
険しいですが、なんとか、ギュッと押込んでいきたいです。
CoCoさん。はい。がんばりましょーー!
善意取得のところで、取消前の第三者が保護されるかという論点がありますよね。
これは、以下のような理解でいいでしょうか。
(1) A(未成年)→B→善意C(動産はここに)、その後Aが取消す。
(2) X(被詐欺者)→B(詐欺師)→善意C
これらの場合、192条を類推してCを保護し得ないかという論点は、(1)
の場合でのみ問題になって、(2)の場合は、96条3項の問題として処理
するんですよね・・たしか。
この理解であってるでしょうか?
[3006へのレス] Re: 無題 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/03/04(Tue) 21:58質問としてレベルが低かったかな・・泣
こう考えたのは、未成年者の場合は第三者保護規定がないから。しかし契約の目的が動産の場合は取引の安全を重視し、192条を類推。こう考えたんですけど、どうも自信がなくて・・
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