過去ログ[5] |
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受験地を選択するにあたって、試験会場を知りたいのですが、
受験案内をもらっても分かりませんでした。
申請してからでは、受験地の変更は出来ないんですよね…?
岩手県、宮城県では毎年どこで行われているか、ご存知の方は是非教えて下さい!!
[3240へのレス] Re: 試験会場 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/11(Fri) 18:41毎年入札して、安いところにすることになりました
なので・・
[3240へのレス] Re: 試験会場 投稿者:Rei 投稿日:2008/04/11(Fri) 23:52みうらさん!
アホですみません…↓↓
どういうことでしょうか(;;)
[3240へのレス] Re: 試験会場 投稿者:登 投稿日:2008/04/12(Sat) 09:38去年の、しかも他県の話ですが、法務局の総務課に直接電話したら、あっさり教えてくれましたよ。試してみてはいかがですか?
[3240へのレス] Re: 試験会場 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/12(Sat) 18:05平成19年度司法書士試験及び土地家屋調査士試験で使用する試験会場の公募について
平成19年2月7日
東京法務局
東京都において,司法書士試験及び土地家屋調査士試験の実施を予定しております。
つきましては,この試験で使用するための試験会場を,下記のとおり公募します。
記
1 試験名
司法書士試験(筆記)
土地家屋調査士試験(筆記)
2 実施日
司法書士試験(筆記) 平成19年7月1日(日)
土地家屋調査士試験(筆記) 平成19年8月19日(日)
3 試験地
東京都23区内
4 受験予定者数(受験予定者数は,受験申請の受付状況により変動します。)
司法書士試験(筆記)の受験予定者数は,9,000名程度
平成19年5月25日(金)頃までには確定する予定です。
土地家屋調査士試験(筆記)の受験予定者数は,3,000名程度
平成19年6月21日(木)頃までには確定する予定です。
試験会場の規模は,最終的に確定した受験予定者数を条件とさせていただきます。
なお,受験予定者数の減少など,確定に伴い試験会場及び試験室をキャンセルさせ
ていただく場合があります(無償)。
5 公募する施設(試験会場)の条件
試験地内に所在する施設で,次の条件を具備している施設とする。
@ 収容可能人員
受験予定者数を収容可能な施設とする。なお,収容可能人員は,「A試験室の規模
等」における「受験可能定員」に基づいて算出した人数とする。
司法書士試験(筆記) 9,000人
土地家屋調査士試験(筆記) 3,000人
A 試験室の規模等
各試験室の規模は,1部屋当たり受験可能定員(次のア,イの条件により算出し
- 2 -
た定員)を50人から300人程度とし,試験官が受験者を十分監視できる環境と
する。
アカンニング等の不正行為を防止するため,受験者の配置は,隣の席との間隔
を空けることとし,3人以上の連続した机の場合には,原則として両端の2席
のみを使用する。
イ試験監督員が巡視できる広さの通路が確保されていること。
B 試験事務室等
試験会場内に,試験室とは別に,試験監督員の打合せ,試験問題等の整理作業等
行うための試験事務室を最低1室必要とする。
C 試験会場の環境
原則として,試験当日,同一会場で他の団体が実施する各種試験等と競合しない
こと及び同一建物で授業や他の団体の使用がないこと。
また,試験当日,近隣で騒音等試験の適正な実施に影響するような行事等がない
ことが望ましい。
D 利用時間
施設の利用時間は次の通りとする。
利用時間(準備・後片付けを含む。)
司法書士筆記試験,土地家屋調査士試験
試験前日15:00頃〜20:30
(試験室の準備,施設内の誘導表示等に必要な時間)
試験当日7:00頃〜17:00頃
※ なお,前日の準備後は,学生等への貸出し等が行われず,設営状態が保
持されている必要がある。
E 冷房設備
夏季期間については,冷房措置ができる施設とする。
F 身体障害者への対応
車椅子を利用する者の受験が可能な施設とする。(身体障害者用のトイレがあるこ
と,机が車椅子を利用する者に対応していること等。試験室の位置によってはエレ
ベーター,スロープ等があること。)
G 受験者の受付場所
試験会場内に,受付を行う際の受験者の待機場所として,広場や通路等の十分な
スペースがある施設とする。
H その他
試験当日,地震,台風等の万一の事態には,借用時間の延長に応じられること。
また,冷房設備等,施設のトラブルに対し,対応できる職員が試験当日に常駐して
いること。
5 施設使用に係る借料の支払条件
施設使用後,適法な支払請求書を受理した日から30日以内に指定金融機関の口座
に振り込むものとする。
- 3 -
6 応募要領
@ 公募期間
公募開始日:平成19年2月7日(水)
公募終了日:平成19年2月16日(金)(17:00必着)
A 応募方法
ア別添「公募申請書」,イに示す提案項目を記載した「企画提案書」及び提案者の概
要がわかるもの(企業概要等)を下記【提出先】まで,ファックス又は郵送で提出
してください。
イ「企画提案書」の書式はA4(縦)サイズとし,頁数を入れること。
「企画提案書」の項目例
・受験予定者数についての配席案
・試験室,試験事務室,予備室の位置関係を含めた試験会場の配置図
・提案に係る試験会場の施設使用料及び積算内容
・試験会場の環境
・試験会場としての貸与実績
・試験会場としてのアピール内容
※1 前記4に掲げた各条件についての対応状況をすべて盛り込むこと。
※2 作成に当たっては,日本工業規格A列4番を縦に使用して,横書きで作成
し,頁数を入れること。
【提出先】
〒102−8225
東京都千代田区九段南1−1−15 九段第二合同庁舎
東京法務局総務課第二係
FAX 03−5213−1379
電話03−5213−1323
7 採択結果
応募受付後,必要により当方から,電話による確認,資料等の提出,施設の下見な
ど会場の調査をさせていただく場合があります。
その結果,上記4の公募する施設(試験会場)の条件を具備した施設の中から,借
料,交通の利便性等,試験を実施する観点から審査したうえで決定させていただきま
す。
なお,借料が,周囲の一般的な施設(大学等)と比較して,はるかに高い場合や,
予算上借用不能と見込まれる場合にはお断りすることもあります。
採択結果については,応募者全員に個別に御連絡します。
以上
- 4 -
別添
東京法務局行
司法書士試験(土地家屋調査士試験)で使用する試験会場の公募申請書
提案者の所在地
提案者の名称
代表者の役職及び氏名
連絡担当者
役職
電話番号
FAX番号
会場の所在地
会場の名称
最寄り駅及び最寄り駅からの所要時間
収容可能人員
借料
[3240へのレス] Re: 試験会場 投稿者:Rei 投稿日:2008/04/14(Mon) 12:26登さん、みうらさんへ
お礼が遅くなり申し訳ありません!!
試してみます☆
どうもありがとうございました♪
過去に、共有者のうちの一人は、占有者による時効取得を単独で阻止できるか、というようなテーマの投稿がありました。
そのときの質問者は、時効中断の方法として、所有権確認の訴えをあげていました。
取得時効に対しては、端的に、土地の引渡しを求めればよいと思います。
共有持分権に基づき、土地の明け渡しを求め、土地の占有を回復すれば、取得時効は成立しません。
これならば、妨害排除として単独でできると考えます。
反対に、所有権確認の訴えで勝訴しても、悪意の占有者は占有を続け、時効取得は可能だと思います。
所有権確認の訴えでは、強制執行はできないでしょう。
皆さんのお考えは。?
[3252へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:2008/04/12(Sat) 14:57所有権確認と土地明渡を一緒に請求する。
単に明渡しだけ請求して、勝訴しても、所有権(又は持分権)に既判力はないのでは?
まして、質問の主旨は時効中断ですよね。
[3252へのレス] Re: 持分権による取得時効中断について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/12(Sat) 16:22所有権確認の訴えでも、時効中断になるのですね。
どうも勘違いをしていたようです。
それはさておき、共有者A.BのうちAだけで、時効中断するには?
前提として、所有権確認の訴えは、A.Bの必要的共同訴訟である、として話を進めてもらいたいと思います。
Aの持分権によってできる対処法は?
[3252へのレス] Re: 持分権による取得時効中断について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/12(Sat) 16:27このテーマの元は、過去ログ4のうちの2684民法過去問題(H17)共有です。
[3252へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:2008/04/12(Sat) 19:39持分権の確認と持分権に基づく妨害排除や明渡しでは。
[3252へのレス] Re: 持分権による取得時効中断について 投稿者:CREA 投稿日:2008/04/13(Sun) 01:10この場合は,通常は不法占有者に対して,目的物を持分権に基づいて返還請求するということになると思います。これによって,時効中断の効果も生じますから,あえて共有権確認を併合するかは,疑問があるような気もします。というのも,持分権に基づいて返還請求であれば,利益調整の必要はなく保存行為として単独でできますが,共有権確認となると必要的共同訴訟になってしまうので原告適格が単独ではなく,したがって,訴えが却下されてしまうかも知れませんね。そういう意味では,原告側がまとまっているかも一つポイントになるかも知れません。なお,持分権を確認することに意味があるかは疑問があるような気もします。確認の利益はあるでしょうが,相手方が例えば,自分も持分権を持っているということになると,両立してしまうので,確認しても紛争解決の観点から無意味というようにも思われます。ここら辺は議論する場所ではないので,教科書を読んで確認すれば十分です。
[3252へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:2008/04/13(Sun) 03:24すいません、共有権と持分権はイコールじゃないですよね?
持分権の確認も無意味ではないと思いますし、かりに相手方にも、持分権があるとされれば、それは一つの解決にはなりませんか?
不法占有ではないという…
そういった意味を含め、抜本的解決をはかる為にも、私には、持分権があり、あなたには持分権がないので、明渡して下さい。
では、無意味になるのでしょうか?
[3252へのレス] Re: 持分権による取得時効中断について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/04/13(Sun) 20:00「必要的共同訴訟であるとして話を進め」るにしても、この時効の中断の問題はCREAさんのおっしゃる通り保存行為にあたるわけですから、単独でできると思いますよ。つまり実体法上単独で出来る行為については、民事訴訟法上も、必要的共同訴訟の例外として(通説)、単独でできるのではないでしょうかね・・。そしてもともと共有物は各共有者に全部使用する権限があるわけですから、訴訟物も、その全部使用する権限が妨げられているということで土地の明渡しを求めればいいと思うんですが・・どうでしょうか?ちなみに、もし訴訟物を、原告のみの持分の確認をするという意味での確認訴訟でしたら、中断の相対効の原則によって、その時効の中断の効果は他の共有者には及ばないことになるわけですから、この形態の訴訟でいく場合には、かならず全員で原告になるべきでしょうね。
<まとめ>
(1)訴訟物が土地の明渡し請求の場合
共有者ひとりで可能。根拠:民法249条、252条但書、147条1号
(2)訴訟物が持分確認の場合
共有者ひとりででも可能。しかし民法148条で相対効 ゆえにみんなでするべき。そうするとみんなとの関係で時効中断効が生ずる・・と
まぁ、こんな感じで考えてみましたが、どうでしょうか??間違っていたらすんまそん(笑)
[3252へのレス] Re: 持分権による取得時効中断について 投稿者:CREA 投稿日:2008/04/13(Sun) 22:49>>すいません、共有権と持分権はイコールじゃないですよね?
ここは従前の通説はイコールではないと考えていましたが,近時は,イコールであるという理解の方が有力です。というのも,共有権というのは,必要的共同訴訟になる場合のことをいうわけです。つまり,訴訟法上の概念を実体法上の概念として再構成している憾みがあるわけなんです。そもそも,持分権は,目的物の全体に対するものなので共有権という概念は,不要だという議論で判例の動向もそういうことではないかといわれています。
>>持分権の確認も無意味ではないと思いますし、かりに相手方にも、持分権があるとされれば、それは一つの解決にはなりませんか?
通常は,明渡しを求めるか,共有物分割で金銭をもらって撤退するかの解決しかあり得ません。たしかに,相手に持分があるなら,金銭的な解決しかなくなるので(判例は持分権者の他方持分権者に対する明渡請求を認めない),一つの解決ではあります。ただ,普通はまずは明渡しによる解決を希望することが多いように思われるということが,上で書いた意味でした。
おっしゃることはよく分かりますが,まずは依頼人の真意をつかむことが大事ですね。明渡しをとにもかくにもということであれば,持分権の確認(←しかも,確認の利益がやはりあるのかなあという疑問も)は,万全を期するという意味くらいにとどまるのではないか,と思います。なお,時効の中断効の話しは気付きませんでした。勉強になりました。
記述式の書き方について どなたか、アドバイスといいますか、いただけないでしょうか?
法人が不動産登記の所有権移転の権利者としてでてくる場合、添付情報として
・資格証明情報
・住所証明情報
を書きますよね?
どちらとも
(○○株式会社の登記事項証明書)
と書きますが、この登記事項証明書は同じものなのでしょうか?
もし同じものなら
資格証明情報及び住所証明情報(○○株式会社の登記事項証明情報)
とすることは・・・できないのでしょうか?
(すごく あほなこといっていたらごめんなさい)
どうぞよろしくお願いいたします!!
[3244へのレス] Re: 無題 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/11(Fri) 21:45間違ってないから、いいんじゃない?
[3244へのレス] Re: 無題 投稿者:新人 投稿日:2008/04/12(Sat) 13:20現在事項証明書なら、本店も代表者も記載されているので、一通でよいですね。
または、「資格証明情報兼住所証明情報(A社の登記事項証明書)」でも良いと思います。
[3244へのレス] Re: 無題 投稿者:新人 投稿日:2008/04/12(Sat) 13:24あっ、代表者事項証明書でも、本店は記載されています。
念のため。
[3244へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:2008/04/12(Sat) 14:08実際の申請書は、資格証明書、住所証明書と書いて、登記事項証明書、又は代表者事項証明書を添付すれば、いいんです。
代表者事項証明書で、住所証明書も兼ねるのは、最初ビックリしましたが、商号、本店が記載されてるから、当たり前ですよね。
なので、あえて『兼』と書くのは、間違いではないですが、余計な事かもしれませんね。
[3244へのレス] Re: 無題 投稿者:新人 投稿日:2008/04/12(Sat) 14:38記述式の書き方ということで、試験の答案用の書き方として提案しました。
実際の申請書なら、当然
資格証明書 住所証明書
としか記載しません(笑い)
試験のときは、時間が惜しいので、資格証明情報(登記事項証明書)
住所証明情報(登記事項証明書)
と、二度も書くのは面倒ですから。
[3244へのレス] Re: 無題 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/12(Sat) 17:59住所証明書
代理権限証書ー資格証明書と委任状
[3244へのレス] Re: 無題 投稿者:新人 投稿日:2008/04/13(Sun) 07:57実務上は、代理権限証書の記載のみでも補正としないようですが、
試験の答案上は、資格証明情報(又は資格証明書)と書いたほうが採点者には好印象でしょう。
参考 一発即答800問 藤谷定勝 元仙台法務局長
[3244へのレス] Re: 無題 投稿者:新人 投稿日:2008/04/13(Sun) 08:45試験のときは、資格証明書と代理権限証書は分けて書いたほうが無難です。
時効制度の存在理由のひとつに権利を行使しなかったことがあります。
何らかの形で、客観的に権利主張すれば、時効は中断される。
そんな感じでしょうか。
日曜日に第一回模試を受けました。
一人で勉強をしていると、解答の記載で”必ずそのように書かなければならない”のか、そうではないのかわからないところがあります。
どなたか、教えてはいただけないでしょうか?
不動産登記法
登記の目的 C持分全部移転
原因 年月日 相続分の贈与
とありました。
確かに、相続分を無償で贈与している場面です。
ただ、これは必ず「相続分」をいれなければならないのでしょうか?
単に 「贈与」としたら間違いなのでしょうか?
商業登記法
会計参与設置会社の定め設定
会計参与 法人設置
の場合の添付書面で、当該本店と会計参与(法人)が同一の登記所管轄内のときに 「登記事項証明情報」不要 とありました。
本当に不要なのですか?
会計参与が自然人のときは資格を証する書面が必要ですよね?
それと同じ意味で法人では法人の資格を証する情報として登記事項証明書を添付するものだとばかり思っていました。
長々と 申し訳ありません。
どなたか、答えてはいただけないでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします!!
[3225へのレス] Re: 記述の質問です。 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/08(Tue) 22:15相続分の贈与ですが
贈与じゃダメだと思いますよ。
理由は、たしかそういう記載例があったからです。
もっともらしく言うと
贈与と相続分の贈与は、違うなんでしょうね。
贈与って「これ」をあげる
相続分の贈与はもうちょっと包括的な譲渡(相続をうける権利)を受け取ると言うことで、分けた方が良いと思います。
商業登記の話ですが
御存知かと思いますが、本店所在地と同一管轄においては、添付書面の省略があります。
なぜ省略できるかというと、同一管轄であれば登記官は、自分で登記記録を調べれば、あえて添付してくれなくても分かるからです。
もう少し言うと法人に関していえば、不動産登記においても印鑑証明書や住所証明書・資格証明書も省略できます。
今回問題となる
会計参与の登記事項証明書については、登記官が簡単に調べられるからいらないと言うことです。
また、会計参与になることが出来る法人は税理士法人または監査法人ですね。
登記されいる時点で、参与に選ばれた法人が「資格」を有しているから明白です。そのため添付不要となります。
むしろ自然人は登記されないために、本当にその資格(税理士・会計士)があるのか確認するために添付します
[3225へのレス] Re: 記述の質問です。 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/09(Wed) 18:47調べれられないから・・法人の登記官の確認印をもらってから・・商業の登記官に申請します
[3225へのレス] Re: 記述の質問です。 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/09(Wed) 20:49本局とかね
簡易確認といいます・・
会社でもさ・・天王寺区の担当者は、北区の会社見れないからね
[3225へのレス] Re: 記述の質問です。 投稿者:sae 投稿日:2008/04/11(Fri) 06:01ご回答 どうもありがとうございました!!!
なんだかすっきりしました。
「相続分の贈与」は「贈与」と別物!なんですね。
登記事項証明情報も、わざわざ添付するまでもなく、すぐわかるなら「そちらで 調べろや」ということなんですね。
JONYさんのおっしゃる『また、会計参与になることが出来る法人は税理士法人または監査法人ですね。
登記されいる時点で、参与に選ばれた法人が「資格」を有しているから明白です。そのため添付不要となります』というのは、いつも不要だということになるのでしょうか・・・?
でも、会計参与・会計監査人が法人の場合は 法人と申請会社本店の管轄登記所が違えば、必ず登記事項証明書は必要となりますもんね。
同登記所管轄・・・不要
異 : ・・・必要
と覚えておきます。
JONYさん みうらさん 本当にありがとうございました!!!
[3225へのレス] Re: 記述の質問です。 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/11(Fri) 18:42従たる事務所でも、20.11.30までは不要ですね
[3225へのレス] 脱線します 投稿者:幸 投稿日:2008/04/12(Sat) 13:58相続分の譲渡等については、法律上の地位の移転ですよね。
その後、相続分の譲渡等を受けた第三者は遺産分割協議に参加できますよね。
そして、その第三者がある不動産すべてを取得した場合の登記原因ってなんでしょうね?
[3225へのレス] Re: 記述の質問です。 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/12(Sat) 18:02遺産分割でしょうね
[3225へのレス] 無題 投稿者:幸 投稿日:2008/04/12(Sat) 19:23やはり、それしか、ないですよね。
すいません、脱線しましたね。
元試験委員が著書の司法書士完全予想模試 08年版
ていう本の問題を解かれた人いらっしゃいますか?
もしいらっしゃたら
本試験に近い内容だったか教えてもらえませんか?
近いようなら、現在の実力の参考にしたいと思ってます。
[3239へのレス] Re: 無題 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/04/11(Fri) 19:31それと、追加ですいませんが、
書籍が改訂された際に、よく初めのページに、はしがきで改訂部分が記載されてますが、
六法で条文の追加・変更があった場合に、その変更部分を指定または範囲指定で把握できる方法をご存知のかたがいらっしゃたら教えてください。
平成10年16問より抜粋
(甲区)
1 A名義の所有権保存登記
2 売買を原因とするB名義の所有権移転仮登記
3 売買を原因とするC名義の2番仮登記所有権の移転仮登記
(解説)このとき、3番仮登記の本登記を申請するためには、前提としてまず2番の仮登記の本登記をしなければならない。
上記の内容についてですが、(解説)が判りません。3番の移転仮登記を本登記にするために、なぜ「2番の仮登記の本登記」が前提となるのでしょうか。
移転仮登記を移転本登記にするにすぎず、特に2番の仮登記は気にしなくてよいと思うのですが…。
よろしくお願いします。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/05(Sat) 19:002が先
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:たく 投稿日:2008/04/05(Sat) 19:43みうらさん
回答有難うございます。
その意味について、もう少し詳しくお願いできませんでしょうか。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/05(Sat) 21:113番が仮登記なのは2番が仮登記だからです。3番を本登記にするには前提として2番の本登記が必要です。仮登記は仮の登記で仮登記のままでは対抗力はありません。対抗力を持たない所有権を承継取得した者が対抗力を備えるというのはおかしいでしょう、じゃだめですかね。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:たく 投稿日:2008/04/05(Sat) 22:39のすけ さん
いつも有難うございます。
御指導の内容からすると、
(甲区1、2に続き)
3 売買を原因とするC名義の2番仮登記所有権の移転仮登記
は認められても、
3 売買を原因とするC名義の2番仮登記所有権の移転登記
ということは認められないという理解でよろしいでしょう か?
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/06(Sun) 05:28僕はそう理解しています。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:たく 投稿日:2008/04/06(Sun) 19:53のすけ さん
御指導有難うございます。
1号仮登記の場合、その権利を移転するときは「確定的に移転するとき」でも、上記3のように、
3 売買を原因とするC名義の2番仮登記所有権の移転仮登記
と、「仮」登記の表現をとる(主登記の仮登記)ということだと思うのですが(2号仮登記の移転のときは、付記の本登記)、「仮に移転するとき」はどのような表現になるのでしょうか?そもそも不可能な登記なのでしょうか?
御存知でしたら教えてください。
どうかよろしくお願いします。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/06(Sun) 21:02一号仮登記は仮に移転、ではなく実体上、移転の効果は生じています。実体上移転もなく、移転請求権でもないのに移転登記をするのは虚偽表示ですよ。
仮登記は最初わかりにくいですが、意外とすっきり理解しやすいですよ。とりあえず過去問5,6回まわしてみることをすすめます。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:たく 投稿日:2008/04/06(Sun) 21:41のすけ さん
のみこみが悪くて申し訳ありませんが、もう少しお付き合い頂けませんでしょうか。
「一号仮登記は仮に移転、ではなく実体上、移転の効果は生 じています」は、確かに仮登記の本質と理解しています。
よく判らないのは、「1号仮登記の権利そのものを動かす」ことができるかどうかということです。
言い換えますと、次の(例)です。
(例)
A→Bへの仮登記(買主B)が完了している。
このとき、第3者Cは、このBが得た(仮登記の)権 利をそのものをさらに(取得して)移転のうえ登記可 能か。可能とすれば、仮登記or本登記か。
また、そのときの表記はどうなるか。
判りにくい表現ですみませんが、よろしく御指導お願いします。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/06(Sun) 22:29登記は実体を表すものなんで、実体と離れて登記を動かすことは虚偽表示になります。
実体法、手続法の概念はなかなかしっくり理解できんですけど、頑張ってください。
[3200へのレス] 無題 投稿者:たま 投稿日:2008/04/07(Mon) 00:03質問の意味を完全に理解していないので、的外れだったらすみません。
2号仮登記を仮に移転する(例えば承諾書を添付するには時間がかかるが、とりあえず順位を保全しておきたい場合)なら、付記の仮登記になります。
そしてその場合は、前提として2号仮登記を本登記にせずとも、付記の仮登記をいきなり本登記できます。もともと承諾書を添付したら付記の本登記が出来たのですから、当たり前とも言えます。
[3200へのレス] 無題 投稿者:たま 投稿日:2008/04/07(Mon) 00:35すみません的外れでした。御質問は1号仮登記を仮に移転した場合でしたね。その1号仮登記は所有権に関するもの、つまり甲区にあるものとして、答えはやはり主登記の仮登記で、登記の目的は「何番仮登記所有権の移転請求権仮登記」などとなります。
ちなみに確定的に移転した場合は、同じく主登記の仮登記ですが、登記の目的が「何番仮登記所有権の移転仮登記」などとなります。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:ハマっ子 投稿日:2008/04/07(Mon) 23:53たく さんは実体と手続きを区別して考えた方がよろしいかと思います。
おそらく「1号仮登記の権利そのものを動かす」という表現は、実体と手続きがゴッチャになっているために出てきたのでしょう。
あくまで”権利そのものを動かす”のは実体の問題です。
そしてその権利が”1号仮登記”されていることは手続き上の問題にすぎません。
とりあえずは仮登記以前に、「登記は(あくまで)実体を表すもの」の意味を”実質的に”理解されるのが先かなと思います。
そうすれば、「1号仮登記の権利そのものを動かす」という発想自体がありえないことに気づくはずです。
[3200へのレス] Re: 仮登記の移転仮登記について 投稿者:たく 投稿日:2008/04/09(Wed) 22:30のすけ さん
長々とお付き合い頂き、有難うございます。
たま さん
有難うございました。3217のお答えで、大分見えてきた感じがします。
ハマっ子 さん
おっしゃるとおり、確かにゴッチャになっているのかもしれません。頭を冷やして、考えてみます。
みなさん、基本書の精読をしてますか?
[3218へのレス] Re: 学習方法 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/07(Mon) 21:22僕は読んでません。(3回で合格)
トウレン・過去問を精読してたような気がします。
[3218へのレス] Re: 学習方法 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/07(Mon) 21:23基本書は読んでないけど、サブノートは精読しましたよ。
[3218へのレス] Re: 学習方法 投稿者:みずほ 投稿日:2008/04/08(Tue) 17:14JONYさんは読んでませんか。本格的に学習を始めて1年強ですが、答練の成績も芳しくないので、方法の変更を考えています。法律素人なので困っています。
[3218へのレス] Re: 学習方法 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/08(Tue) 22:21私は未だに法律素人なんですけどね。
ボランティア団体の相談員の方が詳しかったりするので悔しい思いをしております。
私見ですが
精読しなくても良いとは言えないんですけどね。
ある程度、制度の流れがつかめたら論点表や問題を解きながら覚えていくのもよいと思います。
[3218へのレス] Re: 学習方法 投稿者:みずほ 投稿日:2008/04/09(Wed) 16:29JONYさん、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
役員変更登記の際の登録免許税ですが、資本金の額が1億円ちょうどの場合、免許税の額は1万円で間違いありませんか?
登免別表第一24(1)カ 申請件数1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
1億円以下とは1億円を含みますよね?
レベルの低い質問で申し訳ありません。
[3222へのレス] Re: 役員変更の登録免許税 投稿者:CoCo 投稿日:2008/04/08(Tue) 16:29含みます。
[3222へのレス] Re: 役員変更の登録免許税 投稿者:コウ 投稿日:2008/04/08(Tue) 21:39と言うことは、免許税は3万円ではなく1万円で良いということですね。
久々に転用物訴権のところを勉強していたんですが、新判例(H7.9.19)の基礎となっているといわれている加藤説を読んでいて疑問がちょこっとばかり・・。
Y(賃貸人)
a(賃借人)
X(請負人)
という関係を前提にして・・「aがYの受益に対応する反対債権(608条の費用償還請求権等)を有している場合は・・その受益は法律上の原因があると解すべきである」として、XのYに対する不当利得返還請求を否定するわけなんですが、ここで分からないのは、aがYに対して、たとえば費用償還請求権を有するということは、この請求権が発生するための支出、つまりaがXに請負代金を支払っていることが前提となっていると思うんでが・・つまり、転用物訴権を検討するまでもなく、そもそもXについて不当利得返還請求する前提がないように思えるんですが・・これってどこかに理解に誤りがあるんでしょうか?
[3191へのレス] Re: 無題 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/04(Fri) 20:55請負人債務の履行により賃借人が代金支払債務を履行していなくとも賃貸物の価値は増加しているからではないでしょうか。賃貸人と請負人の間では契約関係はないけれど、賃借人と請負人の間での契約関係があるので賃貸物の価値増加は法律上の原因があり、不当利得にはならないということでしょうかね。請負人が賃貸人に請求するとすれば、不当利得に規定によってではなく、賃借人の賃貸人に対する費用償還請求権に代位する形ですかね。
[3191へのレス] Re: 無題 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/05(Sat) 21:20608条から196条第2項へとんで、支出した金額その他有益費、で債務を負うことじたいが、その他有益費にあたる、ではだめですかね。だから上記返信の費用償還請求権は有益費償還請求権ですかね。
[3191へのレス] Re: 無題 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/04/06(Sun) 17:10のすけさん、返信ありがとうございます。
最近、思うんですけど、上記の事案ではYa間の契約関係いかんで、Xの不当利得返還請求の肯否が決まるわけなんですけど、むしろ一番に保護されるべきはXだと思うんですよね。
たとえばもしXが、請負代金を被担保債権として留置権を行使していたら、全額満足を受けれたのに、(サービスとして)先履行としてaに引き渡してしまうと、その後の請負代金の運命がYa間の内部事情の影響を受けることになる・・なんかすっきりしないのがこの転用物訴権なんですよね・・
[3191へのレス] Re: 無題 投稿者:のすけ 投稿日:2008/04/06(Sun) 21:04そうですね、きっとケースバイケースで、いろんな判例が出たりするかもしれんですね。
こんにちは。不動産登記法を勉強しはじめた初学者です。テキストは『プログレス』をつかっています。添付情報の項のところで委任状への記名押印が必要な場合とか、そんでもって印鑑証明書が必要な場合とか(それと3ヶ月以内である必要あるかとか)、このあたりなんど読んでも頭の中で整理できず、こんがらがってピンときません。何か旨い覚えかたとか、整理の仕方とかあるのでしょうか。どなたか教えてください。
[3196へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:新人 投稿日:2008/04/05(Sat) 07:54私は、素人の人に説明するとき、次のようにしています。
登記をすることによって、「損」をする人は、実印を押して、印鑑証明書をつけます。
土地の名義を失う人、抵当権がついてしまう人。
「得」をする人は、実印でも三文判でもどちらでもよいです。
大雑把な表現ですが、なんとなくわかってもらえるようです。
[3196へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:JONY 投稿日:2008/04/05(Sat) 18:44受験勉強をするときにはもうちょっと細かく覚えましょう
所有者が義務者となるとき
登記識別情報(権利書)を添付できないとき
以上が「申請意志」担保と為に3ヶ月以内の印鑑証明書がいります。
条文では色々書いてありますが、要は2つだけです。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
細かい話(知ってたほうがよいがまぁ・・・)ですが
その他承諾書(公文書じゃない添付)にも印鑑証明書を付けます。
遺産分割協議書とか、職権抹消に関する承諾書とかね。
住民票を添付するとき何故印鑑証明書がいらないかというと、公文書だから。
逆に私文書を添付しようとする場合、印鑑証明を付けないと、本当に本人が承諾しているのかどうかわかんないからです。
あと、印鑑証明書を添付すると言うことは
その書面には実印が押印してあると言うことです。
[3196へのレス] Re: 不動産登記法 投稿者:あり 投稿日:2008/04/06(Sun) 15:21JONYさん、新人さん、ありがとうございました。
こんにちは。受験勉強をしながらサラリーマンをしています。基本的な質問で恐縮ですが、サラリーマンをしながら司法書士を兼業することってできるのでしょうか??(もちろん会社に見つからない&時間がとれるのが前提ですが)。そもそも司法書士に登録できるのでしょうか。
[3206へのレス] Re: 兼業司法書士? 投稿者:新人 投稿日:2008/04/06(Sun) 08:02受験予備校の講師を専門にやっている人のなかには、登録をして実際には、司法書士の仕事ではなく「サラリーマン」のように給料で生活しているがいるでしょう。
司法書士で、国会議員を兼業している人も最近出てきました。
CoCoさん、朝一から、ありがとうございます。
司法書士試験の初学者かつ、お金がなく学校に行けずに独学でやっている者です。
何が違うのか、何を言ってるんだか分かりません。
教えて下さい。
お願いします。
民法398条の7と民法398条の12なんですけど、結論から言うと、譲渡は出来るのですか?
何が譲渡出来て、何が譲渡出来ないのか教えて下さい。
[3193へのレス] Re: 意味が分かりません。お願いします。 投稿者:CoCo 投稿日:2008/04/04(Fri) 09:28398の7は、被担保債権の譲渡等に関する規定、398の12は根抵当権自体の譲渡に関する規定です。
被担保債権の譲渡は自由ですが、確定前の根抵当権の場合、被担保債権を譲渡しても根抵当権は移転しない。と規定しているのが398の7。
他方、根抵当権(枠ですね)の譲渡ができる場合の規定が398の12になります。
全部譲渡・分割譲渡(398の12)一部譲渡(398の13)→ 全て確定前のみ可。
司法書士の受験を考えて親に相談したところ、絶対に反対といわれました。親は銀行員をしていましたが定年退職し厚生年金で生活をしています。親が言うには司法書士の平均年収1400万というのはバブル時代の話で現在の実態はその半分くらいがいいところ、そして年老いた司法書士の仕事量、生活能力を知っているから言っているんだ、と言われました。昔からの知り合いの司法書士がいるらしく、その人は国民年金しか加入できなかったので約6万円の年金しか支給されないらしく70歳になった今は司法書士の仕事の依頼自体がほとんどないので工場でアルバイトをしてなんとか生活しているらしいです。65歳の父の厚生年金額が月に約20万円なのでこの年金額の格差には正直驚いています。司法書士といってもいろんな人がいるとは思いますが、営業力とコネがない人は独立して食べていけるようになる間で4,5年はかかる、と司法書士連合会のえらいさんも言っていましし・・・。司法書士の今後について何か情報をお持ちの方いませんか?
[3181へのレス] Re: 書士の今後について 投稿者:新人 投稿日:2008/04/02(Wed) 14:03今後についてはわかりませんが。
独立開業者ということであれば、どんな業種でも、すぐに経営安定というのは少数なのでは?。
また、年収1400万円というのは、「売り上げ」1400万円が誤って流布しているのではないかと思います。
ここから、いろいろな経費を引いたものが司法書士事務所所長である司法書士の収入(所得)だと思います。
たとえば、新聞折込広告であれば、一回で数万から十数万円。電車広告など、数百万円かかるのでは。
収入で考えるのなら、司法書士はお勧めしません。
[3181へのレス] Re: 書士の今後について 投稿者:馬の輔 投稿日:2008/04/03(Thu) 10:48専業で司法書士さんをやってる方は少ないのでは・・。聞いた話なんですが、ほとんどの方が司法書士業以外にも、会社経営をしてたり、知り合い?の会社の役員になっていたり、いろいろされてると思うんですけど・・。どうなんでしょうかね。
[3181へのレス] Re: 書士の今後について 投稿者:たく 投稿日:2008/04/03(Thu) 22:51まさみさんは、定職に就かれている方であり、辞めて勉強するということでしょうか?それなら親が反対するのは無理もないと思います。
しかし、本気かつ後悔しないというのならその価値はあるのではないでしょうか?
不動産登記法60-22の問題で理解できないところがあります。
「根抵当権の確定債務の不履行を条件とする賃借権設定の仮登記」がされている場合、根抵当権につき元本確定の登記がなされていないときでも、条件の成就による賃借権設定の本登記を申請できる。
回答 ○
とありました。
ここにある→「根抵当権の確定債務の不履行を条件とする賃借権設定の仮登記」の意味が、よくわかりません。
どなたか、教えてくださる方はいらっしゃらないでしょうか?
本当に、どうぞ どうぞ よろしくお願いいたします!!!
[3180へのレス] Re: よろしくお願いします!! 投稿者:みうら 投稿日:2008/04/02(Wed) 18:28街金がする3点セットの1つで虚偽登記だね
[3180へのレス] Re: よろしくお願いします!! 投稿者:sae 投稿日:2008/04/02(Wed) 19:56みうらさんへ
ご回答、どうもありがとうございます!!
あの、虚偽登記とありますが、どこがどう虚偽登記なのでしょうか?これこそ 分かる方にはあべこべな質問かもしれないのですが・・・
どうもすいません、想像ができません(汗)
根抵当権を設定している物権にたいして、もし確定債務の不履行が起これば、その物権に対して賃借権を設定します、という意味の順位保全の仮登記 という意味でしょうか?
では、もしそうだとしても どこがどう虚偽登記というのか、やっぱりわかってないです。
あつかましいかもしれないのですが、よかったら教えていただけないでしょうか?
どうぞ、どうぞ よろしくおねがいいたします!!
[3180へのレス] Re: よろしくお願いします!! 投稿者:GT 投稿日:2008/04/03(Thu) 04:19外野から失礼いたします。
みうらさんがおっしゃっているのは以下の内容ではないかと思います。
本来、実体上の賃借権を設定するということは、生活の本拠として生活するために設定するということですが、当該賃借権は、実際には賃借して居住する意思がなく、単に競売妨害のために占有するためだけに設定するものであるということです。
ご存知かとおもいますが、改正前の民法では、短期賃借権の保護として、差押前の賃借権(実際には仮登記で順位保全だけしておく)は、競落人に対抗できたために競売不可能、または困難が伴うものでしたが、当該実体のない賃借権は無効という判例が出てから、民法の改正が行われたのではないのかと記憶しております。
以上、何かのご参考にしていただければ幸いです。
[3180へのレス] Re: よろしくお願いします!! 投稿者:sae 投稿日:2008/04/03(Thu) 08:04GTさんへ
わかりやすく解説していただけて、とてもうれしかったです。ありがとうございました!!
あの、この過去問題は60年度の出題で、GTさんのおっしゃるとおりに、民法が改正された今、「根抵当権の確定債務の不履行を条件とする賃借権設定の仮登記」とうのは意味があるのでしょうか?
実体を把握できてない者からの質問は、あべこべかとは思うのですが、もしできましたら、教えてはいただけないでしょうか?
何度もすみません。どうぞ よろしくお願いします。
(もちろん、GTさんの解説でかなり よくわかった気がします!!ありがとうございます!!)
[3180へのレス] Re: よろしくお願いします!! 投稿者:usagi 投稿日:2008/04/03(Thu) 12:32はじめまして。実務のことはよくわからないのですがお役に立てたら嬉しいです。
この問題は、次のようなイメージだと思います。
ある土地に「A根抵当権設定登記」と「賃借権設定の仮登記(A根抵当権の確定債務の不履行を条件とする)」がされている。
この「賃借権の仮登記」の条件である「A根抵当権の確定債務の不履行」とは、A根抵当権の元本が確定したが、その後その確定債務の履行がされない、ということを意味している。
「A根抵当権」の元本が確定したが、その後債務の履行がなされないので(条件が成就したので)、「賃借権の仮登記」について本登記を入れようということになった。
この時、「賃借権の仮登記」の本登記を入れるための前提として、「A根抵当権」の「元本確定登記」を入れる必要があるのかないのか?
こういうことを聞いているのだと思います。
答えは、「A根抵当権の元本確定登記は入れる必要がない」です。同じ土地に設定された「賃借権仮登記」と「A根抵当権設定登記」ですので、登記簿を見れば、「A根抵当権」の元本確定登記がはいっていないことは一目瞭然です。なんだ、元本確定してないんだったら「賃借権の仮登記」の条件は成就していないのではないか?と疑念を抱く余地があるのではないか・・・。
しかし、そもそも「賃借権の設定仮登記」と「A根抵当権設定登記」は別物ですので、A根抵当権の元本確定登記をせずとも賃借権の本登記ができる、とこういうわけです。
走り書きになりました。お役に立てなかったらすみません。失礼します。
[3180へのレス] Re: よろしくお願いします!! 投稿者:sae 投稿日:2008/04/03(Thu) 18:32usagiさんへ
!!!すごい よくわかりました!!
親切な解説を ありがとうございます!!
「元本確定登記」を入れる必要があるのではないか?
読み進めながら、同じように疑問に思い、そこで「〜別物なので、元本確定登記なく賃借権の本登記ができる」というところで、うなって 納得してしまいました。
実体だけでなく、まだまだ法律どおりの知識・思考が未成熟なので、精進して行きたいと思っているんです。
本当に、ありがとうございました。
受験申請の時期というのは例年いつ頃からでしょうか。
平成20年度試験についてはまだ具体的な日程は発表になっていないと思われますが、うっかりして申請時期を逃さないよう、カレンダーに書いておきたいのです。
よろしくお願いいたします。
[3125へのレス] Re: 受験申請の時期 投稿者:りおじ 投稿日:2008/03/23(Sun) 22:07法務省の昨年のものです。以下にありますね。
www.moj.go.jp/MINJI/minji08.pdf
もうすぐ今年のが出てくるはずです。今週かな?
[3125へのレス] ありがとうございます 投稿者:初心者 投稿日:2008/03/25(Tue) 15:40りおじ様、ありがとうございました。
受験申請は連休明けと考えてよさそうですね。
この受験要綱・申請書の配布が始まる時期が
>もうすぐ今年のが出てくるはずです。今週かな?
ということでよろしいでしょうか?
[3125へのレス] 試験案内でましたね 投稿者:りおじ 投稿日:2008/04/02(Wed) 18:21www.moj.go.jp/MINJI/minji08.pdf
に出ましたね。特に、昨年と変わりはないように見えます。
しかし、パソコンで作ってるだろうに、なんで紙をスキャンした見難いPDFなんだろうか?インターネット申し込みもまだですね。
抵当権の債権額を増額変更する時の、利害関係人の判断についてなんですが。。
抵当権の順位の変更がされていた場合は、その変更後の順位で利害関係人を判断していくのでしょうか??
教えて下さい。。宜しくお願いします。。
[3169へのレス] Re: 教えてください 投稿者:JONY 投稿日:2008/03/31(Mon) 22:04そうだよ。
ついでにいうと、所有権の仮登記を受けた人にも注意して下さい。
[3169へのレス] Re: 教えてください 投稿者:ぺんた 投稿日:2008/04/01(Tue) 16:54JONYさんありがとうございます!!
すっきりしました。。
[3169へのレス] Re: 教えてください 投稿者:たく 投稿日:2008/04/01(Tue) 22:08JONY さんのとおりかと思います。確か、過去問でも問われていたものがあったはずです。
Aの抵当権をBとCに移転したが、、誤ってBのみに移転した登記をしてしまった場合において、
登記名義人をBとCに更正登記をする場合、所有権更正の時と同じように、登記義務者とし
て、Aも申請人になるのでしょうか??
教えてください。。お願いします。。
[3174へのレス] Re: 教えてください 投稿者:hoge 投稿日:2008/04/01(Tue) 19:22なると思います
不動産登記法の過去問って去年のは今年の受験用に使えますか?信託法が改正されたので、それ以外は使えますか?
教えてください
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