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[2744] 過去試験の入手方法について 投稿者:ジャック 投稿日:2008/02/06(Wed) 04:52
司法書士の過去問とその解答だけを探しています。
丁寧な解説付のものは書店に多く並んでいると思いますが、
解説や出題傾向は今のところ重要ではありません。
(貴重ではありますが)とにかく、解いて回答を確認するだけ
を行いたい。
解説付の過去問題集はかなりの額で売っています。
できれば、解説抜きのシンプルな問題と解答だけをネット上で
無料もしくは廉価で、入手できたら最高です。
そんな情報がありましたら、教えてください。
(ちょっと横暴かな・・・・でも、我々書士を目指すものたち
は、多分、お金に余裕がある人は多くないように思います。
私は少なくとも余裕がない。どうかお力沿いを。)
[2744へのレス] Re: 過去試験の入手方法について 投稿者:ふみ 投稿日:2008/02/10(Sun) 15:13
法務省のホームページならみれますよ。

[2724] 供託 投稿者:供託ぎょうざ 投稿日:2008/02/02(Sat) 00:18
債権者不確知供託(債権者がaかbか不明な場合)に供託通知書の発送は要するのでしょうか?
[2724へのレス] Re: 供託 投稿者:ふみ 投稿日:2008/02/10(Sun) 10:56
債権者不確知供託のなかでも相続人不明によるそれの場合は通知不要だとなっていますが(プログレスp42)、AかBか不明の場合はAB両方に通知しなければならないんじゃないでしょうか。
[2724へのレス] Re: 供託 投稿者:供託ぎょうざ 投稿日:2008/02/10(Sun) 14:34
やっぱりそうですか。名宛人が複数でも判明している場合は通知する必要があるということですね。ありがとうございました。

[2725] 司法書士の開業 投稿者:たか 投稿日:2008/02/02(Sat) 09:01
初めて投稿します。司法書士受験を始めるつもりで司法書士について調べてますが開業司法書士の収入が実際にどのくらいかわかりませんでした。教えていたたけませんでしょうか
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:詰将棋 投稿日:2008/02/02(Sat) 12:29
とてもむずかしい問題です。平均的数字では実態は見えにくくなっています。本当の意味での格差社会になりつつあるとの声がきこえてきます。1000万を超える高収入がある先生も増えているが見るからにサラリーマン以下の開業者も増えていると言います。最近の傾向としては格差が広がっているように思えます。社会権経験やビジネス経験をろくに積まないまま安易に開業する私のような者と社会経験と営業力を身に付けた者とでは大差があるようです。私見ですがサラリーマンとして通用しない者が資格取得開業しても成功が難しいような。会社勤務とは比べ様にないくらいサービス精神とボランティア精神に自己犠牲が必要な仕事である事に間違いありません。一言挨拶して、それなりに社会人教育を受け社会経験があるなと思ったら、だいたい大手企業勤務経験やちゃんとした職歴がある人ですね。30も過ぎるといやがおうにも内面的なものが表に現れてくるものですね。わたしは20代後半まで試験に没頭していたため今その遅れ挽回中です。
たかさんは開業司法書士を目指すのであればは自分の頭能力に経歴や実力や人格品格を見極めてはどうでしょうか。ちょっときつい言葉でごめんさい。受験時代の仲間に私見撤退した後に苦労しいている者を何人も見ているので本音でかきました。

私は開業6年目の36歳司法書士です。どちらかといえば社会経験や能力は社会人としては未熟者に属しています。以下はわたしの場合です
合格後1年2ヶ月司法書士事務所勤務。その後実家自宅の開業しました。
1年目売上72万。大赤字(5ヶ月)
2年目売上273万。経費を差し引いて実年収50万。
3年目売上582万。経費を差し引いて実年収260万
4年目売上620万。経費を差し引いて実年収360万
5年目売上600万。経費を差し引いて実年収370万
6年目売上800万。経費を差し引いて実年収470万(予測)

定期定型の仕事量が毎年順調に少しづつ増え、債務整理も大きく寄与して本年度は増収増益。今の経営姿勢では売上に限界を感じている。課題は新規開拓と営業力アップ。
私の倍以上の収入がある同期合格の友人が何人かいますが、やっぱり保険会社営業や法人営業経験者なんですよね。


[2725へのレス] 無題 投稿者:美樹 投稿日:2008/02/02(Sat) 16:16
私の市で司法書士は6人程度で、ほとんどが開業です。ただし司法書士だけで食べている人は2人ぐらいです。ちなみにその二人は親子二代で司法書士なのでその人たちから仕事を奪うのはまず無理です。ほかの人は夜の塾講師やトラックのアルバイトとかしているみたいです。私もその中のひとりですが、去年は手取り180万でした。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:致樂ス 投稿日:2008/02/02(Sat) 16:57
たかさん、司法書士の仕事がどういう仕事かじっさいご存じでしょうか?

まずは、この仕事じたいが自分の性にあっているのかどうか、経験されることをすすめます。

おもしろそうだとおもったなら、おのずと営業に対する意欲もわいてくるでしょう。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:京子 投稿日:2008/02/03(Sun) 12:22
たかさん、年齢はおいくつですか?開業するなら30歳までに開業することをお勧めします。したがって28歳までに合格しておく必要があります。登記業務が主な仕事ですが最近では弁護士事務所でも事務員に申請業務をさせている所もあります。弁護士は当然に司法書士の業務を行うことができる、と裁判所も認めているからです。弁護士の数は急激に増加しています。食べられない弁護士があまりにも多いので弁護士会の会費が何年間か半額になったそうです。実家で親と暮らしながらであれば喰うことには困らないので開業しても何とかなるかもしれませんが・・・。専門学校の発表している書士の年収は話半分で聞いておくほうが賢明かと思います。私の知り合いで一番稼いでいる開業20年くらいの人で年収700万くらいです。そのうち約半分は税金で残り350万、事務所の家賃に年100万くらい、残り250万、事務員のパート代に年100万くらい、残り150万円がここ2,3年の手取りらしいです。年収1000万達成しても税金、諸経費を全て除いたら手元に残るのは300万ちょっとらしいです。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:詰将棋 投稿日:2008/02/03(Sun) 13:45
いっばいの回答ありがとうございます。始まる前によく考えなきゃと思っています。皆さんの回答はとても参考になります。収入 やりがい 適性などを考えて結論だそうかと思っています。取得費用は仕方ないにしても、合格率が低く収入と合致してないのには驚いています。私の頭では努力が報われない可能性が高く、退職して試験専念は夢になりそうな方向です。安定したした収入と身分のサラリーマン生活に感謝してない自分に反省です。会社の資格取得支援制度に社労士と行政書士がありましたからこれらも含めて考えても悪くないかなと考えています。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:供託ぎょうざ 投稿日:2008/02/04(Mon) 22:55
所得が700万円で税金が350万円てありえないでしょう。
詰将棋さんデマに惑わされないほうがいいですよ。
司法書士が処理した登記の件数÷司法書士の登録人数×一般的な受託価格で出せば平均の所得が出るでしょう。
それが1400万円といわれる根拠です。
経費を引けば800万円が平均ではないでしょうか。
日経ダイヤモンドでは950万でしたが。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:京子 投稿日:2008/02/05(Tue) 22:00
供託ぎょうざさん、所得税は年収1000万で申告すると約半分もっていかれます。したがって、1400万の年収で申告すると約700万は持っていかれますよ。1400万の申告をして800万も純利益として残る方法があるのならぜひ知りたいです。全国の司法書士どころか全国の自営業者のみなさんが知りたいと思いますよ。税金とひとくくりにしてしまいましたが、所得税だけではなく、国や都道府県や市区町村に支払う住民税等、国民保険料、国民年金料、などや、また書士なら書士会費も支払わないといけません。1400万の売上で純利益800万・・・是非内訳を教えてください。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:某FP 投稿日:2008/02/06(Wed) 09:06
国税庁のHP等で所得税の税率を計算してください。
50%は最高税率に住民税を加えた数字ですが、1800万円以上です。
また税率で計算した額から控除額を引いたのが所得税です。
累進税は計算がややこしくなります。
国税庁のページに載っている計算例では
 700万円×0.23−63万6千円=97万4千円
10%の地方税で、70万円となります。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:供託ぎょうざ 投稿日:2008/02/06(Wed) 15:35
京子さん。
800万円の内訳までは知りません。
ただ700万円の売り上げで350万円も税金が掛かるなんてありえないということが言いたかっただけです。
国民保険料や住民税や書士会の会費だって合計しても月10万円もいかないでしょう。
相当、所得税を滞納しているからとしか考えられません。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:致樂ス 投稿日:2008/02/06(Wed) 20:19
たかさんと詰将棋さんは同一人物かな?w

たかさんみたいな、心意気では、この試験にはうかりませんよ

おとなしくサラリーマンを続けてください。w

年収がわだいになっているみたいですが、まずは実務上のスキルを磨きましょう。自信ががついたら、自然と押しもつよくなって営業せずにはいられなくなりますからw

そうすれば、ちょっとづつ青空がのぞいてきます。


[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:かず 投稿日:2008/02/09(Sat) 19:14
私もたかさんと同じくサラリーマンでしたが、いろいろとありまして司法書士の資格勉強をするため退職して現在はアルバイトをしながら勉強をしていますが、今年で35歳になります。いまさらですが仕事を辞めたことをすごく後悔しています。妻や妻の家族にも顔向けできない日々で最近は少しうつ気味です。今まではうつ病なんて本当にあるの?って思っていたのに・・・。病院で薬をもらいながら何とかしていますが。転職ならまだしも、資格勉強のために仕事を辞めるのは本当に慎重に考えたほうがいいですよ。家族を持っているひとは特に。
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:供託ぎょうざ 投稿日:2008/02/09(Sat) 19:55
つりに引っかかってしまった自分を反省(苦笑)
[2725へのレス] Re: 司法書士の開業 投稿者:致樂ス 投稿日:2008/02/09(Sat) 20:23
>>かずさん

あなたがおかれている環境、精神状態を考えるに専業受験をつづけるのは、無理かと思われます。
はやく、次の仕事を見つけて、受験を続けるなり、またサラリーマンに戻って、それなりの幸せをみつけるなりしたほうがいいのではないでしょうか。
この試験の専業受験に踏み切るということは、人生を捨すてるだけのリスクが伴うことは、容易に想像できるはずです。
そのリスクを背負ってもいいと思った人だけが、専業に踏み切ればいい。
まあ、そういう人はあまりいないでしょうけど。


[2746] 登記済証と登記識別情報 投稿者:あや 投稿日:2008/02/06(Wed) 12:15
基本的な質問で本当にすみません。
添付書類でこの2つをどのように区別したらいいかよく分かりません。
教えて頂けないでしょうか?お願いします。
[2746へのレス] Re: 登記済証と登記識別情報 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/06(Wed) 13:50
問題分の注に、いつ頃からオンライン指定庁になったか書いてあると思います。


原則は登記済証で
指定庁になった日付以降の移転登記申請で識別情報になります。

まぁ、心配でしたら、注書を見つけたら、すでに示されている登記記録をチェックしてみましょう。
[2746へのレス] Re: 登記済証と登記識別情報 投稿者:致樂ス 投稿日:2008/02/06(Wed) 20:24
TONY先生のおっしゃる通り!

登記義務者が、登記済証を保有している(オンライン化以前に登記名義人になっている場合)→ 登記済み証を添付

冬季義務者が、識別情報を保有している(オンライン化後に登記名義人になっている場合)→識別情報提供

書式では注意すべきところですので、意識するのは大事なことだと思います。

しかしながら、この程度のことで悩んでいてはだめです!!

頑張ってください
[2746へのレス] Re: 登記済証と登記識別情報 投稿者:ジャック 投稿日:2008/02/06(Wed) 23:36
イメージとしては間違いない点を私が恩師から教わっているとおり伝えます。
権利証を交付されるのは、H17.3.7より前、それ以降で、オンライン指定を受けている場合の登記所(この表現は正確ではない。出張所が主です)においては、登記識別情報が通知される。つまり、この日にちは本試験においても実務化養成試験における本試験において、揺るがない事実として出題される。
例えば試験においてはH17.4.1にオンライン指定されていても、権利証が発行されるとする問題は原則出題されないと恩師講義では説明を受けました。
また、時効起算のポイントもコレに続くこととして平成は何時から始まるのかです。答S64.1.8からです。これが分からないと時効起算は難しくなることがあるし、実務では通用しません。といった視点もお持ちだとより、分けを明確化できると思います。
[2746へのレス] Re: 登記済証と登記識別情報 投稿者:あや 投稿日:2008/02/08(Fri) 10:52
みなさんお返事ありがとうございます。
お礼が遅れてすみません。
登記された日がオンライン指定前なら登記済証、指定後なら登記識別情報なんですね。
区別が私の中で曖昧だったので、しっかり確認できてよかったです。
本当にありがとうございました。
[2746へのレス] Re: 登記済証と登記識別情報 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/08(Fri) 16:44
指定後に登記を受けた時に「識別情報」が発行されます

添付書類としては

→ 移転(登記済) → 指定 → 移転登記(登記済) → 移転登記(識別情報)


ですので気を付けてください
[2746へのレス] Re: 登記済証と登記識別情報 投稿者:あや 投稿日:2008/02/08(Fri) 17:24
ありがとうございます!!
という事は、移転登記がオンライン指定後でも、移転の原因日付がオンライン指定前なら登記済証ということですよね?
間違っていたらまた教えて下さい。
ありがとうございました。

[2765] 特例方式 投稿者:あんなか 投稿日:2008/02/08(Fri) 15:16
いわゆる半ラインによりPDF化した登記原因証明情報を添付し申請(送信)した後に、当該登記原因証明情報に訂正が生じ、訂正印を用いて訂正し、他の添付書面と一緒に郵送した場合
却下対象になるのでしょうか?
[2765へのレス] Re: 特例方式 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/08(Fri) 16:40
却下

[2758] 無題 投稿者:利害関係人 投稿日:2008/02/07(Thu) 15:22
co-coさん、ありがとうございます

ところで、最後の1行の意味がちょっとよくわからないんですけど、教えてもらえませんか。
何度もすみません。

[2758へのレス] Re: 無題 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/07(Thu) 17:03
すみません、変な表現をしてしまったので分かりにくかったですね。
ごくごく単純に、株主がいなければ会社(株式会社)は成立しない。 って意味です。
[2758へのレス] Re: 無題 投稿者:学生A 投稿日:2008/02/07(Thu) 22:46
なるほど、それはそうですね。
私からも、ありがとうございます。
[2758へのレス] Re: 無題 投稿者:利害関係人 投稿日:2008/02/08(Fri) 09:10
coco様

な、
なるほど・・・・!
目からうろこです
ありがとうございました

[2738] 無題 投稿者:利害関係人 投稿日:2008/02/05(Tue) 15:23
新設分割の際、分割会社に「株式」が交付されることがないのは
なぜでしょうか・・・?

[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/05(Tue) 15:57
A社 → A社(分割した会社)とB社(新しくできた会社)
となるのが新設分割なので、対価はないんだと思います。
[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/05(Tue) 16:03
え!?
[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:みうら 投稿日:2008/02/05(Tue) 18:37
すべて交付されますよ
[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:ピカソ 投稿日:2008/02/05(Tue) 21:02
すいません。間違えました。

会社法763条6ですよね。

先月、学習したばかりでしたので、少し分かったような気になってしまいました。誤解をさせてしまって、反省・・・。

大変失礼しました。
以後気をつけます。
[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:利害関係人 投稿日:2008/02/06(Wed) 15:23

ところで、結論は、株式は交付されることもあり得るということでしょうか>

[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:学生A 投稿日:2008/02/06(Wed) 15:57
交付される場合があります。
会社法763条5号に記載されています。
[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:学生A 投稿日:2008/02/06(Wed) 16:14
失礼しました。
5号ではなく6号でした。
[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/06(Wed) 21:11
交付される場合がある、のではなく、必ず交付されます。
分割であれ合併であれ、新設の場合、株式の交付は必ずなされます。(プラスで株式以外の交付ももちろん可能ですが)
[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:ジャック 投稿日:2008/02/06(Wed) 23:26
自己の確認のために、回答します。
根拠は、764-Wだと思います。また、持分会社の場合には、当然に株主にはならず社員となります(んなこと聞いてないよでしたらごめんなさい)なお、その根拠は766-Wです。
どこに事実があるかより、どれが根拠となるかは、意外と大事な概念だと思います。変な考えなら反対意見をどしどしお願いします。
また、当然かも知れませんが、吸収の場合には、株主以外もありえますが、それは、条文上で、今はない?か施行があって、実際には、株主以外になることが出来る程度であり、実務上はあまり例がないはずだと、昨年の夏ごろの抗議では聞いています。つまり、いいまでは必ず株主になる制度が新たに株主以外でも可能となった新しい制度であることがポイントかと思いますが、こんな感じで当たっているかご意見をお願いします。
[2738へのレス] Re: 無題 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/07(Thu) 10:59
株式会社を前提に、(実務上の有用性等は考慮せず)会社法の規定を単純に整理すると、

@吸収型の組織再編の場合
 対価の交付は任意(無対価でも可)
 交付する対価の全てが、株式以外でも良い
 (根拠条文は、749条1項2号、758条4号など)

A新設型の組織再編の場合
 対価の交付は必須
 必ず株式を含まなくてはいけない
 (根拠条文は、753条1項6号、763条1項6号など)

株式会社に必須の機関は、株主総会と取締役なので、新設の場合には株式の交付を要します。

[2698] 申請書記載方法 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/01/29(Tue) 09:54
一つの契約で抵当権の債権額の減額と利率の引き上げをした場合、
1申請情報申請できる。という問題があって、解答は○でした。
権利者と義務者が債権額の減額と利率の引き上げでが逆転する
と思ったので疑問に思いました。
申請書の申請人の記載方法はどのようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
[2698へのレス] Re: 申請書記載方法 投稿者:かおる 投稿日:2008/01/29(Tue) 11:23
これなら見たことがあります、通常、権利者、義務者と記載するところ、「権利者兼義務者」と両方記載することになります。
[2698へのレス] Re: 申請書記載方法 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/01/29(Tue) 11:53
ありがとうございます。
もう一つ質問です。
混同を原因とする抵当権の抹消のように、一つの申請をする場合は
申請人の記載方法は、権利車兼義務者と記憶していたのですが、
上記事例のように、2つの申請を一括申請する場合も、
権利者兼義務者として申請するということでよいのですか?
この考え方で、他に考えられる記載例はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また、抵当権・根抵当権は一括申請できる用件が不登規則
35条10号で決まっていると思うのですが、目的と原因が
同じ時とは権利者と義務者が逆転する登記も含むという理解
でよろしいのですか?
ちょっと質問の意味が分かりにくいかもしれませんが・・・
う〜んなんていったらいいのかな。
担保権の場合だから認められる扱いなのかということがしれたいです。よろしくお願いします。
[2698へのレス] Re: 申請書記載方法 投稿者:のすけ 投稿日:2008/01/29(Tue) 21:53
 失礼します。
 上記事例は二つの申請の一括申請ではなく、一つの契約の内容が二つの登記事項の変更を伴うものであって、申請は一つではないですか?
 権利者、義務者、逆転に関しては逆転も含むと考えます。権利者、義務者という概念は登記簿上の形式であって、実態上の当事者が同一であるかどうかが問題だと考えます。
[2698へのレス] Re: 申請書記載方法 投稿者:仮合格者 投稿日:2008/01/30(Wed) 09:52
ありがとうございます。
理解できました。そうですね、ABが互いに不動産の売買契約を
同一の契約書でした場合は、権利者兼義務者とならないのに
担保権の場合はなぜだろうと思っていました。
根本が間違っていたのですね。
それで、申請人の記載方法は、かおるさんが言っていたとうり
「権利者兼義務者」ということですね。
解決できてよかったです。
[2698へのレス] Re: 申請書記載方法 投稿者:のすけ 投稿日:2008/01/30(Wed) 18:04
 すいません、追加です。
 権利者、義務者逆転について。
 所有権移転、年月日売買 甲→乙 と 乙→甲 の一括申請は疑問です。原因が交換なら権利者、義務者が逆転していても問題ないと考えます。権利者、義務者が逆転している場合でも実体上、原因が同一かどうかよく考えなきゃですかね。自信なし、考え中です。
[2698へのレス] Re: 申請書記載方法 投稿者:先行逃げ切り 投稿日:2008/02/04(Mon) 01:34
これの問題って去年のLECのやつかな?私も×だとおもったんですが○でした。私は債権額の減額と利率の引き上げを同時にしたとき抵当権者、設定者どちらが有利になるかか明らかでないとして原則通り、
権利者;抵当権者、義務者;設定者となるのかなと思っていたんですが、かおるさんがいう通り「権利者兼義務者」と記載するのが正しいのかな?添付書面として抵当権者、設定者の識別情報、設定者の印鑑証明書などを添付するんでしょうか?うーん、かなり珍しい記載のような気がします。
[2698へのレス] Re: 申請書記載方法 投稿者:のすけ 投稿日:2008/02/04(Mon) 05:56
 僕の上記説明間違いです。
 原因同一の要件、権利者義務者の同一も必要です。
 権利者義務者は実体上ではなく登記手続上の概念だから…って説明でしたが、そもそも一括申請のための要件ってのが登記手続上のお話ですから、ですね。
 実体と手続、いつも引っかかります。

 申請人、権利者兼義務者について。
 僕も問題で急に問われたら、どちら有利か不明確で、抵当権者を権利者と判断したと思います。まあ、先例があるなら覚えとかなきゃって思ってました。

[2716] 会社法について 投稿者:nao 投稿日:2008/01/31(Thu) 10:35
漠然とした質問ですが、皆さんは会社法をどのように勉強されていますか?

他の教科と異なり、一つ一つの記憶を繋げる足がかりの様なものがつかめず、苦戦しています。
よき学習法があれば教えてください。
[2716へのレス] Re: 会社法について 投稿者:JONY 投稿日:2008/01/31(Thu) 16:21
私は会社法改正直後の試験でしたけれど、
そのときは教科書と問題集・答練でしたね。


あと記憶のつなげ方ですが

例えば制度趣旨を1つ1つ考えていくのがよいと思います。

譲渡制限株式であれば
新しく設定する場合と今ある制限をなくすことの違いがなぜ決議用件の差が出てくるのか。
似た制度との相互比較なんかしていくと覚えやすいと思いますよ。
[2716へのレス] Re: 会社法について 投稿者:nao 投稿日:2008/02/01(Fri) 04:27
ありがとうございます。
やはり、大切なのは制度趣旨ですよね。
私の感覚では、他の教科との圧倒的な違いは制度趣旨が明確でないことです。
会社法の学習をはじめた当初、テキストにそういった点について記載がなく、講師からの説明もないので、講師に聞いたところ、会社法に関しては、実社会においての問題や要請などなど多くの立法上の観点からの高度な理解を必要とするから、一口に説明などできないし、また素人になかなか理解できるものでもない。といわれてしまいました。ある意味納得。。。
そんな経緯があり、覚えるしかないのか・・・っと諦めておりました。
他の受験指導校を利用したことがないものでお聞きしたのですが、他の学校では教えてもらえているのでしょうか?
[2716へのレス] Re: 会社法について 投稿者:JONY 投稿日:2008/02/01(Fri) 12:56
予備校でまとめられた表を見ながら、
一人であれこれ考えてましたね。

たとえばどんな論点がわかりにくいんだい?


まぁ、私も分からないところ、納得できないところは「そういうもの」として丸覚えか、諦めるかにしてましたよ。
[2716へのレス] Re: 会社法について 投稿者:hoge 投稿日:2008/02/01(Fri) 18:14
会社法ってWセミナーの直前チェックと過去問だけで十分なようなきがするけど皆さんどう思います?
[2716へのレス] Re: 会社法について 投稿者:CoCo 投稿日:2008/02/01(Fri) 22:08
難しいですよね。
過去問がどの程度有用なのかも疑問ですし・・・

基本的には条文さえ押さえていればいい、とか言われても、そもそも条文数が多いし、施行規則・計算規則に関する事まで出題されっちゃたら、辛いです。

大枠、理論で押さえて、細かい数字は直前で。
って思っていますが、どうなんでしょう?
[2716へのレス] Re: 会社法について 投稿者:致樂ス 投稿日:2008/02/02(Sat) 16:50
ブレークスルー会社法を3回精読しろw
ゾーン会社法も3回まわせw

話はそれからだw
[2716へのレス] Re: 会社法について 投稿者:hoge 投稿日:2008/02/03(Sun) 09:31
ブレークスルー1ページ30円とかで売り出したじゃないですか。あれ高くないですか。全部のページ購入したら1万円超えたりするとおもうんですが。これならDプロセスのほうがいいとおもう

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