ここでは、司法書士と弁護士の違いをご説明致します。
弁護士は法律世界でのオールラウンドプレーヤーといえます。 弁護士資格を持っていれば、司法書士業務も行政書士業務もできます。 これまで、訴訟代理行為は弁護士の独占業務だったのですが、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所での訴訟代理行為を行うことができるなど、司法書士と弁護士の業務範囲の重なる部分が増えてきています。