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近年の司法書士制度の改正についてホーム > 近年の司法書士制度の改正について司法書士制度が変わったことにより、今後ますます主要な社会的役割を司法書士に求められていきます。 スポンサード リンク |
法人制度の設立今まで個人事務所の設立のみが認められていましたが、司法書士制度の改正により、2003年4月1日から司法書士法人の設立ができるようになりました。 簡易裁判代理権の付与司法改革の一環として、今まで弁護士が独占していた訴訟代理を、簡易裁判所事件に限り、司法書士にも認められました。今までも簡易裁判所事件の多くは、弁護士の介在しない本人訴訟のため、司法書士が必要書類を整えてきましたが、そこから一歩進む形で、簡易裁判代理権も認められました。過疎地域では、弁護士のいない「司法過疎地域」が全国にあります。まさしく、身近な法律専門家である司法書士が顧客の権利を一歩踏み込んで守ることのできる制度と言えます。 オンライン登記申請制度の導入不動産登記法が2004年に全面改正され、2005年春から、オンライン登記申請制度が施行されました。もちろん、オンライン申請が開始されても登記制度が無くなるわけでありません。 スポンサード リンクおすすめ書籍 |