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近年の司法書士制度の改正について

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司法書士制度が変わったことにより、今後ますます主要な社会的役割を司法書士に求められていきます。


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法人制度の設立

今まで個人事務所の設立のみが認められていましたが、司法書士制度の改正により、2003年4月1日から司法書士法人の設立ができるようになりました。
司法書士法人の主な内容
(1)社員は司法書士に限る。
(2)法人は2人以上の司法書士で構成。
(3)法人形態は、合名会社に関する商法の規定を準用。
(4)業務範囲は、定款の目的において、それぞれ司法書士法及びその関係省令等により、業務の範囲が定められており、その範囲内で目的を定める必要がある。(法律で定められた業務でも、定款に法人の目的として定められなかった業務については、法人の行為とはならず、当該社員の個人的な業務とされることになります。)


簡易裁判代理権の付与

司法改革の一環として、今まで弁護士が独占していた訴訟代理を、簡易裁判所事件に限り、司法書士にも認められました。今までも簡易裁判所事件の多くは、弁護士の介在しない本人訴訟のため、司法書士が必要書類を整えてきましたが、そこから一歩進む形で、簡易裁判代理権も認められました。過疎地域では、弁護士のいない「司法過疎地域」が全国にあります。まさしく、身近な法律専門家である司法書士が顧客の権利を一歩踏み込んで守ることのできる制度と言えます。


オンライン登記申請制度の導入

不動産登記法が2004年に全面改正され、2005年春から、オンライン登記申請制度が施行されました。もちろん、オンライン申請が開始されても登記制度が無くなるわけでありません。
しかし、ネット上の作業を習得しているかどうかにより、司法書士の業務として、一日に行える仕事量に大きな差が出るとも言われています。通常業務についてはITを駆使して効率化を計り、顧客との打ち合わせの時間をより多く作るなど、司法書士業務にもITにより変わりつつあります。


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