土地家屋調査士との違い
土地家屋調査士は、「土地や建物の所有者の依頼を受けて、法務局に不動産の表示登記の申請をするにあたり、必要な調査・測量を行い、手続きをする」すなわち、「表題部」の登記を行う士業です。表示登記には登記義務が課されており、表示登記申請は土地家屋調査士の独占業務です。
例えば、家屋を新築した場合、表示の登記がなされた後でなければ権利の登記申請はできませんので、司法書士にもっとも近い他士業ということになるでしょうか。土地家屋調査士資格も持っていれば、表示登記完了後、権利登記の依頼もいただけるでしょうから、司法書士資格だけよりは多くの仕事ができるでしょう。
(参考)
不動産の登記簿(便宜的に「登記簿」と呼びます。)には、「表題部」と「権利部」というものがあります。
「表題部」はその不動産がどういう性質を持つのかという、不動産の客観的な性質(所在、地目、地積または、家屋番号、種類、構造、床面積等)を公示するための部分です。表示の登記がなされ、不動産が特定されて初めて「権利部」の登記の申請をすることができます。
「権利部」は「甲区」と「乙区」から構成されます。「甲区」には所有権に関する事項(この不動産を所有するのは誰か?ということ)が記載され、「乙区」には所有権以外の権利に関する事項(たとえば抵当権や賃借権。所有権に対する第三者の制限物件。)が記載されます。
要するに「表題部」を見れば、その不動産の客観的状態が分かり、「権利部」をみれば実体法上の権利関係が分かるのです。
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