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会社法上、株式会社の原始定款に記載しなければならない事項を挙げよ。

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会社法上、株式会社の原始定款に記載しなければならない事項を挙げよ。


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問題

会社法上、株式会社の原始定款に記載しなければならない事項を挙げよ。


解答

1、 目的
2、 商号
3、 本店の所在地
4、 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
5、 発起人の氏名又は名称及び住所

(会社法27条)


解説

上記事項が欠けている場合には定款は無効になります。

発行可能株式総数は原始定款に定める必要はありませんが、定めていない場合には、会社設立までに発起人全員の同意を得て定めなければならないので、現実的には記載することになるでしょう。

株式に関する事項は何も記載を求められていないことに注意してください。

設立時役員等についても記載の必要はありませんが、定款に定めておけば、会社設立時に選任されたこととみなされるため(38条3項)、一般的に記載されることになるでしょう。
これまで条文の根拠はないが、実務では認められていた取り扱いが条文化されました。

また、取締役会設置会社の場合、定款では代表取締役を選定できません(47条1項)。

この他、定款に記載がなければ効力を生じない事項、認証後に定款を変更できる場合などを確認しておいてください。


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