問題
定款の認証後、変更はできるか?もしできるとすれば、その場合の要件は?
解答
基本的にはできません。ただし、例外が3つあります。
解説
定款の認証後、例外的に変更できる場合とは、以下の3つです。
(1)裁判所の変更決定が確定した場合(33条1項7号)。
(2)変更決定がなされたため、発起人が設立時株式の引受けの意思表示を取消した場合。
<(2)の場合の要件>
発起人全員の同意で変態設立事項に関する定めを廃止する変更可能(33条1項8号)。この場合、当該発起人が出資しなくなっても、定款に定めた設立に際して出資される財産の価格又はその最低額をクリアできることが前提なので気をつけてください。
(3)原始定款に発行可能株式総数を定めていない場合に、これを定款に定める変更をする場合。又は、原始定款に定められた発行可能株式総数を変更する場合。
<(3)の場合の要件>
発起人全員の同意が必要。
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