解答
正解
正答率 : 3644/15126 ( 24.1% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | ア・ウ | 4991 | 33.0% |
2 | ア・オ | 1722 | 11.4% |
3 | イ・ウ | 3644 | 24.1% |
4 | イ・エ | 2092 | 13.8% |
5 | エ・オ | 2658 | 17.6% |
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民法:責任転質:平1-10,平3-17,平14-7
解説
責任転質の法的性質については,転質をもって,常に被担保債権とともに質権が転質権の目的となるものとする見解(共同質入説),転質をもって質権自体を質入れするものとする見解(質権質入説),転質は,質権者が自己の債務の担保のために質物上に新たに質権を設定するものとする見解(質物再度質入説,本問見解)等がある。
- ア
- 正しい
質物再度質入説は,転質につき被担保債権から切り離して原質権の目的物を質入れすることと解するので,転質権によって担保される債権額の範囲が,原質権の被担保債権額の範囲内であるという制約は当然には導かれないことになるはずである。しかし,これについては,転質は原質権によって把握された担保価値の質入れであると理解すれば,右のような制約も認められることになる。従って,本記述は正しい。
- イ
- 誤 り
共同質入説によれば,債権質が成立し,民法366条1項による直接取立もできることになる。しかし,本問のような質物再度質入説からは,原質権の被担保債権が質入れされるのではないから,それについて債権質は成立せず,直接取立も認められないことになる。従って,本記述は誤っている。
- ウ
- 誤 り
質物再度質入説では,原質権の被担保債権に対して転質権は直接支配するわけではないので,本記述のような拘束は認められないとも思える。しかし,質物再度質入説によっても転質権が原質権ないし質物に何らかの担保的支配を加えるのであるから,被担保債権の消滅によって,原質権の消滅ひいては転質権の消滅を来たさないよう,原質権の被担保債権に間接に拘束を加えることができるのは当然であるといえる。よって,本記述のような拘束も認めることができる。従って,本記述は誤っている。
- エ
- 正しい
共同質入説によれば,債権は債務者の承諾なく質入れすることができるし,また,被担保債権が質入れされたときは質権もまた担保の目的となることは当然であるので(随伴性),民法348条が規定された意味はない。他方,質物再度質入説は,転質にあっては,質物そのものが再び質入れされるのだと解し,民法348条そのものに転質権の特別な根拠を求めることになる。従って,本記述は正しい。
- オ
- 正しい
質物再度質入説によれば,原質権の被担保債権は質入れされるのではないから,本記述のような通知・承諾は必要ないとも思える。しかし,質物再度質入説によっても,転質の結果,原質権が転質権者の得た担保価値の範囲で,原質権の被担保債権を単独で消滅させないように被担保債権者・債務者を拘束するという解釈をとる見解が有力であり,その場合には,債権の質入れ(民法364条)や転抵当の場合(民法377条1項)に準じて債務者に対する対抗要件として通知又は承諾を要すると考えることができる。従って,本記述は正しい。
以上により,誤っている記述はイとウであり,従って,正解は肢3となる。
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