Aの所有する甲地と,これに隣接するBの所有する乙地がある。
この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
- ア
- Aが甲地に住居を建築しようとする場合,AはBに対して必要な範囲で乙地の使用を請求することができ,Bが使用を承諾しないならば,裁判所で承諾に代わる判決を得て,使用することができる。
- イ
- 乙地に栽植された樹木の枝が甲地上に侵入してきたことによりAが甲地の利用を妨げられた場合,Aは自己の利用に必要な限度で自ら枝を切り落とすことができる。
- ウ
- 甲地が乙地に囲まれて公道に通じない場合,AはBに対して乙地についての通行権を取得し,Aは乙地の損害に対して償金を支払わなければならないが,この償金の支払いを怠ったとしても通行権自体が消滅することはない。
- エ
- Aが甲土地を分筆し,その一部をCに譲渡したことによって袋地が生じた場合,AはCに譲渡した土地について通行権を取得することができるが,公道に通じるためにBの所有する乙土地を通ることが便宜であれば,乙土地についても通行権を取得する。
- オ
- 甲地が乙地に囲まれて公道に通じない場合,AはBに対して,乙地についての通行権を取得するが,Aは必要な場合であっても乙地上に通路を開設することはできず,公道に通じるために必要であり,かつ,乙地のために損害が最も少ない場所を通行できるのみである。
以下から選択してください。