- ア
- 本問で抵当権の譲渡・放棄等の抵当権の処分(民法376条)がない場合,Bは1000万円,Cは1500万円,Dは2500万円の配当を受けることになる。BがDに抵当権の順位の放棄をした場合,放棄者Bと放棄を受けるDは同順位となる。よって,BとDの配当額の合計額を両者の債権額に比例して分配することになるから,BとDの配当額の合計額3500万円を両者の債権額(B1000万円,D3000万円)に比例して分配すると,Bは875万円,Dは2625万円の配当を受けることになる。また,抵当権の順位の放棄がなされても第三者の利害には影響を与えないから,Cは1500万円の配当を受けることになる。従って,CとDが受ける配当の合計金額は4125万円となる。
- イ
- 抵当権の順位の変更がなされ,登記がなされた場合,抵当権の順位は絶対的に変更される(民法374条)。よって,B・C・Dが3者の合意によってD・B・Cの順に抵当権の順位を変更した場合,Dは3000万円,Bは1000万円,Cは1000万円の配当を受けることになる。従って,BとDが受ける配当の合計金額は4000万円となる。
- ウ
- BからEに抵当権の譲渡がされた場合,譲受人Eの債権(4000万円)は,譲渡人Bの抵当権の被担保債権額(1000万円)の範囲で担保される。よって,Eは1000万円の配当を受け,Bは配当を受けることができない。また,抵当権の譲渡がなされても後順位抵当権者の地位には影響を与えないから,Cは1500万円,Dは2500万円の配当を受けることになる。従って,B・C・Dが受ける配当の合計金額は4000万円となる。
- エ
- BがDに抵当権の順位を譲渡した場合,譲渡人Bは後順位となるから,譲受人Dは自己と譲渡人Bの配当額の合計額において優先弁済を受けることができる。よって,BとDの配当額の合計額3500万円から,まずDが3000万円の配当を受け,残額500万円をBが受ける。また,ほかの第三者は影響を受けないから,Cは1500万円の配当を受ける。従って,CとDが受ける配当の合計金額は4500万円となる。
- オ
- BがEに抵当権を放棄した場合,抵当権の放棄者Bは,放棄を受けるEに対する関係においてのみ優先権を失うにすぎない。よって,Bが本来受けるべき配当額(1000万円)をBとE両者の債権額(B1000万円,E4000万円)に比例して分配することになり,Bは200万円,Eは800万円の配当を受けることになる。また,抵当権の放棄は第三者の利害に影響を与えないから,Cは1500万円,Dは2500万円の配当を受けることになる。従って,B・C・Dが受ける配当の合計金額は4200万円となる。
以上により,配当の合計金額が2番目と3番目に多い記述はオとアであり,従って,正解は肢2となる。