- ア
- 誤 り
本記述の担保方法は所有権留保である。所有権留保は代金完済まで目的物所有権を売主に留保し,買主が代金を支払わない場合等に売主は債権満足のために,所有権に基づいて目的物の返還を要求することができる非典型担保物権である。もっとも,常にこの返還請求が認められるわけではなく,ディーラーがサブディーラーと協力して自動車の販売を行っている場合に,サブディーラーに対して代金を完済した者に対して,サブディーラーがディーラーに代金を支払っていないことを理由とする所有権に基づく引渡請求を,権利の濫用として許されないとした判例がある(最判昭50.2.28)。よって,本記述においても,登録済自動車なので第三者が即時取得(民法192条)する余地はないものの,Aの引渡請求が権利の濫用として許されない場合がある。従って,本記述は常に引渡請求が認められるとする点で誤っている。
- イ
- 正しい
本記述の担保方法は代理受領である。代理受領は取立委任という法形式を用い,債権の取立てを委任するにすぎないから,債権譲渡担保とは異なる。よって,債権自体を譲渡するものではないから,AB間の取立委任は,BC間の特約に反するものではなく,無効となるものではない。従って,本記述は正しい。
- ウ
- 誤 り
本記述の担保方法は売渡担保のうちの買戻しである。甲土地という不動産についての買戻しの特約であるので,売買契約と同時になされなければならないとされる(民法579条前段)。もっとも,売買契約後になされた特約が絶対的に無効と解すべきではなく,再売買の予約としての効力を認める場合が多いであろうが,これは,買戻しの特約とは異なる。従って,本記述は売買契約の後に締結することもできるとする点で誤っている。
- エ
- 誤 り
甲土地の利用をBに留めたまま,その交換価値を担保に供する方法としては,抵当権の他に譲渡担保による方法と仮登記担保による方法がある。これらは,抵当権の競売手続を回避し,目的物を債権者が取得するという形式になる。また,譲渡担保による場合,仮登記を本登記にする手続も回避できる。従って,本記述は抵当権を設定するほかはないとする点で誤っている。
- オ
- 正しい
本記述の担保方法は仮登記担保である。仮登記担保の実行は形式的には所有権の移転であるからこれを実行した場合,先順位抵当権者がいても,仮登記担保権者は第三取得者的地位に立つ。よって,先順位抵当権はそのまま存続し,仮登記担保の実行によって何らの影響も受けない。従って,本記述は正しい。
以上により,正しい記述はイとオであり,従って,正解は肢4となる。