解答
正解
正答率 : 4006/11430 ( 35.0% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | 1 | 2509 | 22.0% |
2 | 2 | 1680 | 14.7% |
3 | 3 | 1611 | 14.1% |
4 | 4 | 4006 | 35.0% |
5 | 5 | 1619 | 14.2% |
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民法:遺留分:平2-21,平6-19,平10-20,平12-21,平16-22
解説
- 1
- 誤 り
遺留分算定の基礎となる贈与は,原則として,相続開始前の1年間にされたものに限られ(民法1030条前段),それよりも過去にされた贈与は,基礎財産に算入されない。もっとも,例外的に,相続開始1年前よりも過去にされた贈与であっても,当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(民法1030条後段),特別受益としての贈与(民法1044条,903条),不相当な対価でされた有償行為(民法1039条前段)については,基礎財産に算入されるが,いずれも,相続開始前の3年間にしたものに限るとの制限はない。従って,贈与は,相続開始前の3年間にしたものに限り,遺留分算定の基礎となる財産に算入されるとしている点で,本肢は誤っている。
- 2
- 誤 り
贈与の減殺は,後の贈与から始め,順次に前の贈与に及ぶ(民法1035条)。従って,前の贈与から順次後の贈与に対して,その減殺を請求することができるとしている点で,本肢は誤っている。
- 3
- 誤 り
遺留分減殺されるべきものとして遺贈と贈与があるときは,まず遺贈が減殺される(民法1033条)。遺贈は最も新しい処分であり,贈与はそれよりも古いものといえるからである。従って,まず贈与が減殺されるとしている点で,本肢は誤っている。
- 4
- 正しい
民法1044条,903条。遺留分算定の基礎となる贈与は,原則として,相続開始前の1年間にされたものに限られる(民法1030条前段)が,特別受益が認められる場合は,これが持ち戻されることによって,遺留分算定の基礎となる。これにより,ある贈与が特別受益に当たる場合には,その贈与は時期のいかんを問わず,また,遺留分侵害の認識の有無を問わず,基礎財産に算入され,遺留分減殺請求の対象とされることとなる(民法1044条,903条)。これは,特別受益としての贈与は,相続財産の前渡しであるという点に着目し,共同相続人相互の公平を維持するための処理である。従って,本肢は正しい。
- 5
- 誤 り
受贈者及び受遺者は,減殺を受けるべき限度において,贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条1項)。この点,ある者に対してされた贈与又は遺贈の目的物が減殺の対象となる場合において,その贈与又は遺贈の目的物が複数の財産から成り立っているときに,減殺請求権者からの現物返還請求に対し,相手方は個々の財産の一部については現物を返還し,他の部分については価額弁償をするという申出をすることができるか問題となる。判例は,「受贈者又は受遺者は,民法1041条1項に基づき,減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について,価額を弁償して,その返還義務を免れることができる」として,肯定している(最判平12.7.11)。従って,必ず遺贈された不動産の全部について価額弁償しなければならず,一部の不動産については現物を返還し,他の不動産については価額弁償するということはできないとしている点で,本肢は誤っている。
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