解答
正解
正答率 : 4887/14550 ( 33.6% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | ア・イ | 3290 | 22.6% |
2 | ア・ウ | 4887 | 33.6% |
3 | イ・エ | 2415 | 16.6% |
4 | ウ・オ | 1900 | 13.1% |
5 | エ・オ | 2050 | 14.1% |
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会社法:変態設立事項・現物出資:平元-29,平3-37,平4-36,平5-32,平13-30
解説
- ア
- 正しい
最判昭28.12.3。判例は,会社法28条2号〔注:改正前商法168条1項6号〕は,広く株主・債権者等の会社の利害関係人等の保護を目的とするものであるとし,定款に記載のない財産引受けは何人との関係においても常に無効であるから,追認によって有効となるものではないとした(最判昭28.12.3)。従って,本記述は正しい。
- イ
- 誤 り
現物出資であっても,定款に記載され,又は記録された価額が相当であることについて弁護士等の証明を受けた場合には,検査役の選任の申立てをする必要はない(会社法33条10項3号)。もっとも,現物出資の対象となる財産が不動産である場合には,弁護士等による証明に加えて不動産鑑定士による鑑定評価が必要であるものとされている(会社法33条10項3号括弧書)。なぜなら,不動産鑑定には特有の知識と経験を要すると考えられるところ,弁護士等は一般的にはそのような知識と経験を有しないといえるからである。従って,本記述は,記載された価額が相当であることについて弁護士による証明がなされていれば,他の証明がされていなくとも,検査役の選任の申立てをする必要はないとする点で誤っている。
- ウ
- 正しい
会社法28条3号。発起人の報酬は変態設立事項とされており,定款に記載され,調査を経た金額の範囲でのみ,会社に請求することができる(会社法28条3号)。本条の趣旨は,発起人が自ら不当に高額の報酬を受けることを防止することにある。従って,本記述は正しい。
- エ
- 誤 り
設立費用は変態設立事項であるから(会社法28条4号),定款に記載され,検査役の検査を受ける必要がある(会社法33条)。もっとも,設立費用が変態設立事項とされた趣旨は,発起人の濫用による会社の財産的基礎の破壊の防止にあることから,算定に客観性があり濫用の危険がない定款の認証の手数料は設立費用に含まれない(会社法28条4号括弧書)。従って,本記述は,定款の認証の手数料も設立費用に含まれるとする点で誤っている。
- オ
- 誤 り
現物出資の目的たる財産について定款に記載・記録された価額の総額が500万円以下の場合,検査役の選任の申立てをする必要はない(会社法33条10項1号)。なぜなら,この場合は重要性が小さく,大げさな手続を求めることが不合理だからである。本記述では,定款に300万円と記載された自動車と200万円と記載された機械のが現物出資されており,その総額は500万円であるから,検査役の選任の申立てをする必要はない。従って,本記述は,検査役の選任の申立てをする必要があるとしている点で誤っている。
以上により,正しい記述はアとウであり,従って,正解は肢2となる。
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