解答
不正解
正解は、肢 2
正答率 : 3850/11705 ( 32.9% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | ア・ウ | 2465 | 21.1% |
2 | ア・オ | 3850 | 32.9% |
3 | イ・エ | 1735 | 14.8% |
4 | イ・オ | 2292 | 19.6% |
5 | ウ・エ | 1359 | 11.6% |
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会社法:各種機関の決議:昭60-33,平10-29,平18-28
解説
- ア
- 正しい
会社法309条2項11号,466条。その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めがある場合において,その承認したものとみなされる範囲の拡張又は縮小を問わず,定款変更の一場合として株主総会の特別決議があれば足りる(会社法309条2項11号,466条)。従って,本記述は正しい。
- イ
- 誤 り
公開会社でない株式会社において,剰余金の配当を受ける権利に関する事項について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定める場合,総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上)であって,総株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上に当たる多数をもって決議しなければならない(会社法309条4項)。従って,議決権を行使することができる株主の半数以上であって,当該株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行うとしている点で本記述は誤っている。
- ウ
- 誤 り
株式会社が資本金の額の減少を行うときは,原則として,株主総会の特別決議を要する(会社法447条1項,309条2項9号)。ただし,株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において,当該資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が,当該効力発生日前の資本金の額を下回らないときは取締役の決定(取締役会設置会社では,取締役会決議)によって資本金の額を減少することができる(会社法447条3項)。従って,本記述は誤っている。
- エ
- 誤 り
株式会社は,株主(種類株式発行会社にあっては,ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当てをすることができる(会社法185条)。この株式の無償割当てに関する事項の決定は,定款に別段の定めがある場合を除いて,取締役会設置会社にあっては取締役会において,取締役会を置かない会社にあっては株主総会において行う(会社法186条3項)。従って,取締役の決定により行うことができるとする点で本記述は誤っている。
- オ
- 正しい
会社法183条2項。株式会社は,株式の分割をしようとするときは,その都度,株主総会(取締役会設置会社にあっては,取締役会)の普通決議によって,株式の分割に関する事項を定めなければならない(会社法183条2項,309条1項)。従って,本記述は正しい。
以上により,正しい記述はアとオであり,従って,正解は肢2となる。
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