解答
正解
正答率 : 4398/11269 ( 39.0% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | ア・イ | 2385 | 21.2% |
2 | ア・オ | 1496 | 13.3% |
3 | イ・エ | 1310 | 11.6% |
4 | ウ・エ | 1674 | 14.9% |
5 | ウ・オ | 4398 | 39.0% |
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会社法:株主総会決議の瑕疵:昭61-40,平6-35,平18-34
解説
- ア
- 正しい
最判昭51.12.24。決議取消しの訴えには,「決議の日から三箇月以内」という提訴期間が定められている(会社法831条1項柱書)。そして,取消しの訴えを提起した後,この提訴期間経過後に新たな取消事由を追加することが許されるかにつき,判例は,許されないとする(最判昭51.12.24)。その理由については,株主総会決議取消しの訴えの提起の期間制限は,瑕疵のある決議の効力を早期に安定させることを趣旨とするが,新たな取消事由の追加主張を無制限に許すとすれば,会社は当該決議が取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難となり,決議の執行が不安定になるので前述の期間制限の趣旨を没却することになるからであるとする。従って,本記述は正しい。
- イ
- 正しい
会社法834条17号。株主総会決議の取消しの訴えの被告は当該株式会社であるとされている(会社法834条17号)。従って,本記述は正しい。なお,従来,株主総会決議の取消しの訴えの被告については明文がなく争いがあり,判例は会社であるとしていたが(最判昭36.11.24),会社法でこの点につき明らかにされた。
- ウ
- 誤 り
従来は,株主総会は,定款に別段の定めがある場合を除き,本店の所在地又はそれに隣接する地に招集することを要するものとされていた(改正前商法233条)。しかし,近年,株主総会の開催場所として,株主の利便性を考慮するなどの観点から,本店所在地外の借会場を総会の開催場所として用いる会社が増えているとの実態があること,及び格別定款に定めを置かない場合には,招集地が限定されてしまうという点に鑑み,会社法においては,株主総会の招集地の制限は撤廃された。従って,本記述は誤っている。
- エ
- 正しい
最判昭45.4.2。決議取消しの訴えは形成訴訟であり,法律の規定する要件を満たす限り,訴えの利益が存するのが通常であるが,役員選任決議の取消しの訴えの係属中にその役員が改選され,取消しの対象である当該選任決議に基づく取締役ら役員が現存しなくなった場合のように,後日,形成対象が消滅した場合において,判例は,決議取消しの訴えの実益はなく,訴えの利益は否定されるとする(最判昭45.4.2)。従って,本記述は正しい。
- オ
- 誤 り
決議取消しの訴えの当事者は,「株主等」となっており(会社法831条1項),この「株主等」には,自己は株主として招集通知を受けたが,他の株主に対し通知漏れがあった場合のように,招集手続の瑕疵が自己についてでなく,他の株主についてのみ存する場合の株主も含まれ,この場合,その他人についての瑕疵を理由として決議の取消しを求めることができるとされている(最判昭42.9.28)。なぜなら,もしその株主が適法な招集通知を受けて総会に出席したならば,決議の結果は変わったかもしれず,このような可能性が否定されない以上,他の株主としてもこれを理由に決議の効力を争う利益があるといえるからである。従って,本記述は誤っている。
以上により,誤っている記述はウとオであり,従って,正解は肢5となる。
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