- ア
- 正しい
会社法334条1項,332条2項。会計参与の任期は,原則として,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(会社法334条1項,332条1項本文)。ただし,公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)においては,定款によって,任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(会社法334条1項,332条2項)。従って,本記述は正しい。
- イ
- 誤 り
会計参与は,公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない(会社法333条1項)。従って,本記述は,監査法人は会計参与となることができないとしている点で誤っている。
- ウ
- 正しい
会計監査人設置会社がさらに会計参与を設置することもできる(会社法326条2項参照)。会社の外部者である会計監査人による監査と,会社の内部機関である会計参与による計算書類の作成とは,明らかに性質が異なり,会計監査人と会計参与とが併設されても矛盾するものではないからである。従って,本記述は正しい。
- エ
- 誤 り
会計参与の欠格事由は,会社法333条3項に規定されており,株式会社の子会社の取締役は,当該株式会社の会計参与となることができない(会社法333条3項1号)。会社の業務執行からの独立性を確保するためである。従って,本記述は誤っている。
- オ
- 誤 り
株式会社は,その規模や機関設計のいかんにかかわらず,定款で,会計参与を設置する旨を定めることができる(会社法326条2項)。そして,会社法上,会計参与の設置義務を課す規定は存在せず(会社法326条,327条,328条参照),公開会社であって大会社である株式会社に会計参与を置かなければならない旨の規定もない。従って,本記述は,会計参与を置かなければならないとしている点で誤っている。なお,公開会社でない取締役会設置会社であり,監査役を置かない株式会社は,会計参与を置かなければならないこととなる(会社法327条2項参照)
以上により,正しい記述はアとウであり,従って,正解は肢1となる。