解答
不正解
正解は、肢 3
正答率 : 3675/10324 ( 35.6% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | 1 | 2632 | 25.5% |
2 | 2 | 1362 | 13.2% |
3 | 3 | 3675 | 35.6% |
4 | 4 | 1344 | 13.0% |
5 | 5 | 1308 | 12.7% |
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民事保全法:仮差押えの執行手続:平11-7
解説
- 1
- 正しい
民事保全法47条2項。不動産に対する仮差押えの執行は,仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。また,これらの方法は,併用することができる(民保法47条1項)。そして,仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については,仮差押命令を発した裁判所が,保全執行裁判所となる(民保法47条2項)。従って,本肢は正しい。なお,強制管理の場合の保全執行裁判所は,当該不動産所在地の地方裁判所である(民保法47条5項,民執法44条)。
- 2
- 正しい
民事保全法48条1項前段。船舶のうち,総トン数20トン以上のもののみが船舶執行の対象となり(民執法112条),その仮差押えの執行方法としては,仮差押えの登記をする方法と船舶国籍証書等を取り上げる方法の2つがある(民保法48条1項前段)。従って,本肢は正しい。
- 3
- 誤 り
動産に対する仮差押えの執行は,執行官が目的物を占有する方法により行う(民保法49条1項)。よって,本肢前段は正しい。しかし,放置すると著しい価格の減少を生じるおそれがあるとき,貯蔵のために不相応な費用を生じる物については,執行官はその物を売却し,その売得金を供託しなければならない(民保法49条3項)。よって,本肢後段は,執行官がその物を売却し,その売得金を供託することは許されないとしている点で誤っている。従って,本肢は誤っている。
- 4
- 正しい
民事保全法50条1項。債権その他の財産権に対する仮差押えの執行は,保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う(民保法50条1項)。従って,本肢は正しい。なお,この場合の保全執行裁判所は,仮差押命令を発した裁判所である(民保法50条2項)。そこで,債権者は仮差押命令の申立てと同時に仮差押えの執行の申立てをすることができ,裁判所も仮差押命令と同時にその執行処分をすることができる。そして,弁済禁止命令は,第三債務者に送達しなければならず,送達によって執行は完了する(民保法50条5項,民執法145条3項,4項)。
- 5
- 正しい
不動産に対する仮差押えの執行により,債務者は目的財産についての処分を禁止され,これに違反してなされた債務者の処分行為は,当事者間では有効であるが,仮差押債権者には対抗することができず,仮差押えに基づく本執行においては効力を否定される。もっとも,仮差押えは仮差押債権者に優先権を与えるものではない。よって,他の債権者が,仮差押物に対し強制執行を実施することは妨げられない。この場合,仮差押債権者へ配当すべき金額は供託される(民執法91条1項2号,111条,142条2項,166条2項)。従って,本肢は正しい。
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