解答
不正解
正解は、肢 5
正答率 : 3913/10563 ( 37.0% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | ア・イ | 2123 | 20.1% |
2 | ア・エ | 1466 | 13.9% |
3 | イ・ウ | 1797 | 17.0% |
4 | ウ・オ | 1261 | 11.9% |
5 | エ・オ | 3913 | 37.0% |
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供託法:供託の受諾:昭61-12,平11-11,平13-10
解説
- ア
- 誤 り
供託金還付請求権の差押債権者,転付債権者及び債権者代位権を有する一般債権者は,供託受諾をすることができる(昭38.2.4民甲351)。従って,本記述は誤っている。
- イ
- 誤 り
供託金還付請求権の仮差押債権者は,供託受諾の意思表示をすることができない(昭38.2.4民甲351)。なぜなら,仮差押債権者は取立権を有しないからである(民保50条1項参照)。従って,本記述は誤っている。
- ウ
- 誤 り
供託受諾の意思表示は,撤回することができない(昭37.10.22民甲3044)。いったんなされた供託受諾の意思表示を撤回することを認めると,法的安定性が害されるからである。従って,本記述は誤っている。
- エ
- 正しい
昭36.10.20民甲2611。被供託者が供託金還付請求権を譲渡し,書面をもってその旨を供託所に通知したときは,供託受諾の意思表示があったものと認めることができる(昭36.10.20民甲2611)。譲渡人の譲渡行為に供託受諾の意思が含まれているものと解されるからである。従って,本記述は正しい。
- オ
- 正しい
供託金取戻請求権が差し押さえられている場合であっても,被供託者は,供託受諾の意思表示をすることができる。供託金還付請求権と供託金取戻請求権は別個の権利であるからである。従って,本記述は正しい。
以上により,正しい記述はエとオであり,従って,正解は肢5となる。
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