解答
不正解
正解は、肢 1
正答率 : 5639/12298 ( 45.9% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | ①公信力、②形式的確定力 | 5639 | 45.9% |
2 | ①権利推定力、③対抗力 | 1499 | 12.2% |
3 | ③形式的確定力、④権利推定力 | 1327 | 10.8% |
4 | ①対抗力、④公信力 | 1586 | 12.9% |
5 | ②権利推定力、④公信力 | 2243 | 18.2% |
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不動産登記法:登記の効力:平8-14,平17-24
解説
- 記述アについて。
- 記述アは,甲所有不動産について乙丙に二重譲渡があった場合に,登記のない限り優劣を決することはできず,先に登記をした者が優先するという登記の効力についての記述である。そして,このような登記の効力を対抗力という。対抗力とは,当事者で有効に成立した権利関係を第三者に主張できる法的効力のことをいう。従って,記述アからは,①には対抗力が入らないことが分かる。
- 記述イについて。
- 記述イは,売買が不存在であるにもかかわらず,乙名義に登記された場合には乙名義の登記を抹消する等をしなければ,甲から丙名義に所有権移転の登記申請をすることができないという登記の効力についての記述である。このような登記の効力を形式的確定力という。形式的確定力とは,ひとたびなされた登記が存在すると,その有効・無効にかかわりなく,以後は何人といえども登記手続上はこれを無視して行動することができない,という効力をいう。従って,記述イからは,②には形式的確定力が入り,③にはそれ以外の効力が入ることが分かる。
- 記述ウについて。
- 記述ウは,実体法上は甲丙共有であるが,登記記録上甲乙共有名義で登記されている場合において,甲が持分を放棄したときはその持分は丙に帰属するが,「年月日持分放棄」を原因として登記記録上の名義人でない丙に甲持分全部移転の登記をすることはできない,という登記の効力についての記述である。このような登記の効力を権利推定力という。権利推定力とは登記にはその記録通りの実体的権利関係が存在するであろうとされる効力をいう。従って,記述ウからは,①にも④にも権利推定力が入らないことが分かる。
- 記述エについて。
- 実体法上は甲所有の不動産であるが,登記記録上乙名義で登記されている不動産について,第三者である丙が乙名義の登記を信頼したとしても,丙は当該不動産の所有権を取得できないのが原則である。我が国の不動産登記には公信力がないからである。しかし,かかる場合において,甲が乙名義の登記であることを知りながらこれを放置している間に,乙名義の登記が不実の登記であることにつき善意無過失の丙が当該不動産を取得したような場合,丙は民法94条2項の類推適用によって保護されることがある(最判昭45.9.22等)。この場合,登記に公信力が与えられたのと同様の結果になる。従って,記述エからは,①に公信力が入ることが分かる。
- ①から④に入る語句について。
- まず,記述アからエは,それぞれ対抗力,形式的確定力,権利推定力,公信力についての記述であるから,①から④にはそれぞれの語句のいずれかが入ることとなる。次に,記述ア,イ,エから,①には公信力が入り,記述イから②には形式的確定力が入ることが分かる。そうすると,③及び④には権利推定力及び対抗力のいずれかが入ることとなるが,記述ウを見ると,④には権利推定力は入らないことが分かる。それゆえ,④には残る対抗力が入る。よって,③には権利推定力が入ることとなる。
以上により,①には公信力,②には形式的確定力,③には権利推定力,④には対抗力と入り,従って,正解は肢1となる。
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