解答
不正解
正解は、肢 2
正答率 : 3514/11109 ( 31.6% )
肢 |
回答 |
回答数 |
割合 |
1 | ア・ウ | 2606 | 23.5% |
2 | ア・エ | 3514 | 31.6% |
3 | イ・ウ | 1295 | 11.7% |
4 | イ・オ | 1598 | 14.4% |
5 | エ・オ | 2092 | 18.8% |
解説文を読む | 問題リストへもどる
不動産登記法:胎児名義の相続登記:平15-27,平21-22
解説
- ア
- 正しい
胎児を相続人とみなしてする相続の登記の申請においては,妻(母)が懐胎していることを証する情報を提供する必要はない(登研191P.72)。これは,懐胎していることを証する情報の提供を必要とする規定がないことや,この提供を必要とすると,懐胎を証する情報の発行の有無をめぐって不公平な取り扱いが生じるおそれがあるからである。従って,本記述は正しい。
- イ
- 誤 り
胎児を相続人とみなしてする相続の登記の申請は,胎児を懐胎している妻(母)が胎児に代わって申請人となる。利益が相反する場面ではないので,特別代理人は関係ない。従って,本記述は誤っている。
- ウ
- 誤 り
胎児の出生前においては,相続関係が未確定の状態にあるので,胎児のために遺産分割その他の処分行為をすることはできない(昭29.6.15民甲1188)。よって,胎児の出生前に,遺産分割による所有権移転の登記を申請することはできない。従って,本記述は誤っている。
- エ
- 正しい
胎児を相続人とみなして相続の登記がなされた後,胎児が死体で生まれたときは,その胎児は相続人ではなかったことになるので(民法886条2項),当該相続登記の更正の登記をすることとなる。そして,本記述の場合,胎児が存在しなくなったので,第2順位の父母が相続人となる(民法889条1項1号)。よって,Aの妻Bと,Aの父母とが相続人となる更正の登記を申請することになる。従って,本記述は正しい。
- オ
- 誤 り
胎児を相続人とみなして相続の登記がなされた後,胎児が出生したときは,所有権登記名義人の氏名及び住所の変更の登記を申請することになる。そして,この申請情報には,変更後の事項として,胎児の出生後の氏名及び住所を記載・記録する。従って,本記述は誤っている。
以上により,正しい記述はアとエであり,従って,正解は肢2となる。
この問題・解答・解説の著作権は、辰已法律研究所様にあります。司法書士試験コミュニティは、辰已法律研究所様と業務提携関係を締結して、掲載を許可されております。コンテンツの全部または一部を無断で転載・複製(コピー)することは禁じられています。
スポンサード リンク
|