第38問 不動産登記法

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解答

不正解

正解は、肢 1

正答率 : 4106/9949 ( 41.3% )
回答 回答数 割合
1ア・ウ4106 41.3%
2ア・エ2104 21.1%
3イ・ウ1221 12.3%
4イ・オ1212 12.2%
5エ・オ1303 13.1%

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不動産登記法:不正登記防止申出:

解説


誤 り
不正登記防止申出は,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは委任による代理人を除く代理人が登記所に出頭してする必要がある(不登準則35条1項本文)。ただし,それらの者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる(不登準則35条1項ただし書)。従って,本記述は誤っている。



正しい
平17.2.25民2.457。登記官は,不正登記防止申出を受ける場合において,不正登記防止申出の制度は,登記官の本人確認調査の契機とするためのものであり,当該申出があったことのみにより申出に係る登記の申請を却下するものではないこと等,申出人に,不正登記防止申出の取扱いの趣旨を十分に説明することを要する(平17.2.25民2.457)。従って,本記述は正しい。



誤 り
登記官は,不正登記防止申出があった場合において,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない(不登準則35条4項)。この措置とは,①申出が印章又は印鑑証明書の盗難を理由とする場合には警察等の捜査機関に被害届を提出したこと,②第三者が不正に印鑑証明書の交付を受けたことを理由とする場合には交付をした市区町村長に当該印鑑証明書を無効とする手続を依頼したこと,③本人の知らない間に当該不動産の取引がされている等の情報を得たことによる場合には警察等の捜査機関又は関係機関への防犯の相談又は告発等である(平17.2.25民2.457)。しかし,申出の内容が緊急を要するものである場合には,あらかじめこれらの措置を採っていないときであっても,申出を受けることができ,この場合には,直ちに,当該措置を採ることを求めるものとする(平17.2.25民2.457)。よって,申出人がこの措置を採っていない場合でも,申出を受けることができる場合がある。従って,本記述は誤っている。



正しい
不動産登記法24条1項,不動産登記事務取扱手続準則33条1項2号,35条7項。登記官は,登記の申請があった場合において,申請人以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときには,申請を却下する場合を除き,本人確認の調査をしなければならない(不登法24条1項)。不正登記防止申出に基づき,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に本人確認の調査を要する旨が記載された場合において,不正登記防止申出の日から3か月以内に当該申出に係る登記の申請があったときは,この場合に当たる(不登準則33条1項2号,35条7項)。よって,この場合には,登記官によって本人確認の調査が行われる。従って,本記述は正しい。



正しい
不動産登記事務取扱手続準則35条8項前段。登記官は,不正登記防止申出の日から3か月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知する(不登準則35条8項前段)。従って,本記述は正しい。なお,本人確認の調査を完了したときも,同様に通知する(不登準則35条8項後段)。


以上により,誤っている記述はアとウであり,従って,正解は肢1となる。

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