第9問 民法

ホーム > 辰已法律研究所 司法書士オープン 択一問題 > 第9問 民法

司法書士試験コミュニティでは、辰已法律研究所様と業務提携関係を締結し、辰已法律研究所様の「司法書士オープン」で実際に出題された問題を、毎月ご提供いただけることとなりました。
辰已法律研究所様の実際の問題・解答・解説を体感しつつ、問題演習としてご利用ください。
インターネットならではの仕組みとして、リアルタイムで正答率が把握でき、また、他の受験生ユーザーがどの問いを選んだかを知ることができます。

辰已法律研究所様の「司法書士オープン」について、さらに詳しくお知りになりたい方は、 「辰已法律研究所」のサイトをご覧ください。

「司法書士オープン」の問題演習に関する情報交換や質問&回答は、辰已法律研究所「司法書士オープン」問題演習 情報交換・質問&回答掲示板をご利用ください。


スポンサード リンク



解答

不正解

正解は、肢 4

正答率 : 6404/12794 ( 50.1% )
回答 回答数 割合
1ア・イ2133 16.7%
2ア・エ1312 10.3%
3イ・ウ1526 11.9%
4ウ・オ6404 50.1%
5エ・オ1392 10.9%

解説文を読む | 問題リストへもどる

民法:質権と留置権:昭58-9,昭61-2,昭62-6,平2-8,平10-11,平11-14,平14-10,平15-14,平17-12・13,平19-11,平20-13

解説


誤 り
質権者は,質権設定者に,自己に代わって質物の占有をさせることができない(民法345条)。しかし,動産質においては,質物の占有は対抗要件にすぎず,不動産質においては対抗要件でもないことから,質権者が一旦有効に質権を設定した後,質権設定者に質物を占有させたときでも,これによって質権が消滅することはない(大判大5.12.25)。よって,AがBに目的不動産を任意に返還しても,質権は消滅しない。一方,留置権においては,占有は成立要件であり(民法295条),留置権者が占有を喪失した場合,留置権は当然に消滅する(民法302条本文)。よって,AがBに目的不動産を任意に返還した場合,留置権は消滅する。従って,本記述は誤っている。



誤 り
民法177条における登記を対抗要件とする不動産物権は,所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権である(不登法3条参照)。留置権は,その性質上登記を要せず,登記することもできない(不登法3条参照)。よって,Aが質権の設定を第三者に対抗するために登記を備えることを要するとする点は正しいが,Aが留置権の成立を第三者に対抗するために登記を要するとする点は,誤っている。従って,本記述は誤っている。



正しい
留置権者は,被担保債権全額が完済されるまでは,その目的物の全部を留置することができる(不可分性,民法296条)。この規定は民法350条により質権にも準用されるので,質権にも不可分性が認められる。よって,Aが被担保債権の一部の弁済を受けても,質権も留置権も共に消滅しない。従って,本記述は正しい。



誤 り
不動産質権者は,設定行為に別段の定めがない限り(民法359条参照),その用法に従い,目的不動産を使用及び収益することができる(民法356条)。これは,質権者は質物を使用収益することができないという原則(民法350条,298条)を不動産質権においても貫くと,目的不動産は,質権者が設定者からその占有を取り上げている関係上(民法345条参照),だれにも利用されないことになって社会経済上不利益であり,他方,質権者に利用させても,目的不動産を損壊する危険がないことから認められたものである。よって,Aは原則として,Bの承諾なくして不動産を賃貸することができるとする点は,正しい。これに対して,留置権者は,債務者の承諾なしに留置物を使用し賃貸し又は担保に供することはできない(民法298条2項本文)。なぜなら,留置権者は,債権担保のために目的物を占有しているにすぎないからである。よって,債務者の承諾があれば賃貸は可能である。従って,Bの承諾があっても不動産を賃貸することができないとする点で本記述は誤っている。



正しい
留置権では,債務者が留置物の代わりとして,相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる(民法301条)。これは,留置権によって担保される債権の額が,一般に目的物の価格に比較して僅少な場合が多く,その場合にその物を留置されることは債務者に酷であり,かえって不公平ですらあり,他方,留置物の代わりとなる相当の担保を得れば,債権者たる留置権者にもなんら損失はないことから認められたものである。これに対して,質権では,代担保の提供による消滅請求の規定はない。従って,本記述は正しい。


以上により,正しい記述はウとオであり,従って,正解は肢4となる。

この問題・解答・解説の著作権は、辰已法律研究所様にあります。司法書士試験コミュニティは、辰已法律研究所様と業務提携関係を締結して、掲載を許可されております。コンテンツの全部または一部を無断で転載・複製(コピー)することは禁じられています。



スポンサード リンク




コンテンツ一覧

ホーム
集まる
掲示板について
司法書士試験情報交換・質問&回答掲示板
就職相談掲示板
これから司法書士試験の勉強を始める人向け情報交換・質問&回答掲示板
辰已法律研究所「司法書士オープン」問題演習 情報交換・質問&回答掲示板
SNSについて
司法書士試験フレンズ

知る
司法書士とは
司法書士になるには
司法書士試験概要
受験資格について
司法書士試験の統計
試験科目について
民法
商法
憲法
刑法
不動産登記法
商業登記法
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
供託法
司法書士法

選ぶ
専門学校情報
LEC
伊藤塾
辰已法律研究所
クレアール
東京司法書士学院
資格の大原
DAI-X
早稲田セミナー
日本司法学院
NewtonTLTソフト
司法書士関係の書籍・売れ行きランキング

調べる
司法書士試験の勉強方法
司法書士試験に合格した年の1年間の流れ
口述試験について
口述試験当日のスケジュールについて
近年の司法書士制度の改正について
司法書士の収入
弁護士との違い
行政書士との違い
土地家屋調査士との違い
アマゾンの売れ行きランキングamazlet.com

働く
合格後の流れ(研修や就職活動について)
新人研修
独立・開業
司法書士事務所で働くには

解く
司法書士試験問題(択一)
第1問 憲法
第2問 民法
第3問 民法
第4問 民法
第5問 民法
第6問 民法
第7問 民法
第8問 民法
第9問 民法
第10問 民法
第11問 民法
第12問 民法
第13問 民法
第14問 民法
第15問 民法
第16問 民法
第17問 民法
第18問 民法
第19問 民法
第20問 民法
第21問 民法
第22問 民法
第23問 刑法
第24問 会社法
第25問 会社法
第26問 会社法
第27問 会社法
第28問 会社法
第29問 会社法
第30問 会社法
第31問 会社法
第32問 会社法
第33問 民事訴訟法
第34問 民事保全法
第35問 供託法
第36問 不動産登記法
第37問 不動産登記法
第38問 不動産登記法
第39問 不動産登記法
第40問 不動産登記法

体験記
シュンの合格体験記

その他
リンク先ブログの更新情報
サイトマップ
スタッフ一覧
ご利用にあたって
リンクの方法
相互リンク募集のお知らせ
お問い合わせ